2019-04-26 第198回国会 衆議院 法務委員会 第13号
一般論として申し上げれば、個人情報保護法施行令第三条第一項第一号は、当該事業者における個人情報データベース等の該当性を判断する際に、当該事業者が取得をした個人情報を含む情報の集合物が有償で販売されたものであるか否かを基準とするものでございます。
一般論として申し上げれば、個人情報保護法施行令第三条第一項第一号は、当該事業者における個人情報データベース等の該当性を判断する際に、当該事業者が取得をした個人情報を含む情報の集合物が有償で販売されたものであるか否かを基準とするものでございます。
○福浦政府参考人 当委員会といたしましては、破産者マップで公開されている内容を確認し、少なくとも、個人情報保護法施行令第三条第一項第三号に定めます「生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているもの」には該当しないという判断をしたものでございます。
その中で、個人情報保護法施行以降、行政機関が必要な情報を明かさない過剰反応が拡大しており、改正で匿名社会の更なる深刻化も懸念されています。 全国各地で、先ほど申し上げましたとおり、大規模災害が頻発しております。災害時、安否確認は生死を分け、発災当初の関心は安否情報に集中する一方、公表、非公表は自治体の判断とされ、行方不明者の氏名が非公表となるケースが相次いでおります。
しかし、二〇〇五年の個人情報保護法施行を機にその流れが変わったとも言われておりまして、社会全体がプライバシー保護の傾向が強まる中で公的機関でも氏名公表に消極的になった、このような指摘もございます。 他方、今回のケースでは、有識者から別の視点での指摘もなされております。それは、氏名公表をめぐる混乱の原因が国の防災基本計画にあるのではないかといったものであります。
個人情報保護法施行令におきまして、この個人識別符号として、細胞から採取されたデオキシリボ核酸、別名DNAを構成する塩基配列を電子計算機の用に供するために変換したものが規定されてございます。 御指摘のゲノムのデータにつきましてはこの個人識別符号に該当し、個人情報に該当することとなります。
個人情報保護法施行十年後の今において、個人情報保護法がもたらした法律とは関係ない部分においての波及効果そして過剰反応、萎縮効果というものについていかがお考えでございますでしょうか。大臣の御所見を求めます。 安倍政権の精神的自由に対する考え方について質問をしたいと思います。 萎縮効果、自制、そういったものが今の日本社会の中で非常に蔓延をしている、私はそう思います。
個人情報保護法、施行されましたのが、全面施行が平成十七年でございまして、私ども、それ以来ずっといろいろな説明会などをやってきております。この過剰反応というのは施行後話題になりまして、平成十九年からはその説明会におきましてもこの過剰反応に対して、まさに過剰であると、実際は多くの場合問題なくできることであるというようなことを中心にずっと説明をしてきてございます。
すると、これは、個人情報保護法ができる〇四年までが二千七、八百、三千ぐらいの名簿をちゃんと出していただいていたのが、二〇〇五年四月に個人情報保護法施行となりますと、すぐに、〇五年は一千四十六、〇六年は四百三十六。この表をたしか資料としてお出ししています。がた減りになった。
○政府参考人(渡辺芳樹君) 個人情報の扱いでございますが、個人情報保護法施行されましたので適正な取扱いを確保しなければいけませんが、本件のようにそれ以前のケースにおきましてもその趣旨というものは大切であると考えております。
現行法上の取り扱いを申し上げますと、信用情報機関及びその会員事業者は、現在におきましても、あらかじめ顧客の同意を得て個人情報の交流を行っているところでありますが、個人情報保護法施行後は、その規定にのっとりまして、利用目的の通知等や第三者提供に当たっての手続について再度きちっと点検した上で、必要な措置があれば適切に講ずることになると考えております。
まず、行政機関の個人情報保護法四十二条で「審査会への諮問」とされておりますが、情報公開・個人情報保護審査会、これは情報公開法制定時は九名、独法の情報公開法が施行されると三名ふえて十二名、そして今回の個人情報保護法施行でプラス三名、十五名となるわけですが、先ほど言ったように、情報公開と個人情報は、大変連携密接なものがありますが、法律の目的が違う。