2021-03-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
○三宅参考人 私は、先ほど申しましたように、行政機関法の制定のほか、民間部門の個人情報保護法制の制定の際にも個人情報保護法制定の検討部会の委員を務めたりしましたし、政府・与党社会保障改革検討本部の個人情報検討チームも行いましたが、民間法の方でどこまで進んでいるのかというお話をしますと、認定個人情報保護団体というものも従前の個人情報保護法の方にございまして、私はクレジット協会の個人情報保護推進委員会の
○三宅参考人 私は、先ほど申しましたように、行政機関法の制定のほか、民間部門の個人情報保護法制の制定の際にも個人情報保護法制定の検討部会の委員を務めたりしましたし、政府・与党社会保障改革検討本部の個人情報検討チームも行いましたが、民間法の方でどこまで進んでいるのかというお話をしますと、認定個人情報保護団体というものも従前の個人情報保護法の方にございまして、私はクレジット協会の個人情報保護推進委員会の
また、今回の法案で導入いたします分野別の認定個人情報保護団体といったような仕組みも活用いただけるのではないかというふうに考えております。 こうしたデータポータビリティーの在り方を含めまして、データの利活用を促進する施策について関係省庁において取組が行われておりますので、そのような取組についても連携してまいりたいと考えております。
次に、ちょっと確認なんですけれども、匿名加工情報は、認定個人情報保護団体が取扱いに関する指針を定めることになっています。一方で、非識別加工情報は、個人情報保護委員会が所管をしますが、具体的な加工方法は各行政機関が判断することになっております。
御指摘のとおり、今回の法案の中に、行政機関の中にはこの認定個人情報保護団体の仕組みはないわけでございますが、官民で同じような情報を扱う場合、こういう場合につきましては、例えば具体的な加工方法を定めるに当たっては、民間の方が作成いたしました、認定個人情報保護団体等が策定しました保護指針、こうした内容を参考にするということも考えられると思っております。
そこで、民間の場合には、認定個人情報保護団体がそれぞれの情報の性質に応じたより具体的な基準を個人情報保護指針で定めるということが想定されているわけであります。
官民でといった場合になりますけれども、民間で同じような情報を扱うような分野がある場合には、例えば、認定個人情報保護団体が作成した個人情報保護指針の内容を参考にすることも考えられるかと思います。
○奥野(総)委員 それぞれデータの形が違いますから、それぞれ専門のところに委ねるというのは理解できるんですが、そうしたときに、民間はそうやって、民間の認定個人情報保護団体の方で決める。学校の例でいえば、公立学校なら条例で決まっていく。それから、国は、やはりこの規則の範囲で、規則の運用の中で決まっていくということなんです。そうすると、ばらつきが生じないか。
こうした上で、このような個人情報保護委員会規則に加えまして、事業の特性でありますとか取り扱うデータの内容に応じた詳細なルールにつきましては、民間の場合には、認定個人情報保護団体が定める個人情報保護指針等の事業者の自主的なルールに委ねることも想定をしてございます。
また、認定個人情報保護団体による個人情報保護指針に具体的な利用方法に合った自主的なルールを定めることなども考えられるかと思っております。
○国務大臣(山口俊一君) まさに先生御指摘のとおりで、ともかく認定個人情報保護団体をしっかりつくっていただく、これは力を尽くしていきたいと思っておりますし、同時に、できるだけ認定保護団体のないところに関しても御相談に乗るというふうな格好で、それと、一般論的なことになるかも分かりませんが、しっかりとQアンドA辺りを作って、それを周知をしていく。
最初に、認定個人情報保護団体、この件について、四十七条でありますが、質問させていただきます。 まず、事業の多様化、また情報通信技術の進歩の早さを見ますと、業界ごとの特性を踏まえた上で技術の変化にも迅速に対応した民間の個人情報保護の取組を尊重して推進していくことが重要であるということで、現行法上設けられている認定個人情報保護団体はますます重要性を増すものと考えております。
○政府参考人(向井治紀君) 認定個人情報保護団体による自主的な取組は、業界ごとの特性を踏まえたきめ細やかな個人情報の適正な取扱いの確保に資するものでありまして、今後もその重要性はますます高まるというふうに認識しております。
一方で、基本的な部分は一律に定められる部分もあると思いますので、それらにつきましては個人情報保護委員会で定めた上で、個々の業界に係る分につきましては先ほどの認定個人情報保護団体等を活用してやはり定める必要がございますし、ない分野におきましてもよく実態を踏まえて作成していく必要があるのではないかというふうに考えております。
次に、認定個人情報保護団体、そして個人情報保護指針についてお伺いしたいと思います。 認定個人情報保護団体が個人情報保護指針を作成するに当たり、民間主導による自主規制ルールを導入し、消費者の意見を代表する者、その他の関係者の意見を聴くことが努力義務とされています。
民間のデータ活用団体からは、端末IDについては民間の認定個人情報保護団体で対応して、そして個人情報保護委員会が監督するのが現実的であるという意見もありますけれども、その意味では、民間の認定個人情報保護団体と、そして行政にある個人情報保護委員会との役割分担についてお伺いしたいと思います。
今回の法案によりまして新たに設置をする個人情報保護委員会におきましては、国民からの個人情報に関する苦情、相談を円滑に処理できますように、人員等を含め体制を強化をするとともに、認定個人情報保護団体あるいは国民生活センターなどと連携協力を図ることによって苦情処理に万全を期してまいりたいと考えております。 未成年の個人番号を保護するための政府の取組についてお尋ねがございました。
それで、それぞれの業界ないし分野におけます特殊なといいますか、そこの固有の問題につきましては、できるだけ実態を反映する観点から、認定個人情報保護団体等で措置されます指針によって定めることも十分考えられるというところでございます。
二 情報通信分野における技術革新の著しい進展と高い専門性に円滑に対応できる制度設計とするため、民間の実態を十分把握し、関係事業者と十分に協議するとともに、認定個人情報保護団体が定める個人情報保護指針を活用すること。特に、匿名加工情報については、その規定の趣旨が利活用を促進するものであることに鑑み、個人情報保護委員会規則で基準を定めるに当たっては、効果的な利活用に配慮すること。
あるいは、個人情報保護委員会あるいは認定個人情報保護団体、そういったところへ御連絡いただくというのも一方の手なんだろうと思いますが、消費者庁を担当しております大臣としては、そちらの方へもしっかり御連絡をいただければと思います。
今、高井先生お話しのとおりで、いわゆる認定個人情報保護団体において、それぞれいろいろな事情がおありになろうと思うんです。
それから、委員会が本来行うべきことの一部を、認定個人情報保護団体にもそういった一定の権限を持たせてほしいということ。 あるいは、いろいろな課題が発生したときに、いきなりその企業、事業者に対して個人情報保護委員会が直接指導するのではなくて、認定個人情報保護団体というのをせっかくつくるわけですから、そこを介して対応する。
○宇賀参考人 ただいま御指摘がありましたように、この改正案、かなりの部分を政令に委任していたり、個人情報保護委員会の規則に委任していたり、あるいは認定個人情報保護団体の個人情報保護指針に委ねている部分もございます。そのために、法律案だけを見たのでは、その保護されるべき対象とか保護の内容が十分わからないという御意見が出てくることは、そのとおりかと思います。
それと、せっかくこういった仕組みができた後、先ほども申し上げましたが、では、あとは認定個人情報保護団体、そこでつくることだけ頑張ってね、監督は全部委員会でしますということになりますと、認定個人情報保護団体はインセンティブが付与されていない状態、モチベーションが出てこないということで、この団体がモチベーションを持っていないということは、当然のことながら、その下の民間企業がそこに参加する意味を持たないということになってしまいます
では、マルチステークホルダープロセスによる自主規制ルールの枠組みの創設ということを御提言いただいていますけれども、具体的にどんな枠組みであったり、あるいは、政府からのサポートもぜひしてほしい、これは認定個人情報保護団体のところにも絡んできますし、あるいは認定個人情報保護団体に一定の権限を付与してほしいということも提言していただいていますけれども、このあたりをもう少し詳しく、具体的にお聞かせいただけたらと
○山口国務大臣 今回の法案におきましては、認定個人情報保護団体が個人情報保護指針を定める際には、消費者の意見を代表する者その他の関係者の意見を聞くように努めること、指針を定めた場合には個人情報保護委員会に届け出をするというふうなことを新設することにいたしております。
認定個人情報保護団体の認定基準であります。 認定個人情報保護団体の役割は、今御答弁いただいたように、大変重要でありますが、その設立とか運用のサポートも政府がしっかり行うべきだと考えます。
認定個人情報保護団体のように、消費者の立場を常に酌み取りながら、事業者自身が個人情報の保護と活用を図ることが重要です。 こうした認定個人情報保護団体について、どのような認定基準で、どれくらい設立されると想定しているのか、こうした活動に対して政府はどのように支援していくのか、山口大臣に伺います。 立法の経緯などについて質問をいたします。
次に、認定個人情報保護団体の認定基準、設立数及び政府の支援のあり方についてお尋ねがございました。 認定個人情報保護団体の認定制度は、現行法におきましても既に存在するものであり、認定に当たっての基準につきましては、現行法と同様、法定の業務を適正かつ確実に行うに足る知識及び能力を有すること等としております。
今回の改正におきましても、認定個人情報保護団体に行政の有する権限そのものの一部を委任するというふうにはなってございません。
したがいまして、こういう場合、認定個人情報保護団体あるいは民間事業者の団体等が個人情報保護委員会に、事前相談に応じることや指導等を行うことになってございます。 したがいまして、そういうふうなことで、できるだけ緊密に民間団体と個人情報保護委員会が意思疎通する必要があるんじゃないかと考えておりまして、委員構成とかあるいは目的等の規定で配慮しているところでございます。
それから、認定個人情報保護団体の資格もいただいております。 会の役割としては消費者支援にあるのですが、企業と消費者の懸け橋の任務も担っております。
個人情報保護の推進のため、認定個人情報保護団体という制度が導入されています。当該団体の認定権者は主務大臣でありまして、団体の業務、欠格事項、認定の基準、報告徴収権、業務改善命令、認定の取り消しなどが国会の定める法律によって定められています。しかし、オンライン請求についての事務代行について、法律によるべき部分、国民の代表である国会で決定されたことがありません。
七、国民が苦情窓口を利用しやすく、また円滑かつ的確な苦情処理を確保するため、認定個人情報保護団体の整備、国・地方公共団体の窓口の明確化、国民生活センター機能の充実強化とその活用、各窓口の連携体制の整備を図るとともに、国民に対する情報提供、担当職員の教育、研修を推進すること。 八、本法の適正な運用を確保するため、国民生活審議会は、法の施行状況の把握に努め、必要な意見を述べること。
魚住裕一郎君 山参考人にお願いしたいんですが、意見広告等、初めて出されたという話もありますし、また雑誌等において権力の不正、腐敗の追及、先ほど先行の高嶋先生もお話しされていましたけれども、しっかり取り組んできてこられたことを心から敬意を表するものでありますが、現実問題、山参考人の御意見の中でも、この個人情報は大事なんだということは認識しているという御意見ございましたが、例えば雑誌協会等、認定の個人情報保護団体
○内藤正光君 その関連ではありますが、第三十七条以降、言ってしまえば第二節なんですが、「民間団体による個人情報の保護の推進」ということで認定個人情報保護団体のことが述べられ、また規定されていると思います。
今、委員言われましたように、この第二節、三十七条以降に十数条にわたりましてこの認定個人情報保護団体という制度の条文がある、もうおっしゃるとおりでございまして、これは、民間団体による自主的な取組を尊重する。
そういう場合に、この認定個人情報保護団体というのは正に、直接当事者同士というよりも、本人からその団体の方にも話をしていただいて、そして四十三条でガイドラインを作っておりますし、また四十二条でそういったことで苦情の受付そして相談とか助言、そういったものを間に入ってやるという制度でございます。