2021-06-02 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第17号
IOCが求めている同意書に関してでございますけれども、選手がオリンピック大会、パラリンピック大会に参加するに当たりましてIOCが提出を求めている同意書において、免責条項自体は従前の大会から含まれておりましたけれども、今回の東京大会については、従前の規定に加えまして、コロナ対策によって、万が一陽性になった場合等、選手の個人情報の取扱いですとか、隔離されるという措置がございますので、コロナ対策をより丁寧
IOCが求めている同意書に関してでございますけれども、選手がオリンピック大会、パラリンピック大会に参加するに当たりましてIOCが提出を求めている同意書において、免責条項自体は従前の大会から含まれておりましたけれども、今回の東京大会については、従前の規定に加えまして、コロナ対策によって、万が一陽性になった場合等、選手の個人情報の取扱いですとか、隔離されるという措置がございますので、コロナ対策をより丁寧
国や都道府県は、個人情報は見ることができませんけれども、接種した回数ですとか、どこで何人というような、個人情報を除いた形のデータにはアクセスすることができておりますので、それで実情を把握している、そういうことでございます。
マイナンバー制度における情報連携は、マイナンバー法十九条七号の規定によりまして、情報照会を行う行政機関等とその事務手続、情報提供を行う行政機関と提供される特定個人情報について、マイナンバー法の別表第二に掲げられた範囲において実施することとされております。
経営委員会議事要旨には、例えば、今後の経営委員会運営について、二月四日に出されたNHK情報公開・個人情報保護審議委員会の答申について報告を行い、次回以降の経営委員会で継続して対応を検討することを確認した、今後の経営委員会運営については、対応方針決定後、公表予定などと記載されているだけであります。中身が分かりません。
NHK情報公開・個人情報保護審議委員会が出した二回の答申には、そもそも情報公開制度というのは、対象文書をありのままに見せることを当然の大前提、公開制度の対象となる機関自らが対象文書に手を加えることは制度上予定されていないことであり、それは対象文書の改ざんというそしりを受けかねない危険をはらむものであると記されています。 大事な指摘で、当然のことだと思いますが、このことは否定はされませんね。
そしてまた、もう併せて質問しますけれども、NHK情報公開・個人情報保護審査委員会で当時の議事録を開示すべきとの答申を受けております。当委員会でも我が党の那谷屋議員、岸議員からも質問をいたしました。衆議院の総務委員会でも経営委員長は議事録の公開について明確な答弁をされませんでした。そのことについて併せて質問いたします。
個人情報保護法では、あらかじめ本人の同意を得ないで個人データを第三者に提供してはならない、その例外として法令に基づく場合を定めております。 今回は、もう御指摘のとおり、四十歳未満の事業主等の結果に、健診等の結果について、保険者の求めがあった場合の事業主等から保険者への提供義務を法律で規定しているということでありまして、そういう意味では、その法律上の本人、法律上、本人同意は不要となります。
特措法もそうだし、それからデジタル化の遅れだって個人情報ということに配慮し過ぎて遅れてしまったのじゃないかとか、ワクチンだって平等主義でなかなか、私も質疑で、ワクチン優先もっと早く決めた方がいいんじゃないですか、混乱しませんかということを河野大臣にもここの席で申し上げていますが、いやいや、それは自治体がお決めになることですとずっとおっしゃっていたんです。
そのため、保険者間の情報連携と同様にオプトアウト手続を保障すること、パーソナル・ヘルス・レコード業者など委託先を含め確実な情報管理や目的外利用の禁止措置などを保険者に課すこと、自己の個人情報の在りかが把握できる仕組みの構築、保険者は収集した健診情報とそれに基づく効果的な保健指導を情報提供者である加入者に確実に還元すること、国による指導監督を求めます。
労働者の中には、同意なく自分の個人情報を提供されることは嫌だという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。
○参考人(佐保昌一君) 健診情報につきましては、やはり中には、自分の個人情報だとして知られたくないという方も中にいらっしゃるということはお聞きをしているところでございますが、果たしてそれがどれぐらいの割合なのかというところまでは把握していないのが状況でございます。 以上でございます。
個人情報保護法ではオプトアウトできることになっていますけれども、実際にはほとんど不可能に近いと。訪問販売であれば条例でお断りステッカーに法的効力を認めることもできますけれども、電話勧誘では条例で対応困難だと。やっぱり国で対応すべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
その中には、コロナ禍に乗じて自治体や大手企業などをかたり、金銭や個人情報をだまし取る給付金詐欺やワクチン詐欺、またコロナに対する予防効果を標榜する商品の不当表示、詐欺的な定期購入商法に関するトラブルやマスクなどのいわゆる送り付け商法、こういった消費者被害を生じさせかねない詐欺や悪質商法等に関する相談も寄せられております。
今日、スマホにはあらゆる個人情報が集約されています。家族であってもプライバシーがあり、スマホを勝手に見ることはなかなかできません。メールやSNSの内容まで共有できるかというと、それは無理な話です。このような問題点は今でもインターネット取引全体に見られるものです。これらの対応が不十分なまま契約書面のデジタル化を進めるのは、新たな被害者を生み出すことに直結するのは明らかです。
サポート事業の内容については時間の関係で詳しくは述べませんけれども、この研究では、情報提供を希望しない人に対して、個人情報ですね、情報提供を希望しない人に対して支援金を返還していただく場合があります、こうされていたわけであります。
また同時に、再発防止に関しましても、平成二十九年三月に発出しました自衛隊情報保全隊の運営方針に、個人情報の適切な取扱いなどのコンプライアンスの確保を図るということをしっかりと定めをさせていただき、関係部署に周知徹底を図っております。
情報の収集の担い手もいない、法定もされていない、民間に委託したら個人情報保護が保たれません。この情報管理の責任者は誰ですか。大臣、お願いいたします。
それと、御指摘ございました現地・現況調査でございますが、これは、土地等の利用状況を確認するというものでございまして、お話ございました個人情報を取得するということは想定してございませんし、また、現地・現況調査を民間事業者に委託をするということも考えておらないところでございます。 以上でございます。
LINEもずさんな部分があるかもしれないけれども、日本中の様々なビジネスが、そういう個人情報の管理ということでは問題があるんですよ。 個人情報保護委員会、おいでいただいています。結局、立入りとかやったけれども、LINEは特別に悪かったんですか。LINEで見つかったぐらいの話はほかにもあり得る、そういう私の理解は間違っていますか。どうですか。
本件につきましては、NHK情報公開・個人情報保護審議委員会が本年二月の四日に行いました答申を受けて、経営委員会が現在対応を検討している状況であると理解しております。 監査委員会といたしましては、経営委員会の検討状況を引き続き注視してまいりたいと考えている所存でございます。
まず、個人情報保護委員会では、主に委託先の監督及び外国にある第三者に個人データを提供する際の個人情報保護法上の規律の遵守状況に関して調査を行いまして、四月二十三日付で、LINE社に対し、個人情報保護法第四十一条に基づき行政指導を行ったものでございます。
御指摘の資料につきましては担当部局において確認を進めておりまして、該当する資料の特定や個人情報の有無など確認すべき事項の整理など、作業及び関係部局との調整に時間を要しているところでございます。
健診情報につきましては、機微な個人情報でございますので、保険者におきましては、これまでも厳格な情報管理と適切な利用を求めてきたところでございます。具体的には、まず、健保組合、全国健康保険協会等につきましては、個情法に基づく個人情報取扱事業者としてその規制に従うほかに、市町村国保、後期高齢者広域連合につきましては、各自治体の個人情報保護条例の規定に従って業務を行うこととされております。
健診情報、機微な個人情報でございます。保険者にはこれまでも厳格な情報管理と適正な利用を求めてまいりました。 健保組合と協会けんぽにつきましては、個人情報保護法における個人情報取扱事業者としてその規制に従っていただきます。当然でございます。 ただ、市町村国保、広域連合につきましては、各自治体の個人情報保護条例の規定に従って業務を行うこととされております。
いずれにしろ、デジタル化の進展に伴い、データの価値は絶対に高まるというふうに思いますし、個人情報の保護の重要性もますます重要になってくる。保護と利活用の適正なバランスということと、データが最終的にお金を生む時代になってきたときに、データをどのような形で利用するのが一番フェアなのか。安倍首相が提唱されたデータ・フリー・フロー・ウィズ・トラスト。
日本郵政グループにおきましては、中期経営計画、先日公表されましたけれども、その中でもデジタル技術の活用ということは大変大きな柱として捉えていると認識しておりますけれども、データを活用した既存業務の効率化、利便性の向上に加えまして、情報銀行に限らず、新たなデータ活用ビジネスによる収益源の多様化、多角化に向けまして、データ管理やセキュリティー確保、個人情報保護などを含めた幅広い検討を進めて、日本郵政グループ
○松平委員 この点も、やはり、そうですね、個人情報の問題もあるのでなかなか難しい点もあると思うんですが、こういった問題点があるということを指摘させていただきたいと思います。 経産省にいよいよお聞きしたいんです。五月十四日、今月の十四日ですね、新原政策局長のこの委員会での御答弁で、こういうのがありました。
ただし、便利になる一方で、個人情報の流出やインターネット上でのトラブルなど、デジタル社会における新たな問題への対応を同時に行わなければなりません。特に、高齢者など社会のデジタル化に対応できていない方々への対応を丁寧に行っていく必要があると思います。
日本では、ではお尋ねいたしますけれども、個人情報保護法というのがあって、ネット広告において個人情報を違法に収集するなんてことは、これ法律違反になるわけですよ。
選挙における閲覧制度と同様に、選挙人名簿の内容確認手段につきましては、個人情報保護の観点から、閲覧できる場合を投票人本人が投票人名簿における登録の確認をする場合に限定をさせていただいているところでございます。
基本的には、やはり我が国においては、個人情報保護法、あるいは場合によっては刑法などの現行法によって、このような個人情報の違法な収集あるいは虚偽風説の流布の問題などで対処できる部分もある、このように思っております。
御質問いただきました法改正によって、この法律施行後の個人情報の収集に特に変更があるというふうには認識しておらないところでございます。
個人情報の取扱方法について本法律案に何の規定も設けていないと指摘しましたが、何の規定も設けていないですね。 大臣は、本法律案に基づく調査により収集された個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の漏えい防止のために必要な措置を講じるので、本法案については、個人情報の取扱方法に関する規定を設けていないところでありますと述べています。
本法案に基づく調査によって収集された個人情報は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき適切に管理されることになります。同法においては、「法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」ということとなっています。
○国務大臣(田村憲久君) 制度としては、先ほど石橋議員にもお答えいたしましたけれども、協会けんぽでありますとか健保組合に関しましては、これは個人情報取扱事業者というような対応をさせていただきます。それから、国保、広域連合に関しては、これは個人情報保護条例、この対象になるわけでありまして、この規定に従って業務を行っていただくと。
あわせて、じゃ、個人情報自体がいかにかということでありますが、これに関しましても、個人情報保護委員会において、保険者を含む個人情報取得事業者に対してはこれ報告、立入検査、是正勧告、こういう、あっ、是正命令、このようなことが行われるようになっておりまして、必要に応じて厚生労働大臣が個人情報保護委員会にそれを求めることができるとなっておりますので、そういう形の中において情報の管理というもの、これを担保してまいるということであります
個人情報保護法におきまして、要配慮個人情報の定義でございますけれども、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報とされておりますけれども、政令で定める記述等といたしまして、健康診断その他の検査の結果が規定されております。
それから、二番目の委員の御質問につきましては、仕様を作る段階でこういったことが可能であるということについては認識はしておりましたが、これを完全に防止するために個人情報を、市町村の個人情報を把握……(発言する者あり)あっ、はい。失礼します。
○浅田均君 これ、個人情報でルートは複数あるというのと、それから二回接種する必要があるということで、予算委員会で河野大臣にも個人情報をどういうふうにして追跡できるようにするのかというのは何回も質問させていただいているんですけれども、住民の予防接種台帳というのは市町村が管理します。だから、市町村、本来なら市町村で接種すべきところをこの特別な会場に来て接種されているわけです。
○国務大臣(岸信夫君) 大阪のセンターにつきましては、自衛隊阪神病院長が保有個人情報等の管理に係る業務を統括し、大阪大規模接種センター長が保有個人情報等の管理に係る業務を行います。また、東京のセンターにつきましては、自衛隊中央病院副院長兼企画室長が保有個人情報等の管理に係る業務を統括し、自衛隊東京大規模接種センター長が保有個人情報等の管理に係る業務を行います。