2009-06-25 第171回国会 参議院 財政金融委員会 第24号
○政府参考人(加藤治彦君) 先ほど申しましたこの制度導入の一つの大きなきっかけは、おっしゃいますように、非常に新しい会社法によって会社の設立が容易になるということがこの制度導入のきっかけでございますが、元々、問題意識としては、個人形態の事業されている方の税負担の問題と会社形態の税負担の問題のアンバランスの問題、これはかねてから指摘されておりまして、個人関係者からもいろんな御意見がございました。
○政府参考人(加藤治彦君) 先ほど申しましたこの制度導入の一つの大きなきっかけは、おっしゃいますように、非常に新しい会社法によって会社の設立が容易になるということがこの制度導入のきっかけでございますが、元々、問題意識としては、個人形態の事業されている方の税負担の問題と会社形態の税負担の問題のアンバランスの問題、これはかねてから指摘されておりまして、個人関係者からもいろんな御意見がございました。
この点、民主党の場合には思い切って廃止をするということで、その趣旨はお聞きをいたしましたけれども、ただ、そうなりますと、先ほどもありましたように、もう個人事業者が、全く事業の形態は同じであるのに、個人形態である場合と会社を設立した場合とでやはり課税上の不公平が発生するということはあるわけで、この点の批判につきましてはやはり明確に答えていただかないと、思い切って廃止すればいいということにはならないと思
○政府参考人(古谷一之君) 生協等の協同組合ですとか公益法人等につきましては、先ほど申し上げたような事情で政策的配慮が行われているわけでございますが、医療法人の場合は、構成員等に対しまして残余財産の分配ができますということでございますとか、個人で開業されております個人形態のお医者さんの場合と同様に同族経営が可能であるといったような、特段その組織の取扱いにつきまして要件がないといったようなこともございまして
○政府参考人(福田進君) 今回の措置の趣旨につきましては御説明さしていただきましたので省略さしていただきますけれども、先ほど申し上げました趣旨にかんがみまして、今般の措置におきましては、その法人形態と個人形態の税負担格差が所得水準においてどのように生じるのか、さっき申し上げたことを頭に入れまして、まず対象といたしまして、同族の法人であるというのは当然でございますけれども、その同族の法人の中でもオーナー
それからもう一つ、私、ちょっとさっき舌足らずになりましたけれども、個人で事業をやっておられて個人の事業所得として申告していただく場合と、個人が法人形態を取り、そしてその個人として給与を受け取られ、全体として見た場合に、両者の間で、つまり個人形態と法人形態を取ることによって実質は同じ形式は違うというところで余り格差が出てくるというのは適切ではないと。
で、措置の適用除外となる法人の所得水準の計算に当たりまして、法人の所得、内部留保あるいは配当と、そういったものも考えて役員給与をどういうものを対象にするかというのを今回検討さしていただいたということでございまして、法人の形態あるいは個人形態の税負担の格差など、法人税と個人所得課税の双方を視野に入れながら課税の公平を確保する、つまり個人形態と法人形態の実質的には同じと言っても過言でないような状態、それは
こうした中で、新しい会社法がことし五月施行予定でございますが、そこで、一人会社の全面的解禁あるいは最低資本金制度の撤廃などによりまして法人の設立が容易になるというような事情もございまして、個人事業者が租税回避を目的として法人形態を選択する法人成りが増加するなど、法人形態と個人形態の課税上の不公平がさらに増大するおそれがあるという事情もございます。
ですから、法人形態と個人形態との課税上の不公平がさらに増大するおそれがあるわけでございまして、そこで、十八年度の税制改正におきましては、オーナー会社といっても全部ではないんですが、オーナーによる支配の度合いが高い、実質的には一人会社のオーナー役員への役員給与について、法人段階で給与所得控除相当部分の損金算入を原則として制限するということにしたわけでございます。
つまり、今言われたような法人形態、個人形態のこの差、その当時は七五%が個人の所得に対しては税がかかりました。法人は四〇%でございました。この差が三五%あったということが一つ。 それから、やはり不当に蓄財するということで、法人税を抜いた後の留保金に対して一〇から二〇%かけていくということですが、これ、欧米ではありますか。私が調べたところでは、アメリカにはございます。
今、中小企業者の苦渋に満ちた御発言があるというお話だったんですが、制度自身は委員も御高承のように、間接的に配当支出を誘引するという効果を持ちますし、法人形態による税負担と個人形態による税負担の差を調整しまして、税負担の公平を図る観点から昭和三十六年に設けられた措置でございます。 本制度のあり方につきましては、中小企業庁といたしましても具体的には昨年も要望を出させていただいております。
そういたしますれば、法人形態と個人形態との税負担のバランスがとれるのではないかというふうに考えて、昔からある制度であるわけでございます。 それで、先生の今のお話の措置は、欠損の繰り越しがある場合、当期たまたま黒になっても、欠損金があるのだからその部分は留保金課税の対象にすべきではないというお尋ねかと思います。
それから、留保金課税でございますが、これも先ほど中小企業庁長官から御答弁がございましたので詳しくは述べませんが、間接的に配当支出の誘因としての機能を果たしつつ、法人形態による税負担と個人形態によるそれとの負担差を調整しようというものでございまして、現在、法人税あるいは個人所得税の基本的な仕組みを前提にする以上、当然に必要とされる制度であると私どもは考えております。 以上でございます。
私の方は、留保金課税制度につきまして私の立場をお話ししておきますと、先生も御承知のように、留保金課税制度、昭和三十八年にできまして、間接的に配当支出を誘引するとともに、法人形態による税負担と個人形態による税負担の差を調整する、税負担の公平を図る観点から設けられている措置だと考えております。
また、もう一つは、この課税を行うことによりまして、間接的に配当支出の誘因とでもいいましょうか、そういう機能を果たすことによりまして、法人形態と個人形態の税負担のバランス、よく言われますが、その負担差を調整しようということもあるわけでございます。
この課税を行うことによりまして、間接的に配当支出の誘因としての機能も果たして、一方で、法人形態による税負担と個人形態による税負担、その負担差を調整しようというものでありまして、現行の法人税と個人所得税の基本的仕組みを前提にいたしますと、必要とされる制度であると考えているところでございます。
○与謝野国務大臣 御存じのように、留保金課税制度というのは、間接的に配当支出を誘引しよう、そういうこともございますし、法人形態で経営する場合と個人形態で経営する場合、税負担が違ってしまっては困りますので、それを調整するという意味で設けられた制度というふうに私どもは理解をしております。
マーチャントバンクはもう一つイギリスの特殊な存在でございまして、これは今日まで日本語に翻訳がないように、ユーロマーケットで活躍いたしますイギリス独自の金融機関でございますけれども、これは伝統的な植民地支配の中から発生してきました個人の金持ちが、特殊な金融ビジネス、金融に限りませんけれども、金の売買その他のビジネスをやっておりますけれども、世界の金融の発展の中でそういった特殊な個人形態の事業というものに
それから、この企業の経営形態の選択に当たりまして、法人形態あるいは個人形態、これのどれを選ぶかということはそれぞれのメリット・デメリットを総合的に勘案して選択をしていただくべき話であって、個人形態を選びながらこの法人形態のメリットを享受しょうというのはおかしいじゃないか、こういう批判もございました。
また、個人企業で商売をされるか法人形態をとるか、それはそれぞれのメリット、デメリットを御判断した上で決められるところでございますのに、個人形態をとりつつ法人形態としての課税を御選択するというのはいかがかとか、いろいろ御議論があるところでございます。両方の面からいろいろございます。
正確に詳細にといいますのは、卸一本、小売一本ということではなくて、例えば法人形態の店、個人形態の店、それから従業員の数による分類、あるいはまた一店しかない店、支店を持っている店、そういうようないろいろな指標を組み合わせて、かつ業種別業態別に検討を要するわけで、現在勉強しているところでございますけれども、今の段階で一応の私どもの見方を申しますと、まず先ほども申し上げましたように、今まであった商店が店を
○木下(博)政府委員 ただいま御指摘の点でございますが、経緯を私も聞きましたところ、ポーラ化粧品として製品販売しているルートとしては、法人形態は各地の販売社までであって、支店以下は個人形態であるということになっているようでございます。
問題は、今回の公共工事のガイドラインにおいてつくりました主要な趣旨は、建設業者の数が非常に多くて、九九・三%ですか、そのくらいの方がいわゆる中小企業または個人形態である、法についての認識も一般的には余り高い水準ではないというようなことから、情報提供活動とか経営指導活動、これは本来事業者団体とするとやっていいことでございます。