1950-02-17 第7回国会 参議院 本会議 第19号
マサチューセッツ州議会は、日本国国会議員の来訪に対し歓待の意を表すると共に、一行の接待のため特に上下両院議員六名よりなる委員会を設けることとし、一行が本会議及び各種委員会の議事を見学し、米国人の抱懷する個人尊嚴の観念、国政の民主的運営並びに列国国民と友誼相和し、かち得たる平和の惠福等を熟知し得るように便宜を供與するものである。 右御報告申上げます。
マサチューセッツ州議会は、日本国国会議員の来訪に対し歓待の意を表すると共に、一行の接待のため特に上下両院議員六名よりなる委員会を設けることとし、一行が本会議及び各種委員会の議事を見学し、米国人の抱懷する個人尊嚴の観念、国政の民主的運営並びに列国国民と友誼相和し、かち得たる平和の惠福等を熟知し得るように便宜を供與するものである。 右御報告申上げます。
南カロライナ州議会は、日本国国会議員の来訪に対し歓待の意を表すると共に、一行の接待のため、特に上下両院議員六名よりなる委員会を設けることとし、一行が本会議及び各種委員会の議事を見学し、米国人の抱懷する個人尊嚴の観念、国政の民主的運営並びに列国国民と友誼相和し、かち得たる平和の惠福等を熟知し得るように便宜を共與するものである。 右御報告申上げます。
南カロライナ州議会は、日本国国会議員の来訪に対し歓待の意を表すると共に一行の接待のため特に上、下両院議員六名よりなる、委員会を設けることとし、一行が本会議及び各種委員会の議事を見学し、米国人の抱懐する個人尊嚴の観念、国政の民主的運営並びに列国国民と友誼相和し、かち得たる平和の惠福等を熟知し得るように便宜を供與するものである。 右御報告申上げます。
朗読いたしますと、 南「カロライナ」州議会は、日本国国会議員の来訪に対し歓待の意を表すると共に、一行の接待のため特に上下両院議員六名よりなる、委員会を設けることとし、一行が本会議及び各種委員会の議事を見学し、米国人の抱懐する個人尊嚴の観念、国政の民主的運営並びに列国国民と友誼相和し、獲ち得たる平和の惠福等を熟知し得るように便宜を供與するもである。 右御報告申し上げます。
存置する理由がなければ、個人尊嚴の意味が徹底しないと思います。今度あなたの方で原案として、私は不必要な條文なりと稱しておりますが、一條の二のところに、本法は個人の尊嚴を旨として解釋すべしとあります。個人の尊嚴というのは、そういう場合にどういうふうにお考になりますか。
國民がそういうことをやるものであるということ、そういうことがあるかも知れないということを書いてあるわけですから、それは個人尊嚴の問題でない。刑法そのものを否認するものである。先程申しましたように、刑法はどうしても存在をしなければならん。刑法そのものを否認するという議論は、法律論として成立たない。元來刑法というものは何かというと、個人の尊嚴を傷つける行爲を犯罪として刑法が掲げている。