2020-05-19 第201回国会 参議院 厚生労働委員会 第12号
また、公的年金に併せまして、老後生活の多様なニーズへ対応するため充実、普及を図っております私的年金につきましても、就労期間の延伸による年金の確保、充実のため、DC、確定拠出年金の加入可能年齢の引上げあるいは受給開始時期の選択肢の拡大、そして、より多くの企業や個人が制度を活用していただけますよう、中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型DC加入者の個人型DC加入の要件緩和等々の見直しを行うものでございます
また、公的年金に併せまして、老後生活の多様なニーズへ対応するため充実、普及を図っております私的年金につきましても、就労期間の延伸による年金の確保、充実のため、DC、確定拠出年金の加入可能年齢の引上げあるいは受給開始時期の選択肢の拡大、そして、より多くの企業や個人が制度を活用していただけますよう、中小企業向け制度の対象範囲の拡大、企業型DC加入者の個人型DC加入の要件緩和等々の見直しを行うものでございます
今回、柱の一つとして、ライフコースの多様化への対応として、個人型DCの対象として第三号被保険者や企業年金加入者、公務員等共済加入者も可能とするということにしておりますが、このうち三号被保険者について、そもそもこれまでなぜ個人型DC加入が認められてこなかったのか、今回なぜ加入を認めようとするのか、このことについてまずお伺いをしたいと思います。