2005-08-01 第162回国会 参議院 郵政民営化に関する特別委員会 第11号
しかし、現在、岩手県内の簡易郵便局で、郵便事業だけで受託している個人受託の簡易郵便局は一局もありません。郵便だけの手数料では簡易郵便局を維持してはいけません。 例としまして、郵便のみの場合の定額部分の手数料は月三万六千円程度です。年間で四十三万です。簡易郵便局を維持していくには、郵便、貯金、保険の三事業を取り扱うことができて維持が可能となります。現実に、今の郵政公社も同じであると思います。
しかし、現在、岩手県内の簡易郵便局で、郵便事業だけで受託している個人受託の簡易郵便局は一局もありません。郵便だけの手数料では簡易郵便局を維持してはいけません。 例としまして、郵便のみの場合の定額部分の手数料は月三万六千円程度です。年間で四十三万です。簡易郵便局を維持していくには、郵便、貯金、保険の三事業を取り扱うことができて維持が可能となります。現実に、今の郵政公社も同じであると思います。
しかしながら、公務員ではなく、安い手数料だけに頼る請け負いの個人受託ということで、公社に対し契約上も弱い立場にあります。 この全国四千四百四十六の簡易郵便局は、民営化後も受委託関係が存続されるのか、また、簡易郵便局を存続させるための何らかの身分保障など、処遇改善の支援措置は考えているのか。弱者切り捨ては許されません。大臣のお考えを承りたいと思います。
このため、兼業が可能でございまして、特に個人受託者におきましては、商工自営業等を兼業している者が多いという状況でございます。 また、契約形態でございますが、これも郵政事業庁長官と受託者の間で郵政窓口事務を行う委託契約を締結しております。
○政府委員(入澤肇君) 全国農業会議所の調査によりますと、平成二年産の水稲作の十アール当たりの部分作業受託料金の全国平均で申しますと、個人受託の場合に、育苗で一万五千五百五十円、それから耕起で七千六百十円、代かきで六千八百六十六円、田植えで七千百七十六円、防除で千四百七十五円、刈り取りが一万六千二百四十三円、乾燥調製が一万三千二百九十八円というぐあいになっております。
○鶴岡洋君 次にそれに関連して、最近簡易局は個人受託者が大変多くなってきております。この表を見ても簡易局は総計ではふえておりますけれども、個人がふえ、そして団体、地方公共団体の数が大分減っている。総体ではふえていますけれども。昭和四十五年当時の数字から見ると全体の九九・一%、これを地方公共団体それから協同組合等が占めているわけです。
○政府委員(小野沢知之君) 先生御指摘のような現象があるわけでございますが、地方公共団体及び協同組合の受託が減少して、一方個人の受託が増加している理由としまして、私どもの分析によりますと、地方公共団体の場合は、事務の合理化のために地方公共団体の職員で窓口事務を取り扱っていた者が定年を迎えた際に個人受託に切りかえる、そういうケースが非常に多くございます。
一つが、受託者の確保が困難になってきているということでして、近年地方公共団体や農協等の組合が簡易郵便局の受託を希望するケースが以前に比べると少なくなってきているということ、また個人受託についても、設置を必要とする地域に適切な受託者が確保できない場合が生じてきている。
ただ、これは当初、公共的施設にのみ委託をしておったのですが、その後法律が改正になりまして、個人受託の方向が打ち出されたわけですけれども、要するに一人でやっておるわけですね。役場に頼んでも、役場の職員が一人そこへ行って扱うというようなことですから、業務量を多くしてもなかなか難しい面もあると思うのです。
また葬祭見舞い金、平均請負料の六十日分というふうなほか、弔慰料ということで、個人受託者を対象といたしまして、こういう御不幸が起こった場合に五万円。また、災害等によりまして罹災された場合に罹災見舞い金ということで、これはケース・バイ・ケースでございますが、個人受託者を対象にいたしまして五千円から五万円ということで、ほぼ国家公務員の災害に準じた形での制度を設けておるところでございます。
○太田淳夫君 簡易郵便局の場合には個人受託者がだんだん多くなってくると思うわけでございますが、そういう個人受託者が多くなるときにはやはりいろんな指導監督とか、その点で細かい施策が必要じゃないかと思うんですが、その点はどのように対応されていますか。
また、最近の個人受託者の実態を見ますと、その大半が他の仕事を兼業しておいでになりまして、年齢的にも高齢の方が多いといったような実情でございます。
○政府委員(石井多加三君) 先ほど冒頭の数字の御説明のとき申し上げましたように、個人受託の数は、この制度ができましてから、個人受託でなかったいまおっしゃる団体で委託したものの中からでも千百はすでに切りかえられておるわけでございます。
○政府委員(石井多加三君) 先ほど個人受託の数を千五百四十一局と申し上げましたけれども、そのほかの、つまり個人以外の団体で受託しておるものの中で、いま御指摘のように、実質的には個人がやっておるというふうな形になっておる局があるわけでございますが、この辺の取扱者とそこの団体との関係はいろいろ千差万別でございまして、私どものほうでも詳細な資料を持ち合わせていないわけでございます。
○政府委員(石井多加三君) 昭和四十五年度に個人受託の制度ができまして以来の簡易局の新設の局数が約六百ばかりあるわけでございますけれども、この中で個人受託のものは四百三十ばかりあるわけでございます、これはもう完全な個人受託でございまして。
○塩出啓典君 郵政事業の末端を支えている簡易郵便局は、非常に地域において多大のそういう使命を果たしておるわけでありますが、今日のインフレ下の経済情勢にありまして、特に個人受託者が現在の取り扱い手数料では非常に生活を脅かされるおそれがある、そういうようないろいろな要望が出て、大幅な引き上げをしてもらいたい、そういう要望が出ているわけでありますが、郵政省としては、四十九年度においてはどのように改善するのか
やっと最近個人受託という方法で認めております。個人の意思でやらしておりますけれども、個人受託でやっている農協あるいは町村の受託であっても一人くらいしかおりませんから、これはちょっと無理だと思います。
○中野(明)委員 それで、この七十三局ですが、これはまだ日にちがあまりたっておりませんので、そこまで局長さんのほうでも掌握できてないのじゃないかと思いますが、私たちが聞く範囲、見た範囲では、個人受託になったほうで意欲が増して、非常に業務成績も上がりつつあると、このように見たり聞いたりしているのですが、その辺はどのようにお感じになっておりますか。
ではいま一点だけ、簡易郵便局のことについて要望を含めて質問してみたいと思いますが、簡易郵便局が過日の法律改正で個人受託も可能になりました。それで最初にお尋ねをしたいのですが、個人受託になってから、新しく個人経営の簡易郵便局を設置した数は、現在まで何局ぐらいございますか。
次に、郵政当局の御理解と議員各位の努力によって、去る国会で簡易郵便局の改善の法案が成立したことは御同慶にたえないわけでありますが、これは郵政事業の盲点を補足して、そうして国民にいいサービスをしていこうとする目的であることは言うまでもないことでございますが、法の趣旨からいきますと、個人受託の問題を明記したわけでございます。
○竹下政府委員 昨年七月に簡易郵便局法の改正がございまして、その後できました簡易郵便局は、一月末現在で五十四局でございますが、その中で個人受託のものは三局でございます。たいへん数が少ないのですが、これにつきましては事情がございますので、後ほどお答えいたします。
○上林山分科員 私も、何も無理してどれでもこれでも全部個人受託にすべきであるとは言いませんが、法の趣旨は、改正の要点は個人受託というものが根幹になっている。いままであるのは別として、新しくやる場合は一それは附帯決議もございます。附帯決議も尊重しなければなりませんが、しかし、法自体としては、やはり個人受託というものが根幹になっている。
○塩出啓典君 そうすると、これは市とか農協等のいままでの改正前のそういう簡易郵便局と、それから今度の法律によって新しく個人受託者が出てくるわけですけれども、この受託者共助会というのは個人受託者の連帯保証を対象にしたものであると、そう判断していいわけですね。
○塩出啓典君 それで、これは個人受託者だけではなくて、個人受託者になろうとする者も入れると、そうなっておるわけですけれどもね。そういう人が入って、そうしてその人が簡易郵便局の受託者になれなかった場合に、一万円は返すのですか。
○塩出啓典君 この二十二局は、いわゆる法改正によって新たにつけ加えられた個人受託の数が二十二局か、それとも二十二局のうちの個人受託はその中の一部なのか、その点どうなんですか。
○久保等君 全国で個人委託をしております受託者は、個数じゃなくて人の数にすると、どの程度になりますか、四十四年度についてひとつのちほど——まだ四十四年度については、さっきもお話があったように、経理の面でも数字がはっきりしておらないわけですから、いずれはっきりしたものについて、各府県ごとの個人受託者の数、それから金額、手数料、こういったものを一覧表みたいなものにして、別に期限を切って早急にということではなく
集配局長はこれを点検いたしまして間違いないというところで調査課へ送付すると、こういう毎日の仕事になるわけでありますけれども、そういう措置をとるような規程をつくってあるというようなことで、日常の業務運営につきましてはかなりこまかい点につきまして、いま申し上げましたような監督の手続を規定してございますので、まずまず個人受託になりましても、これだけの措置を講じていけば誤りなく運営ができるのではなかろうかと
○永岡光治君 確信を持っているようでありますから、これ以上の追及はいたしませんけれども、どうぞ指導監督にはよほどしっかりした体制で、しかも具体的に指導していただかないと、たいへんなことになると思いますが、そこでお尋ねしておきたいのですが、かりに簡易局が個人受託になりますと、どんどんふえて、相当な数になると思うのですが、その人たちが団体をつくって、ある一部の政党と緊密な結びつきが強くなるということは望
ただ、簡易郵便局を個人受託いたしました場合に、この人たちは公務員でございませんので、いろいろの面でいわゆる公務員が受けますところのいろいろな束縛、規制というものを受けないわけでございますから、そういう中からいまおっしゃいますように政治的な動きが出てまいって、業務運営の面で問題が生ずるというようなことがあってはいけないと思います。
そこでこの改正案は、法律違反の再委託を合法化するためのものだとさえいわれていることを聞くのですが、こうした疑問はおくといたしましても、個人受託はこれに拍車をかけて、場所によっては簡易郵便局の受託が一種の利権化される可能性さえあるのではないかということが考えられるのですが、これは少しうがち過ぎた見解だとおっしゃるかもしれませんが、先ほどあなたの御答弁の中でも、今後の個人受託者に対してはいろいろ社会的条件
○村尾重雄君 当然のことなんですが、これはりっぱな人を厳選するとおっしゃるから、本人の過失から、または本人の本意からくる事故、犯罪ということは私はないと思うんですが、かなり外部事情といいますか、個人受託者の行動といいますか、そういうような面からくる事故とか犯罪というものがかなりある危険が予想されると思うんです。
○村尾重雄君 月額の最高額は別といたしまして、最低が貯金を扱うものにおいて一万三千五百円、貯金を扱わない局においては九千八百五十円ということですが、これは見る人によって違うでしょうし、また他に職を持たれ、他に収入を持たれ、他に事業を持たれるという点から考えて、多いとか少ないということはかなり見方が違ってくると思うのですが、今後、いままでの団体受託者と違い、個人受託者の場合は、最低の収入一万三千五百円
したがいまして、私ども考えておりますのは、そういうサンプルもあるもんですから、あとは簡易局の個人受託者の場合の特殊事情を若干加味しましてモディファイすればもうできるわけでございまして、全然新しいものをいまからこしらえるというわけのものではございませんので、十分期日に間に合うわけでございます。
そういう場合には住民福祉の点からいえばやはり個人受託のほうがいいのじゃないかと思うのですね。まあしかし、その場合にはいままですでに農協がやっているわけですから、そういうのを落とすということはちょっと問題かもしれませんけれども、そういう点をやはりどう考えているのか。 それと、もう一つは、今度は新しくやる場合に、個人と農協というのが競合した場合ですね。
それはいろいろな事情があって、そうなったわけでありますが、それで今回個人受託を認めたわけですが、そうなると、かなり希望者も多いんじゃないか、やはりそういう国民の要望あるいはそういうのをやりたいという要望があって、三百じゃ——予算はきまっちゃったわけですが、非常に少ないんじゃないか、そういう点の見通しはどうなんですか。