2021-05-18 第204回国会 参議院 法務委員会 第14号
例えば、従来の運用では、処遇勧告の付かない少年の場合、約一年をめどに個人別矯正教育計画が策定をされ、計画どおりに進めば一年程度で仮退院をさせ保護観察に移行するものというふうな流れになるということを承知しておりますけれども、この運用自体には変わりはないということでよろしいんでしょうか。
例えば、従来の運用では、処遇勧告の付かない少年の場合、約一年をめどに個人別矯正教育計画が策定をされ、計画どおりに進めば一年程度で仮退院をさせ保護観察に移行するものというふうな流れになるということを承知しておりますけれども、この運用自体には変わりはないということでよろしいんでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) この在院者の処遇の現状ということでございますが、家庭裁判所調査官におきまして社会調査、また鑑別の結果等を踏まえまして、在院者ごとに個々の特性に応じて、矯正教育の目標、内容及び教育予定期間等を盛り込んだ個人別の矯正教育計画を策定した上で計画的に行っているというところでございます。
そもそも、この始まりからいって、昭和二十六年の国税庁長官通達とありますけど、そもそもなんですけど、普遍的に個人別の預貯金等の調査を行うようなことはこれを避けると、やらないということに、これが原則だということですね。慎重にするために、それを担保するために、税務署長のちゃんと判こがある書面を持って税務署員は銀行に行って、調べたいと、教えてくださいとやるということまで定められております。
そして、今回の調査は個人別のデータがありますので、今後、例えば離婚時の子供の年齢による違いとか男女別の違いとか、クロス集計ができます。 そういうところで最初の質問ですけれども、先日、数項目に対してクロス集計お願いをしましたけれども、この結果、いつぐらいに出していただけるでしょうか。上川法務大臣にお伺いいたします。
少年院では、個人別の矯正教育計画、言わばカルテに沿った処遇が行われています。これは刑罰とは違うものです。園長さんは、入ったからには損はさせないというつもりでやっていると、こう熱意を込めてお話しでした。十八歳、十九歳を虞犯の対象としないということは、こういうチャンスを奪うことになりかねない問題だと言えます。
それに利息がつきながら個人別管理資産が積み上がる。 受給時は、その積み上がった個人別管理資産を運用し、その間もまた利息がつきながらですけれども、利息がつきながら取り崩していく。取り崩す際は、毎月六十六円と、それから受給時に一回振り込むごとに四百四十円の手数料がかかる、こういったことでございます。
なお、大学入学後の英語教育の実施につきましては、例えば、広島大学では、学生の語学力向上に関する動機づけの一環として、新入生に対してTOEICなどの個人別到達期待値を設定いたしまして、卒業時までの半期ごとに到達状況を確認するなど、さまざまな取組が各大学で行われているものと承知しております。
○大橋政府参考人 少年院におきましては、障害又はその疑いのある者に対して、在院者の特性に応じた個人別の矯正教育計画を策定して処遇をしているところでございますけれども、関係の外部の専門家あるいは教育機関の協力を得て、その充実を図ってまいりたいというふうに考えております。
改正法案においては、業績連動報酬が取締役にとって適切なインセンティブとして機能するようになるよう、上場会社等の取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めなければならないとしまして、取締役の報酬の決定手続に関する透明性を向上させる措置を講じておりますので、御懸念に対応するものになっておると思います。
しかし、実務上は、取締役の個人別の報酬額が明らかになることを避けるために、株主総会では取締役全員の報酬総額の最高限度のみを定め、取締役の個人別の報酬額の決定は取締役会に一任する場合が多いとされています。さらに、取締役会に一任された取締役の報酬額の決定を代表取締役に再一任することも多いと言われています。
○国務大臣(森まさこ君) 改正法案においては、上場会社等の取締役会から取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の再一任を受けた取締役は、取締役会が決定した方針に従って個人別の報酬等を定めなければならないこととなるなど、再一任がされた場合を含め、取締役の報酬等の決定手続の透明性が高まるものと考えております。
○参考人(大久保拓也君) 個人別の報酬の決定に関する方針を定め、それについて開示をすると、こういう取扱いになりますので、ここでは一歩前進になってくるのではないかと思います。
委員御指摘のとおり、今回の改正法案におきましては、取締役の個人別の報酬等の内容について開示を義務付けることとはしておりません。また、改正法案に伴う法務省令の改正におきましても、事業報告においてそのような開示を義務付けることは予定しておりません。
○安江伸夫君 今回の改正におきましては、取締役の個人別の報酬等の開示までは求められなかったわけでありますが、個人別の報酬開示が求められなかったその理由についてお答えください。
改正法案においては、報酬の決定手続の透明性を高める観点から、上場会社等において、定款又は株主総会の決議により取締役の個人別の報酬の内容が定められない場合には、取締役会は、取締役の個人別の報酬の内容について決定方針を定めなければならないこととし、さらに、法務省令の改正により決定方針の概要を開示させることを予定しております。
次に、取締役の個人別の報酬額の開示についてお尋ねがありました。 改正法案においては、取締役の個人別の報酬等の内容については開示を義務付けることとはしておりません。
現在の実務におきましては、取締役の個人別の報酬等の額が明らかになることを避けるといった理由によりまして、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定を委任された取締役会が、その決定を更に代表取締役に委任すること、委員御指摘の再一任と呼ばれておりますが、こういったことが行われております。
我が国における取締役の報酬等の額は欧米と比べれば低い水準にあるとされておりまして、取締役の個人別の報酬等の内容を開示させる意義は必ずしも大きくないと考えられることや、取締役の個人別の報酬等の内容は取締役のプライバシーに属する情報であることなどを考慮いたしまして、改正法案におきましては、代表取締役を含め、取締役の個人別の報酬等の内容については開示を義務づけることとはしておりません。
御指摘のとおり、改正法案におきましては、取締役の個人別の報酬等の内容について開示を義務づけることとはしておりません。また、改正法案に伴う省令の改正におきましても、事業報告においてそのような開示を義務づけることは予定しておりません。
御指摘のとおりの提案がされていまして、伝統的な株式会社の実務では、株主総会では総額だけを決めて、個人別の個別の決定というのは取締役会に委任しており、取締役会はそこで決めませんで、更に代表取締役に再一任して、代表取締役が一人で決めているというのが伝統的な日本の実務なんですね。
それで、中間試案では、そのほかに、公開会社において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定を代表取締役に再一任するためには株主総会の決議を要するものとする考え方が提案されていたわけでありますけれども、最終的にはこれも法制審ではまとまらなかった。この辺の経緯とか理由につきましても、神田参考人にお聞きしたいと思います。
それでは、引き続き、個人別の報酬額の開示の問題についてちょっとお聞きしたいんですけれども、中間試案のときには、個人別の報酬の額の開示について、事業報告により開示しなければならないものとするかどうかは検討するとされておったんですが、最終的には法制審ではまとまらなかったということであります。このあたりの経緯とか理由とかにつきまして、神田参考人にお聞きしたいと思います。
○小出政府参考人 現行法上、取締役の報酬等につきましては、当該株式会社が指名委員会等設置会社である場合を除きまして、定款又は株主総会の決議によりその総額を定めれば足り、取締役の個人別の報酬等の内容について定款又は株主総会の決議により具体的に定める必要はないなどと解されておりまして、取締役の報酬等の内容の決定手続等が不透明であると指摘されております。
例えば、上場会社等におきましては、定款又は株主総会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容が定められない場合には、取締役会においてその決定方針を定めなければならないこととし、また、取締役の報酬等として当該株式会社の株式を付与しようとする場合には、定款又は株主総会の決議によって当該株式の数の上限等を定めなければならないこととしております。
第三に、取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ、また、株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため、上場会社等の取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととしております。
次に、取締役の個人別の報酬等の決定方針についてお尋ねがありました。 取締役が退任する際に在職中の職務執行の対価として金銭等が支給される場合には、それが退職慰労金等の名目であっても、御指摘の報酬等に該当すると考えられます。 次に、取締役の責任を填補する保険の保険料を会社が負担することなどについてお尋ねがありました。
取締役の職務に対するインセンティブや透明性から、総額ではなく個人別の報酬の決定方針を定めることは賛成です。 そうであるなら、支給総額という意味合いからしても、ここの報酬には退職金も含まれるべきではないかと考えますが、これに対する大臣の説明を求めます。 次に、取締役の第三者に対する損害賠償責任を問われた場合の会社補償に関して質問します。
第三に、取締役の報酬等を決定する手続等の透明性を向上させ、また、株式会社が業績等に連動した報酬等をより適切かつ円滑に取締役に付与することができるようにするため、上場会社等の取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関する決定方針を定めなければならないこととするとともに、上場会社が取締役の報酬等として株式の発行等をする場合には、金銭の払込み等を要しないこととしております。
韓国の身分登録制度でございますけれども、二〇〇五年の四月に家族関係等の登録に関する法律が制定されまして、二〇〇八年の一月一日より個人別に作成される家族関係登録簿が施行されることになったというふうに承知しております。
韓国につきましては、日本の戸籍制度と類似する戸籍制度が実施されておりましたけれども、これは編製の仕方が変わったということで、二〇〇八年一月一日でございますが、個人別に身分登録情報を編製する、そういった家族関係登録制度に移行したというふうに承知しております。
今回の改正案では、保険者をまたいだ継続的な保険資格管理を個人別に行えるようにするため、被保険者番号が個人単位化されることになっております。 一方、それに併せて、個人情報保護の観点から、健康保険事業等の目的以外で被保険者番号についての告知を求めることができなくなり、保険証に記載されている被保険者番号の取扱いについても注意する必要が生じてくるというふうに理解をしております。
個人別に集計しているリストですけれども、この受け取っている金額を多い人で見ると、四百九十九万円とか、あるいは七百十六万円とか、最も多い者は一千五百十七万円という金額を受け取っている。一千五百万を受け取っているというのは、大阪府警の現職の警視正への支払いということだそうであります。
なお、官民比較は公務と民間の個人別の給与を基に比較をしておりますことから、従業員数の比率で見ますと、企業規模五十人以上の民営事業所の正社員数は、民営事業所全体の正社員数の六割を超える人員、人数をカバーしております。 この五万七千六百七十三事業所を母集団事業所として、無作為抽出により調査事業所を設定した上で実地調査を行うことにより、精確に民間給与の実態を把握しているところでございます。