1973-07-11 第71回国会 衆議院 運輸委員会 第33号 それから必要経費を総運転者数で割って経費の個人分担額をきめ、原則として営業収入から経費を除いた利益を経営者側が一七%、労働者側が八三%の割合で分割をするということになっている。退職金、賞与、年功給などはないわけであります。運転者の賃金所得は、名目的に計上される賃金及び利益配分額とプラスをされて実収になるわけです。 斉藤正男