2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
現行法では、個人使用目的であると税関で没収等ができないと。したがって、今回の法改正で海外の事業者の行為を商標法やあるいは意匠法において新たに権利侵害行為として位置付け、そしてこの模倣品流入に対する規制を強化する、それが今回の目的だというふうに聞いております。
現行法では、個人使用目的であると税関で没収等ができないと。したがって、今回の法改正で海外の事業者の行為を商標法やあるいは意匠法において新たに権利侵害行為として位置付け、そしてこの模倣品流入に対する規制を強化する、それが今回の目的だというふうに聞いております。
第一に、個人使用目的の模倣品の輸入が増大していることに対応するため、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として新たに位置付けます。 第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。
○小宮政府参考人 現在、先ほど申し上げましたような知的財産侵害物品、これのおそれがあると思われるものについては、認定手続を開始した後、個人使用目的という輸入ということで認定の争いがありまして、最終的に輸入が許可されている模倣品もございます。
○小見山政府参考人 今般の改正でございますが、先ほど御説明申し上げましたとおり、海外の事業者が郵便等を利用して商標権などを侵害する模倣品、これを日本国内に持ち込ませる行為を新たに規制対象とするものでありますが、個人使用目的での模倣品の輸入を行った日本国内の消費者、これについては罰則の対象とならないということでございます。
したがいまして、現行と同様、個人使用目的であるということがしっかり確認できれば輸入が許可されることになります。 逆に、これも現行と同様でございますけれども、その旅行者が個人使用目的であるということを見せかけて、仮装して模倣品を国内に持ち込もうとする場合には、商標権等を侵害する物品となり、取締りの対象となるところでございます。
第一に、個人使用目的の模倣品の輸入が増大していることに対応するため、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として新たに位置づけます。 第二に、デジタル技術の進展に伴い、特許権のライセンス形態が大規模化及び複雑化していることに対応するため、特許権の訂正等において、特許権者等が通常実施権者の承諾を得ることを不要とします。
この個人使用目的のデジタルコピー、法律でも個人使用目的というのは許されているわけですが、このデジタルコピーの問題への対応については国際的に見てどのような対策が想定されているのか、まずこの点をお聞きしたいと思います。