2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
そもそも、平成二十四年に児童手当に所得制限が設けられ、当時、所得税及び個人住民税の年少扶養控除等の廃止の影響を踏まえ、そのときは特別給付が当分の間の措置として創設されたことは私も記憶しております。 そこで、財務大臣にお尋ねします。特例給付を廃止するならば、年少扶養控除を復活させるという議論が政府の中であったのか、お答えください。 少子化担当大臣にお聞きします。
そもそも、平成二十四年に児童手当に所得制限が設けられ、当時、所得税及び個人住民税の年少扶養控除等の廃止の影響を踏まえ、そのときは特別給付が当分の間の措置として創設されたことは私も記憶しております。 そこで、財務大臣にお尋ねします。特例給付を廃止するならば、年少扶養控除を復活させるという議論が政府の中であったのか、お答えください。 少子化担当大臣にお聞きします。
○稲岡政府参考人 個人住民税についてお答えを申し上げます。 現在、個人住民税の標準化につきましては、税務システム等標準化検討会の個人住民税ワーキングチームにおいて標準仕様書の策定を進めているところでございます。地方団体が条例を定めて行っております個人住民税の減免につきましても、標準仕様書により対応できるよう、地方団体の意見を丁寧に伺いながら進めてまいりたい、このように考えております。
個人住民税の納税通知書などについては地方税法上氏名を記載することとされております。市町村においては、一般的に住民基本台帳システムと連携した課税システムによって各種の通知書などを作成しているため、住民基本台帳に登録された戸籍上の氏名が記載されることとなります。
なお、就学支援金が支給対象とならない所得の世帯についても、所得税や個人住民税の扶養控除による負担軽減が図られており、必ずしも、二重負担となっているという指摘は当たらないと考えております。 後段の件は、先生のおっしゃるとおりで、私、これは去年国会でも話題になりまして、実はこの一年間、財政当局ともいろんな打合せをしてきたんですけれども、まだ打開策に至っていません。
○国務大臣(武田良太君) 個人住民税は、地域社会の費用の負担を住民が広く分かち合う地域社会の会費的な性格を有するものであり、地域の住民サービスを支える基幹税としての役割を果たしていると考えております。
こうした指摘も踏まえまして、ふるさと納税の制度設計に当たっては、住所地の地方団体に納付される個人住民税額が大きく減少することのないよう、特例的な控除額は個人住民税所得割の二割を上限といたしているところでございます。これにより個人住民税の大半は住所地団体に残ることとなりますので、応益性にも配慮した仕組みとなっていると考えております。
地方税法の特例措置の規定に基づきますふるさと納税制度により生じます各地方団体の個人住民税の減収でございますけれども、これは、地方交付税の基準財政収入額の算定において反映をしております。 具体的には、ふるさと納税制度に伴います寄附金の税額控除による個人住民税の減収は個人住民税の収入見込額から控除することとしておりまして、その結果、減少分の七五%が基準財政収入額に反映されることとなります。
高等学校等就学支援金の対象者や、加算額、適用の判定に当たりましては、個人住民税の扶養控除額等を加味した課税標準額を基準として判断しており、扶養親族数が多いほど高い年収であっても支援の対象となりやすい仕組みとなっております。塩田委員御指摘の多子世帯への更なる配慮につきましては、現行制度における実施状況や他の支援制度の状況等を踏まえた検討が必要であると認識をしております。
これは当然、自治事務で、かつ、それぞれの自由度でもってやっているんですけれども、就学援助の上乗せを市町村がやろうとしたとき、システム的にどういうものが必要になるかというと、例えば、この七ページ、上から御覧いただけると、住民基本台帳が必要だったり、例えば住民税非課税世帯を対象にする場合には個人住民税というデータが必要だったり、あるいはこの中の児童扶養手当というものが必要だったり、児童手当が必要だったり
○武田国務大臣 地方税の充実についてでありますが、これまでも、個人住民税における三兆円の税源移譲、消費税率引上げに際しての地方消費税の拡充などに取り組んできたところであります。 国から地方への税源移譲につきましては、国、地方とも厳しい財政状況にあることや、国と地方との役割分担の議論なども踏まえて検討することが必要と考えております。
地方税におきますマイナンバー制度の活用という観点から見ますと、個人の所得に対して課税をいたします個人住民税の課税が最も関わりの深いものでございます。 この個人住民税につきましては、市町村は、納税者から国に提出をされました確定申告書、あるいは企業等から市町村に提出をされます給与支払い報告書、こうしたものを名寄せ、突合をいたしまして、所得金額や税額を決定するという仕組みでございます。
それから、さらには、個人住民税の申告書、これについてもeLTAXで申告できるようにしていただきたいというお願いを申し上げておきたいと存じます。 次に、償却資産税についてお尋ね申し上げます。償却資産税のeLTAX対応、これについては、全国の自治体のうちどれぐらいの数が対応可能となっておりますでしょうか。
個人住民税とか償却資産税の申告用紙、これについても、各市町村が独自にばらばらに作成しておるわけで、レイアウトはおおむね一緒なんですけれども、印刷のカラーリングが違うとか、それから多少大きさが違ったり、独特なその自治体のサイズの様式になっておったり、これは納付書についても同様でありまして、自治体別にサービスの内容にばらつきが多過ぎます。
○熊田副大臣 委員御指摘のとおり、市町村は、地方税に関する事務において、個人住民税の賦課決定のために必要な範囲で前年中の所得情報を把握しているところでございますが、例えば、給与所得者じゃなく、個人住民税が課税されない程度の所得のみを有する方については、個人住民税の申告義務がないために、全ての住民の所得情報について網羅的に把握しているということではございません。
住宅ローン控除の見直しに係る個人住民税の対応に関する措置による個人住民税の減収額や、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減の延長の措置による減収額については全額国費で補填するというふうになっておりますが、では、固定資産税に係る令和三年度における特別な措置によって、地方自治体が得られるはずであった増収分と、その増収した場合の地方交付税の減額分との差はどうなるのか、教えていただきたいと思います。
地方税の充実に関しては、これまでも、個人住民税の一〇%比例税率化による三兆円の税源移譲、消費税率引上げに際しての地方消費税の拡充などに取り組んできたところであります。 国、地方の税源配分については、国と地方の財政健全化や地方団体間の財政力格差などへの配慮も必要と考えております。
○稲岡政府参考人 世帯の構成によっても違いますが、独身者の場合のいわゆる都市部でございますと、給与所得者の場合、百万円というのが非課税限度額ということになりますので、これ以下、これを下回る場合には個人住民税は課税はされない、こういうことになっております。
課税当局としての立場からお答えをいたしますと、収入につきましては、市町村は、個人住民税の賦課決定のため、課税に必要な個人の前年中の所得情報を把握しております。 より具体的には、例えば、給与所得者につきましては、事業者から提出される給与支払い報告書によって、前年中に従業員に支払われた給与情報を把握しております。
令和三年度税制改正として、子育てと仕事の両立を支援するため、ベビーシッター等の子育て支援に係る費用について、個人住民税の給与所得控除を講じることが要望されているところです。 私もこの問題、都議時代から本会議でも取り上げてきました。東京都は、国にも伝えていくが、一義的には税のことは国の所管であると言われてきました。
地方税の充実確保に関しましては、今日まで、所得税から個人住民税への三兆円の税源移譲、地方消費税の拡充など、地方の充実に我々としても取り組んできたわけであります。地方税収は全体として、まあ今コロナ禍という国家の非常事態の状況ですので地方税収というのは大幅に下がる見通しでありますけれども、その前までは全体として増加しておりました。
先生御指摘の事務、権限の移譲に応じた税制上の措置としては、例えば、平成二十九年度税制改正におきまして、指定都市からの御要望を踏まえ、県費負担教職員の給与負担事務の道府県から指定都市への移譲に伴い、個人住民税所得割の税率二%相当分を道府県から指定都市に税源移譲したところであります。
更に加えて言えば、実は事前に中小企業庁の方に、MアンドAに伴う法人税、個人住民税、所得税の納税額というか、そういう規模を聞いたんですけれども、ちょっと情報が余り整理されたものがないということでしたので、ぜひ、そういった部分の把握にも努めていただきたいというふうに思います。 もし、大臣、一言いただければありがたいんですけれども、ありますか。
○国務大臣(萩生田光一君) 高等学校等就学支援金制度では、受給資格や支給額の判定について前年の所得に基づく個人住民税を基準に行っており、先生が今御披露されたとおりでございまして、一定程度の年収以下の方はもう既にそういった措置がされているんですけど、この三月、四月からお父さん仕事が急になくなってしまったとか、自営業で収入が減ってしまったという家計急変のあった生徒については授業料減免制度により支援をしてまいりたいと
政府としてはこれまでも、一般財源総額の確保、あるいは個人住民税における税源移譲、さらに消費税率引上げに際しての地方消費税の拡充などに取り組んでまいったところではございます。さらには、地方公共団体が、地域の実情に応じ、自主的、主体的に地方創生に取り組むことができるよう、平成二十七年度以降、毎年度、地方財政計画の歳出の中に、まち・ひと・しごと創生事業費一兆円を計上してきたところでございます。
○政府参考人(高橋俊之君) 国民年金保険料の申請全額免除基準でございますけれども、これまで個人住民税の非課税基準に準拠しております。現行の国民年金法では、地方税法上の障害者や寡婦につきましては、一般の基準と比較して所得要件を緩和して全額免除の対象になりやすくしているところでございます。
○国務大臣(高市早苗君) 芳賀道也議員からは、年金受給者に係る個人住民税についてお尋ねがございました。 今、厚生労働大臣から答弁がありましたとおり、厚生労働省において年金の繰下げ制度について周知するに当たりましては、総務省としましても、必要に応じて個人住民税に関する情報提供を行ってまいります。(拍手) ─────────────