1987-03-26 第108回国会 参議院 建設委員会 第2号
第一に、個人住宅貸し付けに係る耐久性を有する木造住宅等の償還期間を二十五年以内から三十年以内に延長することといたしております。 第二に、住宅改良資金貸し付けに係る貸付金について、新たに貸し付け後十一年目以後の利率を設定することといたしております。 第三に、災害復興住宅補修資金貸し付けの償還期間を十年以内から二十年以内に延長することといたしております。
第一に、個人住宅貸し付けに係る耐久性を有する木造住宅等の償還期間を二十五年以内から三十年以内に延長することといたしております。 第二に、住宅改良資金貸し付けに係る貸付金について、新たに貸し付け後十一年目以後の利率を設定することといたしております。 第三に、災害復興住宅補修資金貸し付けの償還期間を十年以内から二十年以内に延長することといたしております。
本案は、国民の良質な住宅の取得の促進と良好な居住環境の確保を図るため、住宅金融公庫の業務等について、個人住宅貸し付けに係る耐久性を有する木造住宅等の償還期間の延長、住宅改良資金貸し付けの貸し付け後十一年日以後の利率の設定、災害復興住宅補修資金貸し付けの償還期間の延長、個人住宅貸し付けに係る二世帯が同居する住宅の償還期間の延長、特別割り増し貸付制度の実施期間の延長等の措置を講じようとするものであります
第一に、個人住宅貸し付けに係る耐久性を有する木造住宅等の償還期間を二十五年以内から三十年以内に延長することといたしております、 第二に、住宅改良資金貸し付けに係る貸付金について、新たに貸し付け後十一年目以後の利率を設定することといたしております。 第三に、災害復興住宅補修資金貸し付けの償還期間を十年以内から二十年以内に延長することといたしております。
本法律案は、住宅金融公庫法等に基づく貸付卸度等について、宅地造成資金の貸付対象を借地方式による宅地造成事業等にも拡大すること、土地担保賃貸住宅貸し付けについて三階以上とされている建物の要件を緩和すること、個人住宅貸し付けについて住宅の親族別に異なった金利で貸し付けを行うこと、個人住宅及び賃貸住宅貸し付けについて、貸し付け後十一年目以降、段階金利制を導入すること、既存住宅貸し付けの貸付条件を法定化すること
そういったような立場から、昭和五十七年度の予算の原案の策定に当たりまして公庫金利の扱いにつきまして種々検討いたしましたが、住宅金融公庫の根幹をなしております個人住宅貸し付け等重要なものにつきましては、国民の住宅を求める大きな要望を考えまして、今回特に対象としないということにいたしまして、ただいま申し上げましたような住宅改良あるいは関連公共施設の問題についてのみ特例法に基づく政令を出させていただいたわけでございます
そしてまた、根幹というのが仮に五・五%の個人住宅貸し付けということであれば、そういうものについて皆様方の御要望が非常に強い、一緒になってこれをひとつ何とか維持できるようにしたいということを申し上げたつもりでございます。
この措置によりまして、公庫の利用者の実態から見ますならば、個人住宅貸し付けの中の三%程度の方が対象となると見込まれるのでございますけれども、対象者の所得等を勘案いたしますなら注住宅建設に大きな影響はなかろう、こう考えておるわけでございます。
この法律案は、以上のような観点から、住宅金融公庫の個人住宅貸し付け等について貸付条件の改善を図るため、住宅金融公庫法に所要の改正を行おうとするものであります。 次に、その要旨を申し上げます。
それから個人住宅貸し付けが予定額に達しなかったことによる業務委託費の減が十七億ございます。それから貸し出しの内容によりまして金利の高い貸し出しと低い貸し出しがあるわけでございますけれども、宅地造成関連貸し付けなど比較的金利の高い貸し付けが多かったことによる貸付利息の増が約七十億ございます。
この法律案は、以上のような観点から、住宅金融公庫の個人住宅貸し付け等について貸付条件の改善を図るため、住宅金融公庫法に所要の改正を行おうとするものであります。 次にその要旨を申し上げます。
このうち、住宅関係につきましては、現下の住宅事情にかんがみ、住宅金融公庫の個人住宅貸し付けについて貸付戸数を大幅に増加するほか、貸付条件の改善を図る等特段の配慮を払うことといたしております。また、生活環境整備につきましては、上下水道、一般廃棄物処理施設等日常生活に密着した生活環境施設等の整備を中心にその充実に努めております。
このうち、住宅関係につきましては、現下の住宅事情にかんがみ、住宅金融公庫の個人住宅貸し付けについて貸付戸数を大幅に増加するほか、貸付条件の改善を図る等特段の配慮を払うことといたしております。また、生活環境整備につきましては、上下水道、一般廃棄物処理施設等日常生活に密着した生活環境施設等の整備を中心にその充実に努めております。
しかしながら住宅金融公庫の融資には、たとえば今回のようながけ崩れといった被害を受けた方々に対しましては個人住宅資金の特別貸し付けの制度がございまして、一般の個人住宅貸し付けでございますと抽せん制度等いろいろやっかいな規定がございますが、特に無抽せんで土地融資も必要な場合にはお貸しできるといった制度がございます。
また、災害を受けなかった場合でございますと、これは公庫の一般の個人住宅貸し付けと同じでございます。同様にやはり明年度予算を控えまして増額の方向で検討したいと思っております。
さらにまた、住宅建設につきましては公庫の融資の円滑化とか、住宅金融公庫の五十二年度の個人住宅貸し付けについて、すでに三万戸分については決定をしておりますけれども、四月半ばまでに大体九万戸分についての募集をやりたい、こういうようなことでございまして、したがって、これに対しましては公庫分七万六千、五分五厘のもの、それからマンションの分が五・五で六千それから、さらに八千戸分、合わせまして九万戸分を速やかに
○山岡政府委員 金融公庫の個人住宅貸し付けは、全体で二十四万四千戸計上しておるわけでございます。そのうち、先ほどもお話がございました三万戸分については、すでに一月に募集を終了しておりまして、新年度に入って着工するということになります。残りのうち九万戸を、とりあえず募集するわけでございますが、秋になりますと残り八万五千戸というものを募集するということで予定を立てております。
このうち、住宅関係につきましては、現下の住宅事情にかんがみ、住宅金融公庫の個人住宅貸し付けについて貸付戸数を増加する等特段の配慮を払うことといたしております。また、生活環境整備につきましては、上下水道等の生活環境施設の整備、公害対策等を中心にその充実に努めております。
本案は、住宅金融公庫が行う個人住宅貸し付けについて、既存住宅の購入を対象とする貸付制度及び所得の比較的多い者、規模が比較的大きい住宅等を対象とする政令で定める貸付制度を新たに設けるとともに、宅地造成等に関する貸付業務の拡充、関連公共・利便施設に対する貸付条件の改善、施設住宅に対する貸し付けの特例に関する規定の整備等を行い、住宅金融公庫の業務の拡充を図ろうとするものであります。
この「一割」とされましたのは、われわれの承知いたしておりますところ、公庫の個人住宅貸し付けのうちで資金運用部資金の金利によるものの戸数が今後大幅に増加する、その結果、従来の五・五%の特利の戸数が減少するんじゃないかという点についての危惧を持たれたという点が一つでございます。
公庫の住宅貸し付けのうちで、個人住宅貸し付けが年々大幅な伸びを示しております反面、分譲住宅の購入に対する貸し付けが停滞をしており、五十一年度の事業計画でも対前年比五千戸の減となっております。これは地方住宅供給公社が公庫の資金を借りて実施する住宅団地建設事業が行き詰まりの状況にあることに起因をしております。
○小谷守君 住宅局長に伺いますが、今回の改正で個人住宅貸し付けとして、既存住宅の購入資金の貸し付けと、政令で定める貸付金の貸し付けを新設して、これらの貸付条件は政令で定めるものとしておりますが、政令で定める貸付金の貸付制度を特に設けなければならなかった理由についてお聞かせを願いたいと思います。
また、本法律案に対する修正案は、現行の政策金利による貸し付けが、個人住宅貸し付けの主体であり、新たな条件による貸し付けは、その補充的な性格を持つものであることを明確にするため、毎事業年度の個人住宅の総貸付戸数に対する新たな条件による個人住宅貸付戸数の占める割合を、当分の間一割を超えてはならないこととしていることは、公庫法の目的に沿った適切なものであり、賛成の意を表するものであります。
したがって、今後も個人住宅貸し付けの基本である五・五%口については利率を堅持するとともに、需要に対応して必要な戸数の増加を図ることとし、あわせて資金運用部資金の金利による新規貸し付けについても国民の要望に即して逐次拡充してまいりたいと考えております。五・五%口貸し付けを圧縮して財投金利による貸し付けをなしくずし的に拡大するような考えは全く持っておりません。
○國場委員 次に、本改正における目玉商品とも言うべき個人住宅貸し付けに関する一つの柱である既存住宅購入資金に対しましてお尋ねをいたしたいと思います。 戦後の住宅が大量の不足状態から今日に至るまで、国民の営々たる努力の成果として、最近ようやく住宅の数が世帯数を上回るに至り、質はともかくといたしましても、戸数の面では一応の水準に到達したようでございます。
○山岡政府委員 本年度の公庫の個人住宅貸し付けにつきましては、総枠は二十一万四千戸でございます。特別貸し付け分等を除きました十八万三千戸を一般分として予定したわけでございます。 申し込み受け付けは春秋の二回に分けて行いたいということで、申込者が予定戸数を超えた場合には抽せんにより選定いたしますということで本年度の募集をやっております。
これは個人住宅貸し付けに新たに既存住宅の購入等を対象とする貸付制度を設けるということとか、関連公共施設の貸し付けの条件を改善するとか、そういうその他のものを改正しようとするものでございます。 次に、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案でございます。これは利子補給をすることができる期限を三年間延長しようとするものでございます。