2014-02-10 第186回国会 衆議院 予算委員会 第5号
本年、二十六年度、消費税を引き上げた以降、速やかに、今度はほとんどの中小企業者、個人企業者をカバーする調査をしたいと思っております。これには病院や学校法人も含めてその対象としたいと思っておりますが、その結果、違反行為があった場合には、立入検査、改善命令、そして企業名公表等々、厳しく対処していきたいというふうに思っております。
本年、二十六年度、消費税を引き上げた以降、速やかに、今度はほとんどの中小企業者、個人企業者をカバーする調査をしたいと思っております。これには病院や学校法人も含めてその対象としたいと思っておりますが、その結果、違反行為があった場合には、立入検査、改善命令、そして企業名公表等々、厳しく対処していきたいというふうに思っております。
大事なことは、やる気のある企業家、個人にとっても、個人企業者でも企業者でもそうなんですが、今回の震災で大きなダメージを受けましたけれども、それでも自分はこの地で復活する、あるいは別な地域で復活すると、こういった被災者に対してできるだけの支援をしていくと、それがこの支援機構であり産業復興機構でございまして、そういう観点からこの機構は活動する、また活動させなくちゃならないというふうに私は理解をしております
したがいまして、日本の法例、抵触法は、日本企業が準拠法をあらかじめ決めることを徹底していないか又は徹底できない場合、あるいは外国で恒常的に活動していない中小企業や個人企業者にとりましては大変意味のあることになります。
現状の支援策を考えますと、車種が限定されたり事後的であったり、優遇措置も微々たるもので必要なトラックを代替できるレベルではない、金融環境が切迫している零細企業や個人企業者が利用しにくいと、こういうことになっているわけでございまして、多くの欠点があります。
やっと実効税率国際並みあるいは以上ということになったわけで、結構なことだと思っておりますが、ただ、一つ気にかかっておりますのは、今回の法人税減税あるいは中小企業軽減税率のかかった法人、それらの減税が、いわゆる個人企業者、法人成りしていない企業者に対しては何ら影響することはなかったということは、私は大変残念だと思っております。
個人企業者が一年分の消費税を来年三月三十一日までに申告します。そのときに、おれは転嫁してなかった、転嫁しておったのでは商売ができなかったから取らなかった、だから納めないよと言ったときに、税務署の第一線とトラブルが起きることを私は非常に心配しているんです。消費税は円滑に定着したという判断は早計ですね。
〔委員長退席、中西(啓)委員長代理着席〕 第二番目には、「相続税の納付のため多額の借入」をしなければならない、こういう方が九・六%、三番目に、「相続が困難であり株式が分散」ということが一・八%、このように三〇%以上の方々のそういう同族中小法人は事業の継続に当たって大きな障害が起こり、スムーズにいっていない、こういう現状があるわけでございまして、そういう意味で中小零細企業、個人企業者の円満な、スムーズ
たとえば、個人企業者の場合につきますと、事業用財産、特に土地につきまして生前に一人の後継者に贈与いたします、その贈与いたしましたときに、すぐに贈与税がかかるというようなことになりますと、非常に事業経営が困難になってまいりますので、その贈与税につきまして納税を猶予して、それで実際に相続が起こったときに贈与税のかわりに相続税をかけるというような制度を新たに設置することができないかという点の提案が一つなされております
これは製造業、建設業、卸、小売、サービス業、この五業種につきまして資本金五千万円以下の法人または個人企業者の中から約八千社任意抽出をいたして調査をしておるのでございます。つまり中小企業者に対しまして調査をいたしておるわけでございます。 このことしの五月の時点におきます調査結果でございますが、これは前回と比較をいたしましてほとんど動きがございません、横ばいでございます。
バランスがとれておりますとあなた方は言われるけれども、同じような形態の同族会社、しかもこちらは非同族会社、そしてこちらの方は青色の事業の個人企業者あるいはみなし法人、そういうのを比較したらこういうような状態になりますという比較表でも参考資料としてもらえれば、なるほどそうかというようなことでわかるわけですが、バランスがとれておりますとあなた方が言われても、私たちの方ではそれを実証する資料がない。
――――――――――――― 十二月十六日 昭和五十年度税制改正に関する陳情書(第二七号) 国民生活安定のための減税措置に関する陳情書(第二八号) 個人企業者の税制改善に関する陳情書(第三〇号) インフレによる預貯金の減価補償に関する陳情書外三件(第三一号) 身体障害者に対する揮発油税等の免除に関する陳情書(第三二号) 農地の相続税軽減措置に関する陳情書外二十八件(第三四号) キャンプ朝霞
いまのは個人の問題、いわゆる個人企業者というか小規模企業者に対する問題として取り上げたわけでございますが、そのほか、今回の法律が改正になることによって、上位規模企業が、これは協同組合関係に関係するわけですが、中小企業対策に該当する協同組合として上位の、いわゆる五千万以上の規模を持つ中小企業者が協同組合に加入することによって一定の利益を受けることができるようになるわけであります。
個人企業者を含めますとその数は相当膨大なものであろうと思います。したがいまして、親企業のほうから調査する。その場合、親企業が虚偽の報告をするというふうなことについては厳重にこれは取り締まっていくわけでございますから、従来でも、親企業のほうから、調査いたしましても、そういううそを言ってくるというケースはあまりない。
こんな制度をつくるより、むしろ、個人企業者に対して勤労性事業主控除などを考えて、税負担の軽減をはかるべきであると考えます。乏しい老後保障、職業保障をそのままにして、わずかな税制で個人事業主の救済をはかろうとすることは本末転倒であります。政府は、個人事業主と法人企業との税負担のバランスをとるために、個人事業主に新たな控除措置をする考えはないか。福田大蔵大臣にお伺いしたいと思います。
しかし一方、同時に先生も、法人税率は高い高いと言いながら、個人企業者よりも法人成りしていく現象から見ると、そこに容易ならざる問題もあるという御指摘であります。なかなか税制の矛盾が解決できないような気がするわけでございます。基本的には、私は企業所得が法人に端的にあらわれると思うのでありますが、企業に対する課税は個人所得税と違った考え方があろうかと思うのでございます。
それから中小企業の負担軽減というものについては、もう従来から、毎年の減税の際最も配慮しておるところでございまして、将来も十分考慮してまいりたいと存じておりますが、お尋ねになりました中小法人の軽減税率、これをすぐに実施するかということでございますが、これは中小企業の個人企業者との均衡、税負担のバランスを考えなければなりませんことと、もう一つは、所得税のあり方、所得税の負担とも関連する問題でございますので
○古屋委員 その問題につきましては、個人企業者が雇用いたしました労務者等が途中で退職して、渡航費用をどうするかというような問題も沖繩では非常に心配されております。でありますから、将来の方向におきましてはただいまの御意見を承りまして、私も将来の方向についてはそれでありたいと思うのであります。
それから特にこの中小企業の中におきましては、いわゆる法人に至ってない小規模の個人企業者が非常に多いわけでございますが、この個人事業者の従業員、家族専従者につきましては、いままで税制上、法人の従業者等に比べると不利な扱いを受けておったわけでございます。
こういうふうなわけでございまして、じゃ、小売り屋さんがもうけているかといえば、零細な個人企業者、あるいは同族法人で、とても苦しい生活をしておられるわけであります。農民もなかなかやっちゃいけないということになっておる。結局一番問題になりますのは、何といいましても、中央卸売り市場の問題であろうと思うのです。
で業界もいままでのような形ではとうてい勧告なり——いろいろなそういうふうな関係で、自分らも生きていけない、この際は長い自分らののれんであるとか、また個人企業者でございまするので、まあ一国一城のあるじということの頭はありますけれども、事ここに至っては、どうしてもそういうふうなことではやっていけないという気持ちが非常に強くなっておりまして、そういうような形でそれぞれ大阪なり名古屋なりで、産地ごとに現在どういう