1988-05-18 第112回国会 参議院 本会議 第18号
委員会におきましては、高齢化社会における公的年金と個人任意年金との関係、簡保・年金資金の運用のあり方、国民の自助努力に対する税制上の優遇措置等について質疑が行われました。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
委員会におきましては、高齢化社会における公的年金と個人任意年金との関係、簡保・年金資金の運用のあり方、国民の自助努力に対する税制上の優遇措置等について質疑が行われました。 質疑を終わり、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
それらの研究の結果を踏まえまして、新しい郵便年金制度の創設に当たりまして、五十五年度、五十六年度の予算の要求に合わせて、個人任意年金の掛金の別枠所得控除、それからもう一点、年金支払い時に、年金契約者と受取人が異なる場合に贈与税が年金受給権評価額に課せられるという問題に対して、他の贈与財産とは別枠控除を考えていただきたいという、この二点について税制改正の要求を行ったところであります。
委員会におきましては、法案の提出経緯、公的年金と個人任意年金との関係、郵便年金の今後の改善対策、資金運用制度のあり方、任意年金に対する税制上の優遇措置等の諸問題について熱心な質疑が行われましたが、詳細は会議録に譲りたいと思います。 質疑を終わり、討論なく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
そこで、ちょっと大蔵省にお聞きをしたいのでありますが、五者会議の中では、「個人任意年金制度の普及を図るための政策減税については民間の個人年金の取り扱いと同一にするという条件の下で、今後ともその実現に努める。」という内容の合意事項があるのでありますが、これは御存じでありますか。
そこで、お尋ねいたしますけれども、郵便年金と同様に個人任意年金を取り扱っている民間生命保険会社の資金の運用対象ですね、これがどのようになっているか、大蔵省にお尋ねをさしていただきます。
そのほか私的年金でございますが、私的年金は企業年金と個人任意年金との二つに分けられると思います。企業年金と申しますのは、民間企業がその従業員を対象に福利厚生の一環として行っている年金でございまして、その中には適格退職年金とか調整年金、あるいは自社年金というような名称で呼ばれているものがあるわけでございます。
○太田淳夫君 次に移りますけれども、この五者案を見ますと、「個人任意年金制度を維持するために特別の財政援助を行わないことはもとより、定員及び機構の拡充は行わない。」、こうあるんですが、その方針に変わりはありませんか。
それに伴いまして、その補完的な役割りを果たす個人任意年金の必要性あるいは重要性も増してくるだろうと思うのであります。そういう意味におきましては、この任意年金は非常に重要な役割りを果たすものでありますが、今回の年金法の改正案が出てまいりますまでに、一昨年以来いろいろと紆余曲折がございました。
一、国民の理解を深めるため、個人任意年金思想の普及に努め、その充実、発展を図ること。 一、郵便年金の実質価値を維持するため、さらに積立金の運用範囲の拡大に努めるとともに、余裕金も直接運用できるよう制度の改善を検討し、年金加入者の利益の増進を図ること。 一、国民の多様な需要に応えるため、即時年金の実施について検討すること。 以上のとおりであります。
ところで、今回の郵便年金の改正、私は個人任意年金制度の中で、郵便年金とそれから民間でやっておりますいわゆる民保の年金、これとの違いといいますか、あるいはそれぞれの特色といいますか、そういったことについてはどういった点が指摘できるか、大まかにお尋ねをいたしたいと思うのです。
○武部委員 大蔵省の主税局の方に時間の関係でそれじゃ先にちょっとお尋ねいたしますが、ここに「昭和五十六年度個人任意年金に係る税制の優遇措置に関する要望」というのがございまして、郵政省と生命保険協会からそれぞれ優遇措置についての要望が出ているようです。
簡易保険、郵便年金事業は、簡易保険についてはその独占が廃止された昭和二十一年から、郵便年金については民間生命保険会社が個人任意年金の取り扱いを開始した昭和三十五年から、それぞれ競合関係に立っておりまして、新しい問題ではないと考えるのでありますが、郵便年金の改善問題を契機に競合の問題が再び浮かび上がったものと考えられます。
個人任意年金制度については、党において検討を進めてきた案(いわゆる五者案)を基本として、なお、引き続き調整の上、成案を得ることとする。 昭和五十四年十二月二十八日 大蔵大臣 竹下 登 郵政大臣 大西 正男 内閣官房長官 伊東 正義 これに間違いがあるかどうか。
————————————— 本日の会議に付した案件 ○調査承認要求に関する件 ○郵政事業及び電気通信事業の運営並びに電波に 関する調査 (日本電信電話公社の機材調達問題に関する 件) (日中海底ケーブルの切断事故対策に関する 件) (電子交換機の事故対策に関する件) (日本電信電話公社の納付金問題に関する件) (郵政職員に対する仲裁裁定の実施に関する 件) (新種個人任意年金
ごしゃごしゃしてややこしいものでございますけれども、「老齢化社会の進展に対応し、公的年金の補完として老後生活の安定を図るため、郵政省による個人任意年金制度を次により昭和五十五年度中に発足させる。」こういうことになっておりまして、最後に大蔵大臣、郵政大臣、内閣官房長官、三人の名前で昭和五十四年十二月二十八日というものがございます。
いわゆる五者案というものにも「個人任意年金制度の普及を図るための政策減税については民間の個人年金の取り扱いと同一にする」と、仮に郵便局でできたといたしまして、そういうことが言われておりますが、いま御指摘のように、現下の厳しい財政状況のもとでこれだけは別という形で政策税制として拡大する余地が本当のところあるだろうかどうだろうかという問題も、やはり私はいま一度も二度も議論をしてみなければいかぬ課題だ。
による定員削減反 対等に関する請願(山花貞夫君紹介)(第四〇 一二号) 同(中村茂君紹介)(第四一一九号) 同(米田東吾君紹介)(第四一二〇号) 地方貯金局存置に関する請願(清水勇君紹介) (第四〇一三号) 同外一件(山田芳治君紹介)(第四〇一四号) 同外一件(山花貞夫君紹介)(第四〇一五号) 同(中村茂君紹介)(第四一一五号) 同(村山喜一君紹介)(第四一一六号) 郵政省の個人任意年金制度早期実現
その一つは、先ほども申し上げましたように、急速にやってくる高齢化社会に対応して、国民の老後の生活の安定確保に資するために郵政省の考えておる新種の個人任意年金を創設をするということ、それから、そうするためには魅力あるものとしなければなりませんから、その魅力あるものとするために資金運用の対象範囲を拡大する、こういう基本的な点については合意が成立をしておる、こう考えております。
○畑委員 それでは次の問題に入らせていただきますが、昨年末のいわゆる予算編成期に当たりまして、国民各界各層から非常な期待を寄せられておりました新種の個人任意年金でございますか、この問題につきまして新聞の投書欄等を大変にぎわしておったわけでございますか、残念ながら日の目を見るに至らなかったという姿に今日相なっております。
○竹下国務大臣 先ほど郵政大臣からお答えがございましたように、最終的には個人任意年金制度については、「引き続き調整の上、成案を得ることとする。昭和五十四年十二月二十八日 大蔵大臣 郵政大臣」、こういう引き続き検討ということをお約束をいたしておるわけであります。
○山崎(拓)委員 もう一点だけお伺いしますが、公的年金制度の補完的な制度といたしまして、郵政省の個人任意年金制度の提案がございまして、来年度におきましては採用にならないことになったわけでございますが、なお提案としては残っておるわけでございます。この点についてどう評価されますか。