1954-04-08 第19回国会 衆議院 本会議 第34号
(拍手) 今各項別にこれを検討いたしますれば、まず第一点として府県民税の創設であります、これは、現行市町村民税中よりその一部をさいて、これを道府県民税に充てるというのでありますが、個人人頭割を、各階級、公共団体から一体に百円を道府県民税に徴収することは、従来市の人頭割は一人七百円、町村にありては三百円の課税でありましたが、今回の改正で町村一律に一人百円の均一賦課徴収とすることは、貧弱町村をますます
(拍手) 今各項別にこれを検討いたしますれば、まず第一点として府県民税の創設であります、これは、現行市町村民税中よりその一部をさいて、これを道府県民税に充てるというのでありますが、個人人頭割を、各階級、公共団体から一体に百円を道府県民税に徴収することは、従来市の人頭割は一人七百円、町村にありては三百円の課税でありましたが、今回の改正で町村一律に一人百円の均一賦課徴収とすることは、貧弱町村をますます
個人人頭割を各階級公共団体から一体に百円を府県民税に徴収することは、町村に対する負担の割合が多くなるから、市町村は今日より以上の税率となるから。 (2)事業税修正。事業税は外形標準課税を廃し、原則として純益課税とする。税率は百分の〇・六とし基礎控除を個人にあつては二十四万円まで引上げる。事業税は可及的すみやかに撤廃の方向に持つて行く。 (3)遊興飲食税、入場税修正。