2019-04-02 第198回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第2号
○後藤(祐)委員 つまり、公費負担なしにすれば、供託金制度のない町議会、村議会選挙でも個人ビラを可能にしても、それは単に立法政策の問題であって、選挙制度上何らか困ることはないという理解でよろしいですか。
○後藤(祐)委員 つまり、公費負担なしにすれば、供託金制度のない町議会、村議会選挙でも個人ビラを可能にしても、それは単に立法政策の問題であって、選挙制度上何らか困ることはないという理解でよろしいですか。
個人ビラの配布を、公費負担なし、公営の対象でない形にすれば、供託金制度はなくても関係ないんじゃないんですかという質問です。
続きまして、選挙本番期間中の個人ビラについてお伺いしたいと思います。 今まさに統一地方選の真っ最中でございますが、県議会議員、政令市議会議員、市議会議員は、この選挙から個人ビラが解禁となりました。 まず、大臣にお伺いしたいと思います。
これについても更に詳細な解釈を示すということについては、その対応について、その物によってまた違ってくるかと思いますので、一定の限界はあると思うんですけれども、どうしても必要があるということで各会派から御要請がありましたら、総務省としてどのようなものがお示しできるかも含めて、個人ビラについてガイドラインを検討していってもいいのかなと考えております。
○中西健治君 列挙されていないからできないということですので、まあ列挙すればいいんじゃないかというふうに思いますが、この個人ビラの配布を解禁した場合に何か課題があるのか、あと、まあ効果はある程度自明だというふうに思いますけれども、ここについてどう整理を行っているか、お伺いしたいと思います。
次の質問に移りたいと思いますが、これも各地方議会からの、地方議員からの要望がよく来るものなんですが、公職選挙法においては、都道府県又は市区町村の議会議員選挙においては選挙運動用の個人ビラというのが配布できません。
に資金提供するというのは、それは自分たちの主張を実現するために必要なことだと思うんですが、この資料費名目というのは、原口大臣に質問をしたときも、アピール21の収支報告書を見ていて、かなり資料費、資料費と書いてあって、ちょっと私たちの政党の常識では余りこんなのはないので、これは何だろうなと思っていたんですが、この産経新聞の記事だと、民主党がつくるビラは一部百円だ、それに合わせて、民主党の議員さんが個人ビラ
あるいは、場合によれば私はさらに、私ども民主党は公選法の問題も今法案を出しているわけでありますが、例えば、電話運動の運動員を車上運動員並みにある程度特定してもいいんじゃないかとか、あるいは、私が昔新進党のころ、自民党の瓦先生と、今の並立制ができたときに、ビラの七万枚とかはがきの三万五千枚とかを決めた張本人の一人でございますが、並立制も三回やって、例えば七万枚の個人ビラ、初日に証紙をみんなで張らなきゃいかぬとか
例えば、個人ビラに七万五千枚も証紙を張らなきゃいけないだとか、余計なことがいっぱいあったり、あるいは千枚のでっかい、あれはA全というんですか、でっかいポスターを選挙区へ、ほとんど張り切れないらしいんだけれども、あるとか、はがきが三万五千枚は適当かとか、選挙運動の分野でも、実はあれ、私が新進党のころ、瓦先生と最後にえいやと決めたような記憶もあるものですから、そういうこともやはり一つは検討する必要もあるんじゃないかとか
○吉川春子君 だから、そういう個人ビラを、戸別訪問を一部解禁したことによってそれを各戸に配れるということにしていたのを今回また禁止したわけで、そのことについて私は伺ったわけなんです。 それで、従来自由に配布できた法定ビラが、政府案では選挙運動用政党ビラとして「新聞折込みその他政令で定める方法」に限定されているということは、今申し上げましたように全く不当です。
したがいまして、今回の場合にも、個人ビラと同じようなやり方で、ただ政党の方は、きのうも御答弁申し上げましたが、政令事項でございますが、郵便によるところの頒布ということを入れることも検討しているということを申し上げたわけでございまして、三種類、そして枚数の制限はないということで、今御質問のことは十分担保されておるというふうに考えております。
そうすると、三種類ということになっていますが、幾らでもそれを配っていいということにつきましては、ビラが無秩序にはんらんすることを防止するという立場、あるいは今のいわゆる俗に言うところの個人ビラ、これはもう御承知のように配るところが一定の範囲内に限られておるわけでございますので、私たちといたしましては、一定の秩序を設けるという立場において、個人ビラと同様に配られるやり方につきましては、候補者の名前も入
こうなってまいりますと、それでは従来の確認団体がつくって配布したビラとはかなり質的に違ったものになるんじゃなかろうか、こういうようにも思っているところでございまして、そうなってくると従来の個人ビラと区別するような形で新しい方法をつくるのは一体いかがか、こういう議論もあるのではなかろうかと思っているところでございます。
○聴濤弘君 そこで伺いたいのでありますが、従来、個人ビラのほかに政党がまくいわゆる法定ビラというのがありました。これが今度は廃止されて、政党の選挙活動用ビラ、そういうふうに長く言っていると時間がかかりますので簡単に仮に政党ビラというふうに呼ぶとしますが、そういうものに変わりました。そして、その配布は新聞折り込みその他政令で定める方法に限定するということになりました。
そういう中でわずかに許されているのが、この選挙運動用はがきと個人ビラであります。 このはがきについては衆参両院選挙、都道府県知事選挙等について、公職選挙法制定である一九五〇年以来今日まで四十二年間ですか、営々と無料が実施されてきたわけであります。供託物没収にならない場合に限りなどという足切りなどはなかったわけであります。
目に見えるものも、たとえば衆議院の場合には個人ビラしかない、あるいは政党のパンフレットしかないということになってきますと、目に訴えるもの、耳に訴えるものが余りにもいまの場合には少な過ぎてしまって、私は、これは非常に棄権に通じてくるのではないかというふうに思うのでございます。 大変時間がないようでございますが、もう一点お伺いしておきます。
三番目には、個人ビラでございますけれども、いまや政党機関紙の号外等は禁止をされておるわけでございますから、証紙を張ります個人ビラのみでございます。いま定数掛ける二万枚ということになっておるわけでございますが、これでは当選に達するまでにビラが配れません。ひとつこれにつきましても、たとえば三万枚掛ける定数というほどまでふやしてみていいのではないかと思いますけれども、御意見を承りたいと思います。
個人ビラ一候補二種類で総数三十五万枚、これが全面禁止。はがき一候補十二万枚、これも全面禁止。さらに街頭演説一候補三台、さらにメガホン隊などもありまして、そのほかに十二本の標旗でメガホン隊による活動、それから一番全国区の活動について範囲が認められておったのは個人演説会で、これは無数に認められておったんですが、これも全面禁止。選挙事務所は都道府県一カ所、いまは一人十五カ所ですが。
本法案の運動規制は、自民党案に比べれば若干緩和されているものの、個人ビラ、ポスター、拡声器など現行法が認めている言論宣伝戦の手段を大幅に規制するものになっています。政党が前面に立つ比例代表制を導入するというのであれば、政党とその候補者の言論による活発な選挙運動、政治活動の自由を保障することこそ必要です。
二つ目に、従来の全国区候補者のポスター、個人ビラ、演説会、選挙カーなどの選挙運動手段を全面禁止し、政党による政権放送、新聞広告、選挙広報の三つに限定して、これにより全国区選挙では事実上選挙運動が影も形もなくなる暗やみ選挙となる、主権者たる国民の選択の材料や知る権利を奪う点で、憲法の原則と理念を踏みにじる議会制民主主義に反する提案であるという点で断固反対の態度であるという点であります。
○神谷信之助君 じゃ続いて次の問題に移りますが、先日引き続いて行われました参議院の地方区の補選の場合ですが、上田稔候補の方の選挙運動用の個人ビラです。こういうビラですね。ここに証紙が張ってあります。裏には公約その他が出ているビラです。
さて、選挙運動用の個人ビラですが、新聞の折り込みについて、今日トラブルが総選挙ではなかったのか、新しい試みとして。こういうような制度について、反対、賛成がある間に決めた法律でありますから、各党意見が違いますが、私は社会党としてお聞きをいたします。
今度は、配布するというか、個人ビラですから、候補者の政見を選挙民に知ってもらいたいわけです。その場合の方法が新聞折り込みを主たるものというふうに限定されましたね。では、配布する方だけでも緩和することができないか。
この間の選挙が終わりまして、自動車代が二十万円返ってくるとか、ポスター代が八十万円返ってくるとか、個人ビラ代が二十何万円返ってくるというようなことで、一般の候補者は選挙の後始末に、ああよかったなと思ったのであります。
実は、今度の選挙では、個人ビラというのが新たにできまして、定数掛ける二万枚の個人ビラの作成が認められて、それにシールを張るということになりました。これが行われたわけであります。 たとえば、私の選挙区ですと十万枚の個人ビラが配布できるわけでありますが、実際やってみまして、一つは、シールを張るというのは、作業だけで大変なことだ。
だから、たとえば千八百軒の配布部数を持っておる新聞販売店でも二千枚のわれわれの個人ビラを受け付けるわけになりそうなんですよ。そうすると、二百枚というものは宙に迷ってしまう、これをどうするか。私のところはたなの上に上げておきます。あるいは私のところはそれを捨ててしまいます、そういう自由を認めてほしいというような主張があるのですね。あなたの方は、これは販売店主と何か話し合いをやったわけでありますか。
だから、どこかで何とかこれはチェックをすると言ってはおかしいけれども、個人ビラなら個人ビラを、どうせ証紙を張るわけですから、県の選管へ持っていって、断られたらいやそれは断らなんでもいいんだというような、選挙管理委員会なり町でも県でもいい、そういうものがなければ事件が起こるのではないか。新聞店のおやじさんというか責任者というのは、自分なら自分の判断においてそれをやるんだ。
○大柴委員 今度われわれ国会議員の選挙に、個人ビラの作成、配布ということが正式に認められたわけでありますが、私は、この個人ビラの新聞折り込みについて、二、三必要な点を自治省の方にお尋ねしたいのであります。
先ほど山田議員の方の質問もありましたが、今度の個人公報ですね、いわゆる個人ビラともいわれておりますが、個人公報の問題について、山田さんが趣旨弁明に立ったから、彼と議論をして、きょうも本当は山田さんがそっち側に座っていてくれた方がむしろいろいろ聞きたいことがあるのだが、きょうはそういうふうになっていませんけれども、しかし、あのことについては、あのやりとりを大臣もずっと聞いておられて、そしてその趣旨に賛成
○峯山昭範君 ただいま委員長から答弁がございましたが、私は、まず第一に、委員長から答弁ございました個人ビラの問題でございます。
○峯山昭範君(続) できるだけ簡単にやりますが、第二に、修正案の個人ビラの問題につきましては、先ほど委員長から答弁がございましたが、私たちは全く納得できません。 次に、懸案となっております第三番目の問題を簡単に申し上げます。
それから先ほど自治大臣は、個人ビラの政令の部分を四つおっしゃいました。三つはこの前の委員会で聞きました。それも私は、個人演説会あるいは立会演説会、こういったものはやらない候補が非常に多いんだ——参議院全国区は立会演説会はありません。個人演説会をやらない候補が非常に多いんですよ。そういうことを決めたって利用できないじゃありませんか。参議院全国区は三十五万枚の個人ビラです。
また、世にも物笑いの種になるような修正案に盛られた個人ビラ、これは二十九・七センチあるいは二十一センチの小さなビラでございますけれども、参議院全国区におきましては三十五万枚、衆議院におきましては六万枚から十万枚、これを一々証紙を張って、そして配る方法はいまのところ新聞販売店の新聞折り込みしかない。その他は政令にある。
さて次に第六点は、修正案の個人ビラの問題でございます。 個人ビラというのは大変傑作なものでありまして、一枚一枚証紙を張る。自民党の中でも反対の方が多いと言われておる。そうして個人ビラは国家の予算で七億円、積み上げますというと富士山の三倍になる。こういうものを国の予算でむだ遣いをしておる。とんでもない話であります。
また、衆議院で修正議決したいわゆる個人ビラの問題があります。公費で行う個人ビラが全有権者に対して配布されるほどの枚数がなく、およそ十分の一以下と言われ、しかもこれに一枚一枚証紙を張ることを規定しており、およそナンセンスなこの規定は断じて許すことができません。