2020-01-27 第201回国会 衆議院 予算委員会 第2号
○安倍内閣総理大臣 ホテル側との合意に基づき、私の事務所の職員が一人五千円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、受け付け終了後に、集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払いがなされたものであり、まさにホテル側の契約主体は参加者個人たるものと認識をしているところでございます。これがいわば契約主体となるわけであります。
○安倍内閣総理大臣 ホテル側との合意に基づき、私の事務所の職員が一人五千円を集金し、ホテル名義の領収書をその場で手交し、受け付け終了後に、集金した全ての現金をその場でホテル側に渡すという形で参加者からホテル側への支払いがなされたものであり、まさにホテル側の契約主体は参加者個人たるものと認識をしているところでございます。これがいわば契約主体となるわけであります。
そもそも憲法は何のためにあるのかと考えたとき、個人が個々人の尊厳ある人生を形づくるとき、個人たる国民は国家と無関係ではいられません。個人の尊厳を守るために国家権力の行使を制限する必要もありますし、個人の尊厳を守るために国家権力の行使を要請する場合もあるでしょう。その個人の尊厳に奉仕する国家の責務を個人たる国民の側から提示しているのが憲法の本質だと思います。
日本国民は、自律的個人たるべく努めるとともに、自己と同じく他者を尊重し、相互協力の精神をもって共通の困難を克服し、自国及び世界諸国の繁栄に貢献する。 五つ目に、伝統、文化の継承と発展。日本国民は、日本固有の伝統や文化を継承するとともに、自然との共生及び環境の保全を図り、世界の文化の発展に寄与する。
小規模企業共済法の一部改正の加入資格の拡大、共同経営者について、親族に限定しないと、加入者は二名までとすると、それが委員会で示された答弁であったんですけれども、小規模企業者とは個人たる小規模企業者の営む事業の経営に携わる個人というふうにこれは規定され、この法律案では、これが親族に限定しない、二名までとかいうことに、事業の経営に携わる者ということだけでそんなことが言えるのかどうか、そういう条件を課した
○政府参考人(林景一君) 在勤手当、特に在勤基本手当と申しますのは、在外職員が在外公館において勤務をする、要するに外交官として活動をする、外国にその拠点を置いて外交官として使命を全うするという上で必要な経費、これは公的な活動、官としていろんな今おっしゃいましたような旅費であるとかといったものとは別に、個人たる外交官として出発する、あるいは活動していくというために必要な経費ということで、それに充当するために
例えば一九二〇年代、三〇年代の中部ヨーロッパにおきまして、独裁制を批判しまして、議会制あるいは民主制をあくまでも擁護しました法学者ハンス・ケルゼンは、孤立した個人たる国民は十分な影響力を持っておらず、政党を通じることによってようやく国民としてみずからを解放することができるのだというふうに言っております。 しかしながら、他方、最近、政党に対する批判が非常に強くなってきております。
それから、二つ目にお話しございました農地転用の問題でございますが、これは個人たると法人たると、農業生産法人であるとないとでかかわりなく、大原則として農地法上の農地転用の許可が農林水産大臣または都道府県知事から必要でございます。
しかしながら、個人たる国民がそのような状況にあったという認識は現実と相当の開きがあるのではないか。答申自体が用いている言葉で「護送船団的な状況」とは、まさに長年にわたる我が国の金融界や産業界の横並び的意識や行動の問題点を指摘する際に最もよく使われてきた用語であります。経済戦略会議はこれまでの企業の問題をこれからの個人の問題に平気ですりかえて議論を展開していたのだと思っています。
○政務次官(林芳正君) せっかく委員からお尋ねがあるということでしたので、ちょっと古い証文でございますが、シャウプ使節団の日本税制報告書、昭和二十年代でございますが、これは入れたときの話でございますが、「むしろこのような附加税がなければ、個人たる株主に所得税があるため経済的理由から望ましい範囲を超えて法人内部に留保を増加しようとする積極的刺激」、これは多分インセンティブというような原語だったと思いますけれども
第三条第一項と第二項との表現は若干異なっておりますが、基本的人権の保障という根本的な趣旨は同一であり、第一項は主として個人たる国民の自由と権利の保障の面から、第二項は団体の活動の保護という面から準則を定めたものでございます。
この有償という意味は、株主自身がその対価を企業に払い込んでおるということでございますので、それはいわばまさに普通の出資でございますので、原則といたしましてその個人たる株主に対して課税が起こるということはございません。
また、法廷での議論では、「寄付というものは個人がするもので、その個人がしないで、会社に集めた金を多数決で、ある政党に寄付するのは個人たる選挙民の選挙をする権利の侵害である」というように言っております。これと同種のことは、こういうことが許されるなら選挙民の権利の侵害になる、結局こういう企業が州の支配者となるという意味のことが言われているのです。 だから、日本でも現に企業はこう言うているのですよ。
○小和田政府委員 先ほど来申し上げておりますように、一般論として共同研究開発ということについて申し上げるのは極めて困難でございまして、具体的な事例で判断しなければいけないと思いますが、個人が、その個人たる資格において外国に出かけて共同研究開発に従事するというような問題は、一般的、抽象的に申し上げますと武器輸出三原則と直接かかわりのない問題であろうというふうな立場であるといってとは、先年来、昨年の国会
これは当然のことですが、今言ったような、仮に多数者が定款を変更して少数者である個人たる司法書士の競業を禁止するような規定を定款に設けたとすると、これは当然あなた方に対する認可事項というか、あなた方が監督権を行使して、これはどうも望ましくないよというように指導をなさること、これは当然それが可能なんでしょうね。
○寺田熊雄君 協会ができまして公共嘱託登記をすべて担っていくということは、この法改正の趣旨に大変沿っておると考えるのでありますが、それじゃ、今まで公共嘱託登記を受任してきた個人たる司法書士はどうなるかという問題が当然生じますね。もちろんそれは個人たる司法書士も従来どおり公共嘱託登記を受任し得るということは理の当然ですね。これはそのとおりですか。
と主張し、同時にまた政党等の団体に対する投票の強制ともなるので、「国民の個人たる公務員を自由に選挙する権利を遮断し、憲法第一五条に違反する」と、こう述べておるのでありますが、これに対しますところの提案者側の御所見をまず承りたいと思います。
それから第四項の問題、局長のいまの御説明、ちょっと理解がしにくかったんだけれども、「監査法人の育成・強化を図る反面、個人たる公認会計士の業務分野についても行政上適正な措置をすること」、業務分野を規制するというようなことは、これは行政指導でできるんだろうか、あるいは活動分野の調整を図るというようなことは行政指導ではちょっと無理なように思うんだけれども。
あるいは「監査法人の育成・強化を図る反面、個人たる公認会計士の業務分野についても行政上適正な措置をすることとし、もって活動分野の調整をはかるものとすること。」というような項目、あるいは「会社の社会的責任、大小会社の区別、株主総会のあり方、取締役会の構成及び一株の額面金額等について所要の改正を行なうこと。」というような項目があったわけでございます。
○石破国務大臣 研究会とおっしゃいますのがどういうものかよくわかりませんけれども、政党でありますとか後援会等の政治資金団体が個人たる政治家に金を支出する場合には、だれそれに幾ら幾ら政治資金を支出したという届け出がいまなされておるわけであります。他方、個人が政党、政治資金団体以外から受け取ります寄附金は、現行法ではもう全然届け出なくて済む、全部初めから終わりまでやみで済むわけであります。
そうしますると、個人たる政治家が政治団体から幾ら幾らもらったということは世間に明確になります。何億円ももらうということが事実あったとしますか、それを何ら明確にせずにおったということになりますと、これはもう明細を報告する、せぬ以前に政治的な大問題になるだろうと私は思います。
ただ、これがまた厄介なことに、法人というものは個人たる株主の集合体なのかあるいはそういう個人を離れた別個の存在であるかという、法人擬制説とか法人実在説という用語を用いますというとおしかりを受けることもあるかもわかりませんが、要するに、法人は個人の集まりかあるいは個人と別個の存在であるかという古くして新しい厄介な問題がございます。