2021-05-11 第204回国会 参議院 内閣委員会 第17号
○内閣総理大臣(菅義偉君) 今回の法律については、いわゆる自己情報コントロール権を権利として規定はしておりませんが、本人による個人情報の開示、訂正、利用停止などを可能とする規定を設けており、これらの規定により個人権利利益を実効的に保護するもの、このように認識をしています。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 今回の法律については、いわゆる自己情報コントロール権を権利として規定はしておりませんが、本人による個人情報の開示、訂正、利用停止などを可能とする規定を設けており、これらの規定により個人権利利益を実効的に保護するもの、このように認識をしています。
ヨーロッパは、やはり個人、権利という考え方が強くて、電子商取引の分野でいうと、例えばデータは個人のものだ、企業が相手国に投資した場合でも、その投資に関しては権利は守られるべきだというのがヨーロッパの考え方で、必ずしも、データだとか国際的な資金フローを完全に自由にした方がいいというふうにヨーロッパは恐らく考えていないと思います。 では、中国はどうなんだと。
あともう一つ、これは今まで議論してきたことと矛盾するかもしれませんが、私は、やはり個人権利保護、これは絶対大事ですけれども、今後、この分野をどんどん発展させていくためには、より情報を公開していくべきだ、その方向性で頑張らないといけない、もちろん、プライバシーを守りながらですね。
個人権利としては、親から受け継ぐ国籍継承権と考えていらっしゃるのか、それとも個人自身の国籍取得権と考えていらっしゃるのか、ちょっとその辺を明確にお答えいただきたいんですが。
なぜ住宅公団でさえ個人——権利を持っている人たちに、再配分された住宅部分に対する融資を——融資じゃなくて、分譲可能だというならば、住宅金融公庫の九十億程度の金は必要ないんじゃないか。もっと住宅公団でも可能なんではなかろうかと思う。そうして、私はまだほんとうにわからないのは、九十億程度の金が余るから、そのほうにも出すんだということなのか。
第二条の第二項には「いやしくも日本國憲法の保障する個人権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。」その第三条、服務の宣誓のところでは、「この法律により警察の職務を行うすべての職員は、日本國憲法及び法律を擁護し、不偏不黨且つ公平中正にその職務を遂行する旨の服務の宣誓を行うものとする。」
権利の姿として、ほとんどローマ法的な個人権利にするということが、近代化だというので、日本の今日の立法の体系は、大体それを中心に進んできていることは御存じのとおりであります。ただ、ここでおもしろいのが、いまの総有関係なんです。
もう一つは、細分化はされるけれども、それは集約として大きなたががはめられるのだとおっしゃいますけれども、この法律でいう近代化というのは、個人権利関係に化すということですから、細分化された個人権利というのは、あなたの言うように何も山に行って木を植えるという意識を強めるだけでなくて、おれの権利だからおれが自由に処分できるのだ、借金の抵当になるのだ、借金が払えなければこれは取られてもやむを得ない、あるいはいい
○森田委員 一応その点をお伺いしておきまして、そこで、次の問題でありますが、いまのようにいろいろの問題が起こって、これを解決しなければ新時代に適応ができない、こういう考えで個人権利化するのだ、これが近代的要請だという御見解のもとにこの案を出したと考えられるのですが、一体個人の権利にしてしまえば、どんな特徴があるのか、どういう利点があるのか、それもあまりめんどうでなくて、抽象的でなく、具体的にお答えを
(拍手)この法案の内容を御検討賜わりますならば、少なくとも、正当なる個人権利、正当なる集団の権利を、これっぽちも制限しておらないということに、お気づきになると思います。(拍手) 第三点は、殺人や傷害に対する教唆、扇動と、議事堂侵入に対する教唆、扇動を同質に見て、いるのはおかしい、こういう御議論でございます。
とにかく現状をもって考えましても、登録せられます特許権その他の工業所有権の権利者が、大体個人権利者というのが八〇%ほどあるのではないかと思われるのでありますが、これはまあとりもなおさず中小企業及び個人の権利所有者であると思うのであります。