1947-11-25 第1回国会 衆議院 本会議 第66号
資本主義社会下におきましては、生産と個人的企業とは、元來不可分の関連をもつのであります。以上の理由で、本案の実施によつて石炭鉱業が非能率に陷ることは大体明らかのようでありまするが、一体この國民経済の基本を形づくるところの石炭業が非能率になりますときは、全面的非能率を誘発するおそれが、ほとんど確定的と申してもよい次第であります。
資本主義社会下におきましては、生産と個人的企業とは、元來不可分の関連をもつのであります。以上の理由で、本案の実施によつて石炭鉱業が非能率に陷ることは大体明らかのようでありまするが、一体この國民経済の基本を形づくるところの石炭業が非能率になりますときは、全面的非能率を誘発するおそれが、ほとんど確定的と申してもよい次第であります。
○鈴木國務大臣 私個人の考えとしては、檢事は非常な劇務でもあり、ある意味においては非常に危險な仕事もしなければならぬのでありますから、判事以上に優遇したいと考えるのであります。けれども官吏であるということに第一制約をされる。第二に判檢事と申しまして、どうしても判事と檢事はまず同格に從來扱つているのであります。ゆえにそれ以上ということは、今當分のうちはむずかしかろう。
そうして法人税の方は個人の場合と違つて、いろいろな形で一種の脱税の行われる場合が多いと考えられます。將來税制改正をやる場合につきましては、この点に十分な研究をした上新らしく組立て直すということが必要ではないかと思います。
てこの收税の能率を上げることに関聯いたしまして、個人の場合でありますが、個人につきましては税額を算定する基礎の書類がないがために、税務官吏の推定が行われまして、そうしてその間にしばしば苦情悶着の原因となつております。
個人の所得税を見ましても、これが今度は五万円以下のものに対しては総体的に大分緩和された、こう言われておりますが、五万円以上が一應問題になるわけです。
この問題は私と芦田外相とにお預け願いたいのですが」と申されるや、芦田外相は、これは個人の問題であつて閣議の問題ではないから云々」と申されましたので、私はそれを反駁しまして、「飛んでもないお考えである。甚だ違つたお考えを持つておる。この問題は私個人の問題でもあるが、併しながら政治の中心を粛正して内閣の統一強化を図る重大なる政治問題であります。」と言うや、芦田外相は、それはそうです。
しかして從來のある種の考え方のごとく、惡法には惡科をもつて報いる、こういうような考え方であつてはもちろん相ならないのでありまして、新憲法に基く個人の權利の尊重と、個人の基本權の尊嚴という點から申しましても、從來とても、この點については、判決後の處遇及びその刑を離れたあとの保護の問題を完璧にいたさなければ、刑の目的、裁判の目的は達成されないことは、論をまたないところであります。
また指定の対象となる経済力の集中は、第三條の各号にあります通り、独占的性質の企業、関連性のない事業を兼営する企業、役員の兼任、株式の保有等の方法で、他の企業を支配する企業、カルテル、シンジケート、トラスト等の制限的もしくは独占的な協定、契約等、さらに個人または家族の富の集中で独占的企業を支配するもののいずれかに該当するものであつて、かつこの法律施行の日において現に存するもの及び昭和二十年八月一日からこの
○奧野政府委員 從來やはり六十四條がその規定でありますが、これは大體において職務上そういう事實を知つたというふうに取扱い竝びに解釋が一定しておるようでありまして、個人的に知つたというものを含めていないことになります。
○石川委員 四十四條でもう一點お聽きしたいのでありますが、市町村長が事實のあつたことを個人的に知つたというような場合なら、あとの四十四條の催告をなすべきでない、こういうことになりましようか。
○奧野政府委員 この文字の上からのみ言いますと、個人的に知つた場合も、當然適用があるように見えますが、これはやはり市町村長として知つた場合を考えておるのでありますので、單に個人的な理由から——市町村長としてではなく、個人として知つた場合はこれに含まないというふうに考えますので、職務上それがわかつた場合でない限りは、これを催告する必要がないものであるというふうに考えております。
而して闇取引の盛なる今日におきまして、國民の所得を捕捉することは困難でありまして、個人業種の所得はほんの四五割程度しか補足されておらない。その人員も八百七十万と予想されておりまするに四百七十万程度しか認められておらないのであります。而も酒の密造というものが二百万石乃至三百万石と称せられております。これが一升百円の税金を課し得るといたしますれば、二、三百億の税金を見出し得るような次第であります。
併し解決の途が個人の力では絶対にあり得ない。今までの封建的な家族制度の下では、そういうふうな未亡人の問題も、その親戚とか、縁故とかによつて救済されるまだ余裕もございましたけれども、最近の情勢では、そういう余裕が全くない。個人の力では何ともし難い。どうしてもこれは國家の力で解決して欲しいと思います。
○公述人(吉見一也君) 私は個人的な立場から、その限られた範囲、農業関係の問題について私見を述べさして頂きます。 この予算案の性格或いは財政的な問題いとうものについては、それぞれ專門の学者或いは権威者から、種々な意見が述べられておりますが、我々としましては、末端農村における現実を見まして、予算構成そのものの基盤がいずこにあるかということを、議員諸公におかれて痛烈に論議して頂きたいと思います。
それからその次の点は非常に面倒な点でありますが、先般も申上げましたように増資新株を割当てるという場合には、原則として増資新株はその会社の株主に割当てるというのが当然でございますが、その場合におきまして、順位といたしましては個人又は金融機関である旧株主というものに対しましては、現在の持株数に比例して割当てる。それから若し残りましたならば、從業員に割当てる。
とにかくどうしても女を働かせるため、又子供を保護するため、働いている女を保護するための予算というものがないからと、厚生大臣に私もたびたびその問題で、個人的にも又普通の会でも聞いてきたのですけれども、予算がないからというようなことがいつでも逃げ口上になつておるのですけれども、全体のことが、予算の立て方をそういう新し全体の建前の上に組直すというふうな、私は一つの動きを作る必要があるということを考えておるのでございますけれども
個人的に御相談のあつた方には結婚相談所何かに御紹介しております。又若い人が結婚するためにいろいろな便宜を與えるということも必要だろうと思います。そういう問題はどうしても厚生省が主になりますので、段々厚生省との連絡が緊密になりました上で相談じたいと思つております。
私どもできるだけそういう氣持で局員一同やつておりますけれども、次の年度での仕事の一つといたしましては、新生活運動を採り上げまして、それも單に個人の生活を切りつめるという、そういう一点張りでなしに、いろいろな面で、もつと積極的な社会的な施設、又個人の氣分においても、もつと積極的に生産に関與し易いような態勢を整える。そういうふうな点においてできるだけ強力な運動を起したいと思つております。
なお附け加えて申しますが、逓信省といたしましては、戰災の危險を感じまして、毎年年度末現在におきまして、各個人の貯金通帳の現在高と番號、預入者氏名、これらのものを局に送つて原簿から寫し取つて、別表にしましてそれを別途保管する方法をとりました。その年度末以後の預入拂戻しの證據書類もまた別途保管して、前の一表の連續として出し入れが途切れることがないようにいたしまして、通帳を保管する方法をとりました。
各個人から直接とらなければならぬので、これは不可能であります。また三萬圓以内と三萬圓以上を、預金者一億五千口座に對して一々計算を貯金局でやりますと、厖大な手數になる。それではとうてい煩にたえない。從いまして全部とるか、全部免税にするか、どちらかにしていただかなければ困るわけであります。ただいまのところは免税點の限界三萬圓で一應きめようということにいたした次第であります。
これを少しく詳細に亘りまして検討いたして見まするのに、先ず個人の場合に対する影響を考えて見ますれば、これは免税点が低くお定めになつたり税率が高いような場合がございますれば、結局いわゆる收入の少い人間、端的に申しますれば勤労階級の課税負担となりまして、それが勢い給料、賃金のいわゆる増額要求になつて現われることは必至だと考えるのでございます。
それから家屋等につきましても、これは個人と法人との間に大きな違いがあると思うのであります。法人の家屋と申しますると全然使つておらないというものが相当あるわけであります。それから例えば使つておりましても賠償指定の設備というものを格納するだけの家屋である、こういうものもあるわけであります。
そこですべての個人も、すべての会社も貯金や資金を食い潰して商品を買い込みます。そこで銀行には定期預金は集まらず、いわゆる自由預金は集つてもそれは大部分は当座預金でありますからこれは事業資金にはならないのであります。金融は益々逼迫するわけであります。要するに復金金融はその借金をする会社だけを潤しますが、これによつて個人も企業も銀行もすべて資金缺乏、現金不足に陷ります。
普通ならば分割は大體再編成で濟むのでありますが、場合によりましては、その一部の財産の讓渡を命ずることがあるかもしれないということが豫想されますが、主としては個人の場合におきまして、富の集中というかつこうの場合に、そのもつております有價證券の讓渡を命ずるとか、これが主として出てくる事例じやないかと思います。
○委員長(羽仁五郎君) それでは私の名前で一應禮状を出して置きまして、又いずれ考えて頂くことにいたしまして、各方面から意見を求めたのは必ずしも私の個人的の意見でもなかつたと思うのでありますが、この研究委員会の各位の討議の御参考として求めたように了解をいたしておりますが……。
○徳川宗敬君 その意見を徴されたのは委員長の参考とするために、委員長の個人的な立場で意見を徴されたように、私は思つておるのでありますが、委員会として感謝の意を表するのにはまだ時期がちよつと早いのぢやないかというふうに思いますが、いかがでございますか、委員長の個人的な御禮状は、これは別問題であります。
○北島政府委員 租税の面におきまして取扱いの面より歳入の超、または不足を生ぜしめたものとして檢査院が御指摘になつておりますが、これらの徴收不足になりましたものの大部分は、いわゆる賞與の性質を有する給與を個人に總合しなかつた點に問題があるように思います。
そうして第二項には、「配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊嚴と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」という規定があるのであります。
我が國の家族制度は、個人の自覚並びに個性の発展を押え付ける点におきましては、蝸牛の殻のように頑固なものでございました。従いましてこのアジア的な家族制度の下におきまして、辛うじてこれか目を開き、これが国家的に結合しまするために、従来忠君愛國というような思想を以ちましてこれを固めておりました。これは一面におきましてアジア的な利己主義を押えるのに確かに役に立ちました。
今や殊に個人の尊厳と両性の本質的平等を確立いたしました新憲法の精神に照らしまして、内縁の夫婦関係保護の必要はますます加重せられたものと存ぜられますので、國権の最高機関であり唯一の立法機関である國会が、新憲法に即應するための民法改正に当り、本問題を採上げ規定することは極めて必要であり、且つ意義深いものであると信ずる者であります。
ただ知事の、法規の關係でなく、その人の個人的品格なり、識見なりによつて影響されるなら別でありますが、そういうことが問題ではない。その點について、もう少し親切にお教え願いたい。
しかし少々治安がが亂れても、どうしても民主化をすることが至高命令であるから、この法律をつくるということになりますと、日本のあらゆる機構を民主化するということは、個人の權利と自由を保護するために、國民一人一人の安寧を維持するために民主化されるはずである。
と同時にこれは少し私個人の見解になるかも知れませんが、將來の警察官の任用ということについては、或る程度まで從來よりも一層常識的といいますか、世間のことによく表裏相通じておる人とか、或いはこれと同時に一般の公衆の信頼、人望のあるような人とか、こういう者が適正に警察行政の要路に立つということも考えなければならんのぢやないか、そうして従來の警察官が比較的官僚にかたまり過ぎておるという感じの強かつたことを調和
しかしながら、戸籍を各個人ごとに編成することにいたしますと、各個人問相互の續柄が不明瞭となり、國民一般に非常な不便を感ぜしめるとともに、他方戸籍事務の取扱上、豫測すべからざる困難を招來することとなります。從つて他にその編成の基準を求めなければならぬわけでありますが、その基準としては、夫婦親子を單位とする以外に、他に適當なものを見出しがたいのであります。
○奧野政府委員 第一條の修正案に對しましては、この修正案は私權が個人の幸福のために存することを規定せんとするものでありますが、私權が直接には私益を目的とすることは論をまたないところで、規定すべき實益がない。なお問題は私權と公共の福祉との關係いかんでありますが、さきに衆議院で修正されました第一條第一項は、この關係を適切に表現しておるのでありまして、政府といたしましても異論のないところであります。
私權は憲法の保障に依り個人の幸福のために存す。」理由は私權の本質につきまして誤解を來すような規定を改めて、適切なる規定にしたいという點であります。 第二、七百三十九條の二として「慣習に從つて婚姻の式を擧げた後ち一月以内に前條第二項の届出をしないときは、當事者の一方は家事審判所の許可を得て婚姻の届出をすることが出來る。前項の届出には、家事審判所の許可を證する書面を添える外證人を要しない。」
現行法におきましては、郵便貯金に關し無能力者が郵便官署に對してした行為は、能力者がしたものとみなす旨規定され、民法の規定が排除されておりますが、國民個人の權利を一層尊重いたして、無能力者保護の一般私法に從うこととしたわけであります。 第六に、郵便貯金に關する債務の履行遲滞による利用者の損害は、原則としてこれを賠償することといたしました。
從いましてこれを削除いたします結果は、今日は課税されておらない個人所有の郵便專用物件に對して、新たに課税されるという結果になるわけでございます。例をあげますれば、特定郵便局の局舎とか、その他の物件といつたようなものがその例としてあげられると思います。あるいは郵便物を輸送しております郵便專用の赤自動車、ああいうものは、今度、この法の結果として課税されることになり得るわけであります。