2003-05-19 第156回国会 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号
犯罪の成否は、個々具体的事案におきまして捜査機関が収集いたしました証拠に基づいて個別具体的に司法の場で判断されるべき事項でございますので、法務当局として答弁いたしかねるのでございますが、一般論として申し上げますと、虚偽公文書作成の罪は、公務員がその職務に関しまして行使の目的で内容虚偽の公文書を作成した場合に、また詐欺の罪は、人を欺いて財物を交付させるなどした場合に成立するものと承知いたしております。
犯罪の成否は、個々具体的事案におきまして捜査機関が収集いたしました証拠に基づいて個別具体的に司法の場で判断されるべき事項でございますので、法務当局として答弁いたしかねるのでございますが、一般論として申し上げますと、虚偽公文書作成の罪は、公務員がその職務に関しまして行使の目的で内容虚偽の公文書を作成した場合に、また詐欺の罪は、人を欺いて財物を交付させるなどした場合に成立するものと承知いたしております。
受入移送の場合の相当性の判断についてでございますが、外国で服役している日本人受刑者の家族関係、生活歴等、あるいは対象受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰の促進に関係する事情のほか、受入移送をせず、刑法五条を適用して我が国がみずから処罰すべき犯罪かどうか等についても考慮をしまして、個々具体的事案ごとにその相当性の判断をするということでございます。
外国で服役している日本人受刑者の受入移送の場合には、その者の家族関係とか生活歴など、対象受刑者の改善更生及び円滑な社会復帰の促進に関係する諸般の事情のほかに、受入移送をせずに、刑法第五条を適用して我が国が自ら処罰すべき犯罪かどうか等についても考慮し、個々具体的事案ごとに受入移送が相当かどうかを判断するということが必要であると考えます。
御指摘のような具体的な事案でございますが、これは最終的には裁判所が個々具体的事案に応じてすべての事項を考慮した上で御判断になるわけですから、私がああしろこうしろと言うことができないことは当然でございますが、そういう性質のものとして考えてみますと、やはり事業の継続を前提として再生を図るということになりますと、当然、労働組合あるいは労働者の多数の人の協力がないとできないのが一般でございます。
そこのところは個々具体的事案、ケース・バイ・ケースによってその成否は判断されるべきものというふうに私どもは理解しております。