1963-06-06 第43回国会 衆議院 社会労働委員会 第40号
○八木(一)委員 それとともに、この会計の問題については、いまの条文にありますように、国庫負担三分の一を残念ながら倉石労相時代に四分の一原則に切り下げられてしまったけれども、それが会計の状態によっては三分の一に戻せるわけです。足りなくなったときには、第一に国庫負担の増額によってまかなうという方式をとられるべきだと思う。
○八木(一)委員 それとともに、この会計の問題については、いまの条文にありますように、国庫負担三分の一を残念ながら倉石労相時代に四分の一原則に切り下げられてしまったけれども、それが会計の状態によっては三分の一に戻せるわけです。足りなくなったときには、第一に国庫負担の増額によってまかなうという方式をとられるべきだと思う。
がお帰りになるときに、われわれは食事をともにしたりしていろいろお話し合いしたわけでありますが、あのときのジュネーブの状態というのは、これは国内で認識しておるようなわけにいかぬ、というのは、全逓の問題は日本の国内で政府と労働者とで解決すべき問題であって、国際条約というのはもっと高度な、もっと国際的な問題でありますから、必ずしも全逓の問題にこだわらないで批准しなけれぶいけないのだという、そういう認識は倉石労相自身
○瀧田参考人 ここに倉石さんがおられれば私どもは話しやすいのですが、しかしおられないからといって事実を曲げて話すわけにいきませんが、今小林委員から倉石労相が別個の問題であるというようにお話になったというような御質問があったのですが、別個だ、そういう言明はございません。これは大島代表の言われる通りであります。
さらに、岸内閣成立以来、石田労相、倉石労相を通じて日教組、国鉄、全逓、全電通、王子製紙などに加えられた弾圧は、無数に上っておるのでございます。いわく労働秩序の維持、いわく法秩序の維持という美名に隠れて、警告労政から弾圧労政へと、日増しに露骨な弾圧政策に変っているのでございます。
以上の諸点について、岸首相、世耕長官、佐藤蔵相、高碕通産相、倉石労相の明確な答弁を求めます。 第五に、明年度予算によって、自民党の、岸政府の公約は果されないことについでお尋ねをいたします。今度の予算に盛りだくさんの公約を一応まんべんなく織り込もうと努力したことは認めます。そのいろいろな公約が少しずつ継ぎはぎに、こうやくばりされておるにすぎません。
倉石労相の、この問題に対する明快な所信をお伺いいたしたいのでございます。(拍手) 次に、私は、文教行政における教師の勤務評定の問題について質問をいたしてみたいと思うのでございます。 戦後の日本のとうとい民主教育は、大達文相以来、政府の取り来たった反動的文教諸政策によって、風前のともしびの姿にあります。
そこに法律論と政治論と混同されて、そして倉石労相が三つの色分けを使っておられる。一方では自民党の労働対策部長か何かの性格でものを言っておられる、一方では労働大臣としてものを言っておられる、こういうふうに私は聞えるのですよ。
現に六月二十三日の朝日新聞はその社説におきまして、総評攻撃の立役者であり、党の労働問題特別調査会長として今日までやってきた倉石労相が、石田前労働大臣に比較して、強硬かつ保守的な労働対策の推進者として臨むことに対して非常な不安がみなぎっているということを第一に指摘いたしまして、資本主義の原則の上に発達してきた今の日本の社会の中で、労働者の生活と福祉の向上をはかり、社会的な利害対立の円満な調整と、さらに
闘争も熾烈になるだろうと思わせるような倉石労相のきのうの発言のようなことは、何とかして大臣の力を通じて、岸内閣全体の思想を変えていくというくらいのことをここでおっしゃらなければ、事態を繰り返さないように努力するとはいえぬ、こう思うのですが、どうですか。
さらに、石田労政から倉石労政に移って間もない今日、すでに倉石労相は、仲裁裁定の完全な実施の公約を、いわゆる尊重の線まで逆戻りさせるとともに、ILOの結社の自由と団結権擁護に関する条約の批准問題についても、もう批准を行わない腹をきめ、公労法の改悪、さらに労調法、労基法等の改悪を意図していることが伝えられておるのであります。
先ほど倉石労相の言葉を引用して申し上げましたけれども、すなわち私は、労働関係というものは、やたらに法律規則で縛るべきものではない、こういう言葉と、全く矛盾すると思うのであります。
倉石労相がどの派閥のどういう役割を果しておるかは私は存じておりませんが、自民党は先ほど申し上げましたが、日ソ共同宣言についての態度を見ましても、代議士会においては五十八名が反対の投票をしている。昨日の本会議においては、八十名以上の人が欠席をしておられる。
倉石労相は、この際、一挙にこれを恒久立法化すると同時に、さらに二重にこの適用範囲を拡大いたしまして、発電所等におけるところの塵芥処興業務の拒否にまでこれを及ぼそうとし、さらに、しいてこの法規を拡大解釈することによって、ガス、水道、私鉄その他における全産業にまでその影響を及ぼそうという意図を持ち、その足がかりとしてこの国会にこの延長案を提出したことが露骨に明らかになって参ったのであります。
○山下義信君 今労働大臣から含みのある御答弁をいただきましたから、私も付言しておきますが、よくは存じません、私も、これは倉石労相の方がお詳しいだろうと思うのですが、言うまでもなく、これは何といいますか、アメリカの制度を取り入れた——アメリカの審査官のこの制度は、私どもが承わるのに、また瞥見するのに、この審査会制度、審査官の制度に関係者を参画せしめる行き方は、私は日本のようにただ単に意見を聞くという程度
倉石労相は、就任当初に労働三法の取り扱いは慎重を期さなければならない、私の見解をもってすれば、これはにわかに改廃すべきものでないという声明をされて、当時労働界からもかっさいを受けたのでございまするが、その御精神とは、いささか背反しているのではないか、かように思うのですが、これらの経過に対する倉石労相の所見を承わっておきたいと思います。
ところが、倉石労相の本法運用に対する根本的な心がまえは、ただいま伺ってある程度了解できるのですが、この立法府で問題にしなければならないのは、倉石労相というものを離れて、法律ができ上りまするならば、法律はもう峻厳にその法律のワク内で動いて参りまするから、われわれはここでこれを問題にしておるのですが、具体的には、地方における審査会を廃止し、労相より任命された政府職員である審査官によって審査決定する、こういうことに
これに対して当該委員長は、決して別の予算措置をとるものではないのだ、今まで部内における予算の差し繰りでやっておるのだというので、総裁のお尋ねをけられたような御回答があったという倉石労相の御答弁があったのですが、さようでございましたか。
次に人事院総裁に一つ承わりたいことは、新聞の伝えるところによりますと、十三日ごろ総裁は給与担当大臣でありまする倉石労相に対して、三公社五現業に対する調停案を政府が受諾して一時命を支給するというような場合になったならば、国家公務員にもこれを考慮すべきであるという非公式文書を出したと報ぜられておりまするが、その事実はございますか。
調停案が出た直後に、一萬田大蔵大臣は談話を発表して「きょうの懇談会では倉石労相が事情を説明しただけで、政府の態度としてはまだ決めていない。運輸大臣と国鉄総裁とで調停案の扱いを話合うことになろう。しかし国鉄が赤字経営で苦しい事情にあり、専売公社などに波及すれば数十億円の財政負担増加になるので、大蔵省としては調停案に賛成できない。」と明確に言ってのけたのであります。
以上賢明なる倉石労相の御所見を求めます。 次に保険医対策のお話がありましたから、私からも厚生大臣に伺いたいと思います。 われわれ社会党の保険医対策は、保険医を信頼し、その能力と社会的地位を高く評価し、保険医、同歯科医師、同薬剤師等療養担当者を運営機能に参加させるという考え方であります。
昨年十二月十二日の朝日新聞かで、倉石労相がだいぶ大々的な構想を述べられていたことを見て気を強くしていたのですが、結果はどうもうまくないようでございますが、これらのいきさつ、そうしてわずか三万人しか見込めなかったこれらのことで、一体完全失業者数がいよいよ多くなるという矢先にどうしようとするのか、一つお考えを承わっておきたいと思います。
私は恩給を受領しておりまする軍人並びに文官に対しては心から敬意を表するものですが、角度を変えて、やはりまじめな意味で国家財政というものを考えてみた場合には、これは近代国家としては国民年金制度というようなものを採用して、こういう国の恩典を普遍的ならしめるか、ないしはともかく何らかの形でこの問題は抜本的に考えなければならない段階がきていると、かように思いまするが、倉石労相はどのようにお考えでございますか
当日自民党としては治安対策について緊急総務会を開き、政府側から倉石労相、牧野法相、清瀬文相、大麻国家公安委員長、船田防衛庁長官、根本官房長官ら関係閣僚の出席を求め、政府側の対策を聞き、具体的な対策については政府に一任するという態度をきめたようでありますが、とにかく自民党として声明書が出されているわけであります。
総評のゼネスト説にしてもこれは総評みずから言い出したことではなく、昨年末、予算獲得のため倉石労相が放言したのに始まるという総評の反論は、事実に近いものがある。こう新聞にはっきり書いております。そこで論説は続けてこう言っております。問題は、かような常識はずれの声明を自民党がなぜ出したかというところにある。
特に今倉石労相の御答弁もありましたが、倉石労相は、みずからの労働政策の貧困をたなに上げて、労働政策を治安政策と混同してしまって、違法なことがあれば取り締る、こう言っておられるのですが、これほど違法違法といって順法精神をお説きになる倉石さんですが、果して順法精神をお説きになる資格があるかどうか。これは総理も御承知と思いますが、最近の新聞にこういう報道がある。