1969-05-15 第61回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号
これは倉石修正案あるいは国会の修正、両院で議決する段階の修正案、これらをめぐりましていわゆる未施行部分というものは当時すでに論議され、それが原因になりまして公制審がつくられている由来があるわけであります。現にこれは公務員制度審議会の中で正式に諮問をされ、討議をされてまいっておるわけであります。
これは倉石修正案あるいは国会の修正、両院で議決する段階の修正案、これらをめぐりましていわゆる未施行部分というものは当時すでに論議され、それが原因になりまして公制審がつくられている由来があるわけであります。現にこれは公務員制度審議会の中で正式に諮問をされ、討議をされてまいっておるわけであります。
それは、倉石修正案で頭をだし、太田総評議長が参加し、労働基本権の問題を提起した臨時行政調査会がプッシュしたものである。」云々と出ております。それで「さらに、この審議会は、法律上の厳格な用語ではないが、国会の下請機関の任務を帯びて登場したのである。したがって、労働基本権をも含めてそこで論議されることは、すべて国民の前に公開し、与論の批判を受くべきである。」
そして両方とも了解をして別かれて、こちら側は六月に発表する、倉石さんは九月に発表という形で倉石修正案が出てきた。この中に公務員制度審議会が取り上げられておる経過が一々ある。そのようにさんざん苦労してやった人間が世の中にいっぱいいるのに、おたくのほうもILO代表世話人というものがあって、世話人代表者が倉石さん、齋藤邦吉さんなんかおられた。そうでしょう。おのおの苦労し合って、ここまで持ってきた。
ですから旧来のそういういきさつからいって、ひっこ抜こうとする考え方というものは、私は必ずしも正しくないと思っておるわけですが、そういう点等からいって、かつて倉石修正案ができるときに、人事院の皆さんのところに関係のわれわれが出かけていきまして、規則制定権を持つ人事院の方からいろいろ御意見を承ったこともあります。
そこで、一名倉石修正案といわれるこの案はさておくといたしまして、少なくとも与野党間でこういうように議会内で問題を解決させる精神というものは、私は依然としてあるのだろうと思うのでありますけれども、この点について総理から、一体その精神はいまも生きているのかどうか、これは、この問題と関連して私は議会審議の姿勢の問題にも関連すると思いますから、総理から答弁をいただきたいと思います。
○国務大臣(佐藤榮作君) ただいま倉石修正案についてのお答えがございましたが、私は、いわゆる倉石修正案というものを国会において各党間で話し合いをしていく。今回の場合は、これがいわゆる三党共同修正ということで話ができ上がった。
ずいぶん論議も重ねましたが、いまから振り返ってみますると、あの当時に政府が提案をいたしました原案に対して、世間でいわれておりますいわゆる倉石修正案というものが取りざたせられ、その結果、議会における審議の上にいろいろの紛淆を起こしたものと私は見ております。そういうことがいろいろ原因となってついに昨年はこの重要な案件が審議未了になった、これはまことに残念に思うわけであります。
しかし今日迄中央交渉が、政府の一方的な拒否によって開かれていない事実、及び自民党、社会党の書記長、幹事長会談で合意に達した倉石修正案すら、政府、自民党が一方的に破棄し何等労使間の意見の交換なしに関係国内法が提出されている事実からして、貴委員会の「自主的に相互が話し合って解決せよ」という態度のみでは何等の具体的前進はみられないものと思います。
率直なことを申しますと、実は昨年の国会中に、私は先ほども申したとおりでございますが、いわゆる倉石修正案なるものがあって、審議の面でいろいろの紛糾を起こしたのでございましたが、あのときに私は率直に考えたことは、もし倉石修正案のようなものを取り入れて国内法を成立さすようなことなれば、むしろ条約だけを通したほうがよくないかと思ったことがあります。率直にそう思いました。
これがそもそも野党第一党の社会党を硬化せしめておる根本の理由になっておるのでありますけれども、一体石田労働大臣は、こうした過去における、両党の話し合いにおける河野・倉石修正案というものを、どういうふうにお考えになっておるか、お聞かせを願いたい。
それからもう一つは、議会で審議をして、そうしてその可否を決するという場合に、あらかじめあまりにもものごとをきめ過ぎておくということは、両党で話し合いをあらかじめつけ過ぎておくということは、一体議会の審議権との関係もいかがと考えまして、それより何よりも現実に法律を早く提出するということが、審議促進の前提であると考えてさよういたしましたが、政府原案の中には倉石修正案に盛られておりましたものを、あとう限り
その一つは、国会の審議を拘束する、つまり両党の約束としての倉石修正案、それからILO八十七号条約批准に関連する国内法改正についての、両党の意見を調整したという意味における倉石修正案、この二つ意味があると思うのであります。
あなたは、もう倉石修正案というものを御存じだと思う。この倉石修正案というのは、これは、総理が総理大臣でないときのことでございますけれども、もちろん自民党の総裁でないときの話ではありますけれども、自社両党の折衝によって、しかも、これは、総評と自民党の代表、労使の話し合いの所産として生まれてきたものだ。長い間、これは一年半の経過を経ておるわけです。話し合いに基づく相互信頼の所産であったのですね。
労働大臣は、倉石修正案は自社両党の公約であったことを今ここで認められたわけです。そうして、その公約を踏みにじったのは自民党であるということも認められたわけです。よろしいか、それで。
○石田国務大臣 いわゆる倉石修正案は、ただいまお話しのように、自由民主党の窓口として倉石忠雄君、社会党の代表として河野密さんがお出になりまして、いろいろ折衝をいたされたものでございます。当時の与党は、その折衝なされた成果について、与党幹部は実現に非常に全力を尽くしました。しかしながら、意見の一致を見ることができませんでしたので、その旨を社会党にお伝えをいたしました。
(拍手)いま一つの大きな政府の責任は、倉石修正案をいとも簡単に、ほごにしたことであります。倉石修正案こそ、総理のことばを借りるならば、まさに寛容と調和の結実と言えるのであります。このことによってわが党並びに総評に対して大きな不信感を与えたことは、いなめないのであります。この二つが今日の混乱をもたらした原因であり、そのほかには原因は見当たらないのであります。
それから関係国内法は、前国会におきまする特別委員会の審議において、その当時の政府原案と、いわゆる倉石修正案とについて、いろいろ論議が行なわれ、前任者である大橋前労働大臣が答弁をされた部分、さらに政府がILO当局と文書を交換した点、その他を考慮いたしまして、前の原案をかなり直して提出いたしました。
(拍手)したがって、倉石修正案というものは、国会の審議を拘束する両党間の約束としては白紙に戻ったものと解釈をいたしております。その旨はたびたび、この本会議場において、今日まで何度も申し上げておりまして、いまに始まったことではございません。
○国務大臣(石田博英君) 前国会に設けられました特別委員会におきまして、当時提出せられました政府の原案と、同時に、野党の方々と申しますか、社会党の方々と自由民主党の代表者との間でまとまりましたいわゆる倉石修正案というものが論議の的と相なりまして、それについて私の前任者であります大橋前労働大臣がいろいろお答えをいたしております。
ILO八十七号の問題ですが、この前、あれは永岡氏ですかだれかに答えられましたが、倉石修正案についてはいろいろ問題があってとうとうああいうことに落ちつきましたが、あれはもう自民党内部があんなものは約束ではないということで立ち消えたようにいわれておりますが、それはそれといたしまして、これはいずれにしても解決しなければならぬ問題だと思います、もうあなたの御答弁のとおり。
につきましては長い懸案でありまして、与党も野党も一致してこの案件が無事通過するようにということで、特に社会党、自民党の間で出先機関がきめられまして、私もまたその一人として加えていただきまして折衝に当たってきたわけでありますが、そのつど、出先の自民党の方々の意向をただしまして、党の中にも十分にこのことは了解しておるのかどうか、そのつどまた十分了解しておるという言明を私どもいただいたわけでありまして、世にいろ倉石修正案
○国務大臣(石田博英君) 前内閣の時代と申しますか、前の通常国会におきましては、この案件を与野党で話し合いによって円満に成立させたいという目的をもって、まあいわゆる倉石修正案というものができました。政府の与党幹部もその修正一案の実現に非常な努力をいたしました。しかし、党内いろいろ意見がございまして、御承知のごとくまとまらなかったのでございます。誠意を尽して努力いたしましたが、まとまらなかった。
さきの国会で問題になった倉石修正案なるものも、われわれは決して満足をして話し合ったものではない。譲歩に譲歩を重ねてきめたものであります。しかるに、それすらも与党内部がまとまらないということは、われわれにはただ闘う以外に残されておらないのであります。この点、佐藤内閣の運命をかけて答弁をしていただきたいのであります。 以上で私の質問を終わります。(拍手) 〔国務大臣佐藤榮作君登壇、拍手〕
そこで、労働大臣に伺いたいのは、いわゆる倉石修正案を白紙に戻し、全然別個の見地からこの問題の解決に当たられようとしておられるかどうか、この点を伺いたい。
そこでいまお話のように、一応倉石修正案なるものは終止符を打たれておるが、内容についてはまだ考えておる、こういうお考えのようでありますが、いま申しましたとおり、ILO八十七号条約が、直接に日本の国内法に期待しているものだけは、これは私は変えなくてはならぬ。
○石田国務大臣 世上伝えられております倉石修正案という、自由民主党と社会党との代表による話し合いというものは、前国会においてその実現に自由民主党幹部は努力をいたしましたけれども、御承知のような結果に相なりました。したがって、その結果になったことを相手方である社会党に報告をすると同時に、この問題については、これをもって一応終わったという意思表示をされたものと私は当時の幹事長から聞いております。
○石田国務大臣 ドライヤー委員会においては、いわゆる倉石修正案というものについては、ほとんど触れられませんでした。この内容が最低か最高かということは、これは非常にお答えしにくい問題であります。そうして党内にもまた世間にもいろいろ議論がございます。
○吉川(兼)委員 昨日の参議院の社労における大臣の御答弁として今朝の新聞に載っておるところによりますると、いわゆる与野党――与野党といっても有力なる野党であります民社党はこれに加わっておりませんが、いわゆる自民、社会両党の間におけるお話し合いによりまするところの河野・倉石修正案でございまするが、これは過ぐる四十六国会においてこれが未成立と決定するや、内閣不信任案が出た。
それから、さらにもう一つ言わなければなりませんが、倉石修正案というものを私どもは幽霊案と言っております。というのは、とうとうあれは国会に姿を見せておりません。これは、私はILO委員会で委員長の倉石君に対して、これはおかしいじゃないか、倉石修正案が全然上程されていないのにその内容が論議されるのはおかしいじゃないかということで答弁を求めました。
ところが、これ以上の答弁はしないほうがいいのだというようなことを言われる前に答弁されておるのだな、それは倉石修正案がそのまま出るということではなくて、さらにそれを手直した政府原案を持っておるというように聞こえるわけなんです。そうすると、それでは与野党間で約束をしたものが一切これは白紙になるじゃないか、それではわれわれとしては了解できない。
しかしながら、前の特別委員会において私の前任者が倉石修正案について答弁をした部分については、最小限度私は責任を継承するのであります。それが全部だとか、それで終わりだとかということを申し上げているわけではないのであります。
その後、いわゆる倉石修正案これが政府原案と一緒に特別委員会の審議が行なわれ、それについて私の前任者である大橋君がいろいろ答弁をされております。その答弁をされた部分、つまり政府原案にこだわらないで、倉石修正案でもいいという答弁をされた部分、その部分については当然私は責任を継承いたします。したがって、その継承した点に関連して政府原案を準備いたしております。
第三に、社会党が最も重点とされている点、すなわち、自由民主党と社会党との代表者の話し合いの結果である倉石修正案の取り扱いが、公党同士の信義を破ったかどうかという点でございます。 私は、この際、特に申し上げておきたいことがございます。私どもは、ILO八十七号条約批准案件が今日のごとき結末に終わったことを、きわめて残念にも、遺憾にも思うものでございます。
私は実はいわゆる倉石修正案なるものに対しまして、この委員会の席で政府の原案にもないものについてかれこれ申し上げることもどうか、かように考えておるわけでございます。
倉石修正案は、教育委員会に、登録、非登録団体の区別なく交渉に応ずる義務がありとし、こういうふうなことを書いておりますが、政府の答弁といたしましては、そのような答弁はいたしておらないように承知いたしております。
伝えられる倉石修正案には、特にこの三項目についてはなはだ不満を感じておるので、条約の批准関係法案の審議にあたっては御配慮を願いたい、こういう趣旨の要望でございます。
○灘尾国務大臣 この問題は、いわゆる倉石修正案というものが伝えられまして、その倉石修正案なるものに対する地方の教育委員会関係者の意見であり要望でございます。それを私がかれこれ申す必要は少しもないと思う。ただ先ほど申しましたのは、政府原案との関係におきまして誤解があるのじゃないかというふうに私が述べましたのは、登録関係のところでございます。
○灘尾国務大臣 いわゆる倉石修正案でありますが、書いておられます条項につきましては、最初に稻葉委員の御質問であったかと思うのでありますが、お答えいたしました、ときに、私は実はよく理解しかねておるのだということを申し上げたのであります。
そこで朝日の論説を使えば、毒にも薬にもならないのだから、この際倉石修正案で何ら差しつかえないという意見を述べておる。そして修正案反対論者の譲歩を望みたいというような、そういう議論があるのでありますが、私は、毒にも薬にもならない事項を法文化するということは、法律技術の問題として、はたしてどうなるのかという疑問を持っております。
この陳情、請願を倉石修正案として法文化する必要があるのかないのかということが当面の重要問題になっておる。新聞の論説でさえもその点についての分析がきわめて不十分であるというか、はなはだしく正確性を欠いておる点が少なくありません。