2017-09-05 第193回国会 衆議院 外務委員会 第18号
防衛大学の倉田先生、同じように、米国の核使用の意思が揺らぐおそれがある。さまざまな議論が今行われています。 潜在的にはそのおそれがある、だからこそ日米の首脳がそれを確認し合っている、私はそういう理解ですが、河野大臣は、潜在的にはデカップリングのおそれというのはあるということを認められませんか。
防衛大学の倉田先生、同じように、米国の核使用の意思が揺らぐおそれがある。さまざまな議論が今行われています。 潜在的にはそのおそれがある、だからこそ日米の首脳がそれを確認し合っている、私はそういう理解ですが、河野大臣は、潜在的にはデカップリングのおそれというのはあるということを認められませんか。
そのときに、裁判の中でも、このNさん、倉田先生の政策秘書をやられていた方ですね、この方がいろいろ証言もされているんです。
○高山委員 また、報道によれば、倉田先生の選挙のときの選対の事務長のようなものを務めていて、名刺も持って活動していたということですけれども、これは事実ですか。
それで、まず端的にこれは倉田先生に伺いたいんですけれども、この件のみならず、倉田先生も法務委員会とか長くやられていますので、在留資格の件あるいはビザ発給の件に関しまして、倉田先生御自身あるいは事務所の方がそういう問い合わせをなさったことはありますか。別にこの件のことではありません。
○丸山和也君 倉田先生に。
○鳩山国務大臣 ただいま可決されました附帯決議でございますが、私、七項目よく読ませていただいて、今また倉田先生の読み上げを聞かせていただいて、恐らく、保険法を可決いただきましたけれども、一から七番のことがもしいいかげんに扱われてきちんとできないということになりますと、この法律の存在理由の過半が失われるような思いがいたしますので、重く受けとめて、適切に対処してまいりたいと思います。
とりわけ、あのときは倉田先生がJA共済の例を言っておられたかと承知しておりますが、これは今、大変各共済会社共通の心配事ではなかろうかと思っています。
これは、多分倉田先生も御質問された点だと思いますが、調査して把握していないということでは審議にならないので、委員会審議中に警察庁は、一体どのくらいの運用実態なのか、そして、実際に付添人など、あるいは弁護士が同道を求めたとき、拒んでいるケースはあるんじゃないかと思います。我々も具体的に指摘をしますけれども、調査していないではなくてしてください。委員長にお願いします。
○平岡委員 大事な法案でありますから、与党の方々もしっかりと質問もしていただきたいと思いますし、今倉田先生から大変いい質問がありましたが、時間が足りなかったようでありますから、倉田先生、またしっかり時間をとっていただいて、政府の法案について問題があるときにはやはり国会としての立派な見識を示していただきたいと思いますので、ぜひ質問していただきたいと思います。
そういう点で、倉田先生が指摘されていた内容に関して大臣はまずどのようにお考えか、御所見をお述べいただければと思いますが。
○国務大臣(柳澤伯夫君) 倉田先生のお話でございますが、一つは感染症研究所の人数、人員の問題、さらには予算規模の問題もお触れになられたかもしれません。
そういう意味で、御説明になったかどうかわかりませんけれども、そういう考え方に立って謙抑的にこの共謀罪の創設については考えていただきたいということを、特に倉田先生にはお願い申し上げたいというふうに思います。
○平岡委員 あいまいな部分と言われると、条約があいまいなままでつくられてしまったということを意味してしまいますので、そこまで倉田先生も言われているわけではないんだろうと思いますけれども。
○枝野委員 倉田先生御指摘のとおり、国際化の時代、人が交流する時代、特に重要な問題については国境を越えて統一のルールのもとで物事を進めていくということは理想でありますし、そういった方向に近づいていくことは重要だと思います。
○田口参考人 倉田先生の御指摘は一々ごもっともでございますが、御指摘のように、現行法の解釈論という問題が一つあって、それから、あるべき立法論はどうあるべきか、二つの問題、分けて議論するべきだろうと思いますが、現行法の範囲内で立ち会い権をどう認めるかという問題も議論できなくはないとは思います。やってできなくはない。
○太田小委員 先ほど倉田先生がおっしゃった質疑は非常に興味深かったわけですが、勾留期間という問題と弁護人の立ち会い権という問題については、期間であるならば、逆にその立ち会い権という制度自体は導入して、そこの一部とか、そういうものが原理としてあるんでしょうか。何日間はそうではないが何日間はあるというような、そういう立ち会い権のあり方というものを考えることはできますか。
○仙谷会長代理 葉梨先生、倉田先生からいいお話が出たので、私の方からも重ねて、とりわけ自民党の先生方に強く要望をしておきたいと思います。
○葉梨小委員 今の倉田先生のお話をさらに深めたいと思うんです。 そういういろいろな社会保障制度的なシステムを充実させるということ、これは、スウェーデンなどがそれで出生率が上がったという実績がございます。
この意思確認を単に異議申し立てだけで本当にやっていいのかということは、先ほどの倉田先生の御指摘も、納得がいかないとおっしゃったのも、同じ疑問ではなかろうかというふうに思います。 このことは、株式会社でもっとはっきりしてくるというふうに私は思っております。株主総会で決議をするというのは、当然にして会社の機関として決議をされるわけであります。
○太田(昭)小委員 もう時間が余りないんですが、先ほど倉田先生がおっしゃったのは非常に大事なところだというふうに私は思っておりまして、メディアについて、自己情報コントロール権、アクセス権というものが、本来は国家に対してのものであるけれども、メディア対国民ということは何らかの形で想定されてもいいのではないかということで、お答えは、それはそのとおりであるが、同時に、そこは除外規定というものが設けられるというお
○堀部参考人 ただいまの倉田先生の御質問で、メディアに対する自己情報コントロール権は、理論的にはあり得るものであります。先生言われるように、国家に対して、公的機関が保有している個人情報についての自己情報コントロール権は当然といたしまして、民間が保有している個人情報についても、自己情報アクセス権、コントロール権はあるというのが各国の立法例であります。
今、倉田委員がおっしゃったことに関連して、数十年前に、私、実は北ヨーロッパへ行って、スウェーデンとかノルウェーとかフィンランドをずっと回ったときに、あそこは、社会保障番号、社会保険の番号を基本にしてあらゆる情報の処理に使っているという中で、今、倉田先生がおっしゃったような第三者機関というのは、オンブズマン制度、これが北ヨーロッパでは非常に発達している。
先ほど倉田先生のお話の中にもありましたが、国家が教育のどの部分にどの程度どういうふうにかかわっていくのかということにも関係するわけですが、教育基本法はむしろ要らないということ、これにはいろいろな理由があるわけですが、そういう論調に対してはどうお考えでしょうか。
これはいろんな情報が出ておりますけれども、杏林大学の助教授の倉田先生という先生が書いてありますが、これは朝日新聞の九月十九日に出ておりますけれども、現在既に、日本に向けられたノドンが百基以上既に配備されていると。これは日本全体どこにももう射程距離が入っているという、こういうことだそうでございますが、これについての確認はどうでしょうか。
今御質問をいただきましたけれども、倉田先生は弁護士として、既にこの自賠責の今までの経緯と、そして実事として携わっていらして、大変順調に来たといいますか、そういう御経験を吐露していただきましたので、私はああよかったなと思っております。
先ほど倉田先生が指摘されました、税理士が裁判所に補佐人として出廷することができる制度の創設もまさにその一つであるわけでございますが、税理士法人の設立が認められるようになった、これも今回の改正の一つの柱だ、率直に言って、いいことだと思います。 既に、公認会計士ですとか弁理士ですとか、法人化が認められております。
それから、最初にお尋ねがありました、日本がどういう国であるべきかということなんですけれども、これは倉田先生お尋ねの話とは違うのかもしれませんが、その中に、一部に、例えば日本の伝統を大切にしろとかそういうような条項を入れた方がいいという議論もあるように思います。
先ほど倉田先生の最初の御質問にもございましたコールドジョイント、コールドジョイントという言葉を初めて知りまして、国会図書館で現代用語の基礎知識、知恵蔵、イミダスといろいろな辞書がありますが、全部調べたんですけれども、この言葉は載っておりませんでした。
○阿部参考人 ただいま倉田先生からは、非常に的確な、鋭い御質問をいただきました。繰り返しになると時間がございませんから、その「代」についての考え、「よよ」と繰り返される場合と「よ」では大分違うということは、先ほどの二の(五)竹取物語の例で申し上げました。