1994-06-20 第129回国会 衆議院 運輸委員会 第7号
ところが、そういうことに対して、本日の調査によれば、新潟運輸局の港運倉庫課長は、そういうことをしてもらっては国名ということを業者に対して申し述べておる、そういう事実が出てきたわけであります。
ところが、そういうことに対して、本日の調査によれば、新潟運輸局の港運倉庫課長は、そういうことをしてもらっては国名ということを業者に対して申し述べておる、そういう事実が出てきたわけであります。
ところが新川倉庫課長から言わせると、報告は聞いておったけれども、やむを得ずどんぶり勘定しておったと、こういう供述。それから戸田運航部長ですか、これは。戸田運航部長は全然知らなかったと、今後厳重注意しますと。この三人のおたくの係官が全部まちまちの供述をしているんですよ、私が確認したら。
○川村清一君 倉庫課長にお尋ねしますが、そういう事例はいままでもあるわけですか。私どもは、在庫があるかどうかということを、取引する場合には当然、結局冷蔵庫にその品物があるかどうかということを確めて取引するわけですね。そのときに、在庫証明であるとか、あるいは名義変更の書類であるとか、そういうものを必要としない。
しかし、最近はその倉庫の果たす役割というのが、だいぶ悪用されてきておりますので、倉庫業法の二十七条には、言うまでもなく、運輸省の倉庫課長さんがお見えになっているから御存じだと思いますが、「倉庫業者に対して、その営業に関し報告をさせ、」さらには「その職員に倉庫業者の営業所、倉庫その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。」
それでは運輸省の倉庫課長おいでになっておられるようでございますので、倉庫課長にお伺いします。先般も質問いたしたわけでありますが、現在の倉庫業法では、立ち入り検査あるいはこの荷物はだれのものであるか、あるいはこの荷物はどこへどうやって流れていくのかということを今日の倉庫業法で期待するような線が出るとお考えでしょうか。お考えでないでしょうか。
そしてまた、施行規則の第二十一条に、先ほど倉庫課長も説明しておりましたが、定期報告書の提出を義務づけておりまして、月末保管残高報告書を出さなくてはならないということになっておるわけでございますが、先ほど承りました説明にもあるわけでありますが、この倉庫業法においては自家用倉庫についての規制とかあるいは報告を求める権能といったものが全然ないわけであります。
運輸省増田倉庫課長。
○内海(清)委員 これは仮定になって恐縮ですけれども、もしそれが事実であるならば、当時の倉庫課長の名前から営業課長の名前、それからだれに移ったということでずっと一応の調査は出ておりますが、事実であったとするならば、この資料というものがきわめてずさんなものであったということに相なると思うが、これは仮定で恐縮ですけれども、そのときにはどうなさるお考えですか。
○小林武治君 ちよつと倉庫課長に伺つておきたいのでありますが、今の例えば港湾の埠頭或いは岸壁の倉庫等について特に運輸省ではこれを保護育成すると言いますか、そういう方針をとる必要があると考えておるかどうか、伺いたい。
運輸事務官 (鉄道監督局 長) 足羽 則之君 海上保安官 (海上保安庁海 事検査部長) 松平 直一君 委員外の出席者 参議院議員 岡田 信次君 参議院議員 鈴木 恭一君 運輸事務官 (港湾局港政課 長兼倉庫課長
○板垣證人 倉庫課長と秘書課長とそれから……。
○明禮委員長代理 三宅燃料課長、それから今の龜割総務部附、それから川崎工場では秋本工場次長、島谷経理課長、横浜の方で佐々木総務課長、それから富山工場では山崎倉庫課長、井上勤労課長、廣瀬工場の鈴木工場次長、金子勤労課長、廣田工場の栗原総務課長……。秩父工場の渡邊工場長、小海工場の岸野工場長、藤田事務課長、旭川の小川総務課長、川口鋳造所の長島事務課長大阪出張所の齋藤所長、大体二十五名ほどですか。