2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
それで、倉庫営業につきまして、これも、特に倉庫営業が条文が片仮名とか文語体とかいうことで非常に読みにくいということで、平仮名化又は口語化ということで現代用語化されたわけでありますが、さらに、倉庫営業に関する有価証券、これも、倉庫証券、預かり証券、質入証券、いろいろあるんですけれども、今回の改正で預かり証券、質入証券、この規定が削除されていると。
それで、倉庫営業につきまして、これも、特に倉庫営業が条文が片仮名とか文語体とかいうことで非常に読みにくいということで、平仮名化又は口語化ということで現代用語化されたわけでありますが、さらに、倉庫営業に関する有価証券、これも、倉庫証券、預かり証券、質入証券、いろいろあるんですけれども、今回の改正で預かり証券、質入証券、この規定が削除されていると。
○寺崎昭久君 倉庫業について沿革を見ますと、昭和二十八年の改正の理由というのが、専ら倉庫証券の流通のみに着目して制定された倉庫業証券発行取締法にすぎないということ、それから非発券倉庫業者の実態を把握し公共の福祉を確保するために必要な行政措置がとれるようにしたいというようなことがこのときの改正理由になっていたと思います。
○渕上貞雄君 次に、倉庫の証券についてお伺いしますが、倉庫証券の社会的信用は、倉庫業者全体が発券業者と相手の資格を具備する能力を持つことによって維持されているものでありますよね。倉庫業の許可制を維持して業者の資質向上を図るようにしなければ、倉庫証券の社会的な信用は希薄なものになってしまうと考えますが、社会的信用確保のためにどう考えられておるのか、お伺いいたします。
○政府参考人(洞駿君) 倉庫証券の発行に際しまして、社会的信用の減少を招くことないよう措置しろという御質問でございますけれども、倉庫証券の発行につきましては、倉庫業法の十三条によりまして、国土交通大臣の許可を受けた倉庫業者でなければならないとされておりまして、倉庫証券の発給業務を適確に遂行するに必要な経験、能力、それから、何といっても資力信用といったものがこの場合は極めて必要でございまして、これらの
○石川(弘)政府委員 まず倉庫証券でございますが、あれは過剰のときの操作の問題でございますので、皆無でございます。 それから、御指摘のありました五十六年の事態は、一定の数量の調査をして、それをいわば推測したわけでございます。したがって、ああいう大きな差が出たということで御迷惑をかけたわけでございますが、昨年度は悉皆調査でございます。
それからもう一つは、先ほど倉庫証券はどうだったのかということについてお答えがありませんでしたが、どうですか。
それからもう一つは、昨年は八百八十トンぐらい倉庫証券で入っていたという事実が後でわかりました。これはことしはないのでしょうね。どうなんですか。
第二の在庫の資金でございますが、在庫につきましては、政府系機関を通じまして倉庫証券を担保にしてよろしいというふうな指導をしまして、特別の配慮についてお願いを行っております。 それから、特に信用補完につきましても、今年の七月一日に繊維関係につきまして主な業種をさらに不況業種としまして信用保険法で指定を行って、信用補完の完璧を図っております。
○石月説明員 一応は倉庫業法の目的といたしまして、倉庫業の適正なる運営並びに倉庫証券の円滑なる流通という目的を達成するために、必要がある場合には倉庫業者に対して報告をさせ、または立入検査等をすることができるという規定が倉庫業法の二十七条にございます。
○竹内(良)政府委員 先生おっしゃいますように、倉庫業法は、営業の許可を受けた倉庫業者に対して寄託された貨物の的確な保管並びに倉庫証券の円滑な流通を確保するということを目的とした法律でございまして、現在のところは、こちらのほうから流通のほうに入っていくというような考え方は持っておりません。流通問題は別な面から考えて倉庫のほうに及んでくるというほうがよろしいのではないかと私は考えております。
倉庫業法を読みますと、第一条、目的、「この法律は、倉庫業の適正な運営及び倉庫証券の円滑な流通を確保することを目的とする。」ということになり、第五条では、許可の基準で、この現在の倉庫業法というのを読みますと、許可の基準、そして倉荷証券の出し方、この正確さというものを中心にいたしております。
これにつきましては、食糧庁のほうに照会いたしましたところ、倉庫証券を発行できる資格を有する食糧庁指定倉庫として指定されておるというようなことで、現在もその指定が有効であるというように聞いております。したがいまして、軽犯罪法に触れるという点はないのではないかと思います。
おそらく倉庫に入れて、かぎをかけてしまいまして、倉庫証券を発行しますね。有価証券ですから、そうなると、決済はまさにびたりついてしまう。
それから、具体的な問題となっておりました倉庫につきましては、実はこの会社自身は、倉庫業法による許可をとっておる会社でございますし、それからまた倉庫業法による倉庫証券の発券を行なっておる会社でございますが、野積みの貨物その他につきまして、野積み倉庫その他の許可に関する必要な手続はとってない、こういうことであります。
そのときの私どものほうの監査方針でございますが、大体この倉庫は倉庫証券の発券を許可されております。一種のものの金融的な措置をやっております。この発券状況の監査に主として重点を置きまして監査をいたしておりますが、問題の野積み場所その他につきましては、参りましたときには野積みされた貨物がそこにあるというような事態はなかった次第でございます。
それでこれをやった経験からだんだん上ずみになりまして、最後には倉庫証券の発行までできるりっぱな倉庫を持つようにしたいと考えております。こういう考え方に立っておるのであります。
まず、政府の説明に基づき本改正案の要旨を申し上げますと、第一点は、従来冷蔵倉庫業は届出制でありましたが、その後の冷蔵倉庫業の実情にかんがみまして、これを一般普通倉庫業と同様に許可制に改めようとすることであり、第二点は、倉庫業者に対して、保管する物品の種類その他の事項を営業所に掲示する義務を課することであり、第三点は、倉庫業者に対する営業の停止及び倉庫証券の発行の停止の期間が最高限三カ月であったものを
まず、本法案の要旨を御説明いたしますと、第一点は、従来、冷蔵庫業は届出制でありましたが、その後の冷蔵倉庫業の実情にかんがみまして、これを普通倉庫業と同様に許可制に改めること、第二点は、倉庫業者に対して、保管する物品の種類その他の事項を営業所その他の事業所に掲示する義務を課するとともに、倉庫業者に対する営業の停止及び倉庫証券の発行の停止の期間の最高限を三カ月から六カ月に改めようとするものであります。
次に冷蔵倉庫業の現状について申し上げますと、この資料は昭和三十五年の六月現在の数字でございますが、業者の数が九百四十六、倉庫の容積が二百五万二千立方メートル、在庫貨物の量が二十七万一千トン、倉庫証券の流通高が九億九千万円、そういうことになっております。
このほか、倉庫業者は、保管する物品の種類を表示させることによって、寄託者及び倉庫証券所持人の保護をはかる等の必要がございます。 以上がこの法律案を提出するおもな理由でございます。何とぞ慎重御審議の上すみやかに可決せられるようお願い申し上げます。
このほか、倉庫業者は、保管する物品の種類を表示させることによって、寄託者及び倉庫証券所持人の保護をはかる等の必要がございます。 以上が、この法律案を提出するおもな理由でございます。何とぞ慎重御審議の上すみやかに可決せられるようお願い申し上げます。
○大月説明員 被害者は銀行でございまして、銀行といたしましては、倉庫証券が有価証券でございまして、これを担保にして融資したわけでございます。そういたしますと、その倉庫証券の記載通りのものがあるということが前提でございます。
○大月説明員 先般春日委員から御質問がございました北国銀行の倉荷証券に関する件と申しますのは、北国銀行が、丸益毛織株式会社に対しまして、倉庫証券を担保として金融をいたしましたところ、その倉庫証券の記載の内容に相違がございまして、その結果銀行が損害をこうむったんじゃないか、あるいは、倉庫証券の記載事項が事実と違っておることに対して、銀行は何らか責任があるんじゃないか、こういうような御質問であったわけでありますが
○大月説明員 ただいまの丸益毛織株式会社に対する融資に関しましては特に問題はございませんので、御質問もこの倉庫証券担保金融に関する御質問であったというように承知いたしております。
それから倉庫業の健全化につきましては、近代的かつ能率的な保管施設及び荷役機械の整備並びに中小倉庫業者の倉庫施設の改善をはかるとともに、倉庫証券の流通の増大並びに公正競争の確保をはかる等のため、有効な措置を講ずることによって、倉庫業の近代化、健全化を促進するようにしていきたい、こう考えておるわけでございます。 以上、簡単でございますが、御説明申し上げました。
その六条の分は、今の利益配当に相当する部分だけのことでありますから、ほかにたくさん税がありますから、それぞれ、たとえば、印紙税法等では、組合の発する出資証券、貯金通帳、積金通帳、積金証書、そういうものとか、あるいは組合または連合会の発する貯金証書で記載金額三千円未満のもの、あるいは系統組合及び連合会相互間の受取書、農業倉庫証券、そういうものは印紙税法で印紙税を課さない、同様な若干の例外が登録税にもありますし
仕事をいたしますときに業務規則を作りまして、魚かすの売買を扱うのでありまするから、その場合に、金を出す場合においては、当時魚かすは統制品でございましたから、その倉庫証券と検査表とを引きかえに金を渡すという業務規則を作って、その業務規則を守ってやることに会社といたしましてきめていたのでありまするが、その場合に北海道の北日本水産会社というものに品物と引きかえでなしに金を渡しました。