1980-10-17 第93回国会 衆議院 建設委員会 第2号
これは倉庫法にしたところで、消防のやり方にしたところで、厚生省の劇毒物はいままでこういう火災だとか大地震だとかあるいは大事件について何らの考慮をされておりません。安全保管という点について注意されているだけでありますから、総合的にこれらの問題について今事件の教訓を生かして処理をするように、ひとつせっかくでございますから、大臣にお手配を願いたいと思います。いかがでございましょうか。
これは倉庫法にしたところで、消防のやり方にしたところで、厚生省の劇毒物はいままでこういう火災だとか大地震だとかあるいは大事件について何らの考慮をされておりません。安全保管という点について注意されているだけでありますから、総合的にこれらの問題について今事件の教訓を生かして処理をするように、ひとつせっかくでございますから、大臣にお手配を願いたいと思います。いかがでございましょうか。
そこで、この倉庫の方は、これは倉庫法によって規制があるわけで、この問題は当然運輸省の方でこれは調査されておると思うので、運輸省の係の方から、簡単でいいですから、説明していただきたい。
したがって、私たちは新たに倉庫法というものをつくったらどうか、こういうことで物特委の中では自民党との間に話はしておりますけれども、これは脱法までいかなくとも明らかに盲点をついた措置だと思うのです。しかもそこに物流の関係に大きな問題があるとするならば、自治体としても何らかの行政指導というものがあってしかるべきだ、こう思うのです。これについてはいかがです。
○大柴委員 その倉庫の問題は、また別の委員会か何かで倉庫法というようなものを提案をして、とにかくそういうところに買い占めとか売り惜しみの物資が行かないようにしたいと思いますが、その日照権の問題は、建築基準法を改正することによって、現在起きているような、要するにまわりの人と建て主との騒動というものは全部法律が解決してくれる、あるいは警察が解決してくれるという方向になるのでございますね。
それから、その他のいろいろな機関を通じての問題これは違法性があれば、行政機関の中で、その衝をあずかる行政機構がございますから、そういう機構で当然処理が行なわれ、税に対して脱漏があれば、それを捕捉するにやぶさかではありませんし、また、政府が及ばないところであっても、独禁法の問題に対しては公取が権限を発動することになりますし、いろいろなものに対して、倉庫法とかそれから通関の問題とか制度の問題とかいう問題
私は、倉庫法のことなどはよくわかりませんけれども、その中におきまして、一応四十五日間の保管ということを聞いております。それにもかかわらず、四十六年二月の品物が入っているということ。そして四十六年、四十七年、四十八年とありますけれども、そういうことを質問いたしましたときに、倉庫の中で業者同士で売買をなさるということを聞きました。
これを活用しないとなりますと、何の意味もないじゃないか、石油関連二法が成立するまでの間には消防法や倉庫法で流通段階でのガンを発見しようとすればできたわけでございますが、事ここに至りまして法律をつくったわけでありますが、この法律の活用をどうして思い切ってされないのか、さらに、されないとすると、この運用に何か問題点があるのか、こういう点について疑問を持つわけでございますので、この点についてまずお考えを聞
しかも、倉庫を臨検するには倉庫法がございます。それからまた、通関その他の実績を見るには大蔵省所管の法律もございます。農林省所管にはいろんなものもございます。厚生省は厚生省で倉庫を臨検することができるような法律もありますから、そういうものをあわせて、効力のあるものはすべて行なう、こういうことでございます。
○高橋説明員 いま先生の御質問でございますけれども、私たち、倉庫業者である日通を指導監督してございますが、倉庫法によれば、米を寄託者から受託するということは、これは適法に行なわれておる、このように思っております。
消防法違反、倉庫法違反、こういうことでたいへんな事故を起こして、しかも貴重な常設消防の消防士すらも、二十名に近い即死状態が起こった。たいへんな事件であるわけですね。そういう点で、たとえば宝組倉庫の爆発事故というのは、メチルエチルケトンパーオキサイドは別表にありはせぬじゃないですか。いまのLP問題だって、別表にありはせぬじゃないですか。
なお、本件につきまして、農業倉庫につきましては、農林省が所管しておりまする農業倉庫法というのがございまして、そこで指導監督されておると思いますので、こういった弱小企業に対しましての育成、あるいは助長、指導という点につきまして、農林省におかれましても十分な指導をしていただきたいというふうに私のほうからも御要望申し上げたいと思う次第でございます。
たとえば農業倉庫法を対象としてこれを見ました場合に、完全利用はもちろんできません。今申しましたように、べらぼうにでかい平面的なものですから、とてもその何十分の一も農業倉庫としては利用できますまい。それに農機具を一時置かせたり肥料を一部置かせるという程度しか今のところ考えられない。
御承知のように関税法規といたしましては従来関税定率法のほかに関税法、保税倉庫法、保税工場法、この四つが関税制度の根幹をなしておつたわけでありますが、今回の全面改正の際におきまして、保税倉庫法と保税工場法はこれを廃止いたしまして関税法に統合吸収することにいたしまして、関税法規の根幹といたしましては関税定率法と関税法のこの二つの体系に組立てておるのであります。
即ち諸外国の例に見られるごとく、法体系を関税法と関税定率法の二本建とし、保税倉庫法及び保税工場法を関税法に統合して官設保税倉庫の規定を廃止し、用語の定義を規定して法解釈の基礎を明確にし、更に従来勅令及び政令又は行政慣例等に委ねられていた輸入貨物に対する課税確定の時期、船舶又は航空機の資格変更等について成文化する等規定を整備しようとすることであります。
次に、関税法案でございますが、このたび保税倉庫法、保税工場法を関税法に統合して総合法にしたということでありまするが、税関貨物取扱人法をなぜ除外したか、この理由をお示し願いたい。
そのほかには保税倉庫法と保税工場法というのがございまして、この四つがいわば関税法規の根幹をなしておつたのでございますが、今回、保税倉庫法と保税工場法はこれを廃止いたしまして、その内容はできるだけ整備いたしまして関税法に統合いたしております。今回の法案の第四章第四節、第五節でありますが、そういたしまして、関税法規の体系を関税定率法と関税法のこの二本建に編成替いたしたのであります。
結構なんですが、ただ問題は、今回の改正法案の骨子となつたのは、保税倉庫法の保税工場法が廃止になり、そうなると、実際問題としてその処理に難点が起るのではないか。例えば米でも或いは飼料でもいいのでございますが、外国から原料が来る、そうすると国内において配合する場合に、一旦、陸揚げする前に、これを保税工場に入れて、原料のまま或は配合飼料として製品にして今までは出しておるのですね。
まず第一に、現行関税法は、明治三十二年に制定されたものであり、最近の法制の見地から見ると、用語等において適切ではないものがあると認められますので、その全文を改正して、保税倉庫法及び保税工場法を関税法に統合し、官設保税倉庫の規定を廃止するほか、従来行政慣例または解釈にゆだねられていた点を成文化する等、法の近代化の見地から規定を整備いたしました。
まず第一に、現行関税法は、明治三十二年に制定されたものであり、最近の法制の見地からみると、用語等において適切でないものがあると認められますので、その全文を改正して、保税倉庫法及び保税工場法を関税法に統合し、官設保税倉庫の規定を廃止するほか、従来行政慣例又は解釈にゆだねられていた点を成文化する等、法の近代化の見地から規定を整備いたしました。
それから保税倉庫法におきましても、保税倉庫から他の保税倉庫へまだ輸入手続の済んでいない貨物を運般することを認めております。その場合にも担保を提供させることができるというような規定になつております。これらの場合におきましていずれも現在は担保範囲が非常に狹い、金銭とそれから税関長が確実と認める社債、これだけしかありませんので、保証人の保証まで拡張いたしたという点であります。
次に国税犯則取締法等の臨時特例に関する法律案についてでありますが、本法案は国税犯則事件又は関税法、煙草專売法、アルコール專売法、噸税法、保税倉庫法及び地方税法等の違反事件があつたと認められる場合、施設及び区域内の臨検、捜索又は差押は合衆国軍隊の承認を受けて行うか、又は合衆国軍隊に委嘱して行うことにして、その他の軍人、軍属、その家族の身体、財産又は合衆国軍隊の財産については、收税官吏又は税関吏がこれを