1985-11-27 第103回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第2号
それで、本件に対する国鉄の考え方といたしましては、実は本件国鉄用地は、倉庫敷として昭和二十五年から使用承認という形の貸し付けを、倉庫業を営むために使用を認めていたわけでございますが、使用料の不払い、それから相手方から契約継続の意思表示がなされなかったことによりまして昭和五十七年三月に契約が失効いたしておりまして、その相手方から昭和五十七年九月に通行権確認訴訟が提起されておりまして、現在係争中でございます
それで、本件に対する国鉄の考え方といたしましては、実は本件国鉄用地は、倉庫敷として昭和二十五年から使用承認という形の貸し付けを、倉庫業を営むために使用を認めていたわけでございますが、使用料の不払い、それから相手方から契約継続の意思表示がなされなかったことによりまして昭和五十七年三月に契約が失効いたしておりまして、その相手方から昭和五十七年九月に通行権確認訴訟が提起されておりまして、現在係争中でございます
昔で申しますと、先ほど先生もおっしゃいましたが、岸壁は水深が十メーター程度が大体限度でございましたし、それから延長も二百メーター程度ですし、エプロンは十メーターか十五メーター、倉庫敷入れても百メーターぐらいの敷地というようなところでございましたのが、最近の外貿コンテナの場合は水深は十二メーター程度、埠頭用地は三百メーターから三百五十メーター、延長も二百五十から三百メーター、こういったことで、もう非常
先ほど、短期の対策としてどういうことをお考えなのかということで、特にあれだけの在庫を抱えているということになりますと、いろいろ資金繰りに苦労している、倉庫敷料の問題などあるので、そういった面に対する助成措置はどうなのかということに対しては、まだお答えがないような感じがするのですが、これは少なくとも企業努力なりいろいろな面でやらなければいけませんが、政府としてもできるだけのことはやらなければいけない時期
○説明員(広野恵夫君) 土地については、約敷地で七千平米ぐらいの用地、倉庫敷がございます。そこに五階の建物をつくりまして、勾配上下から申し上げまして、一、二階が——階、一番下のほうはトラックですぐ需要家のところへ持っていくところでございます。二番目のところに列車が入ってまいります。そこまでは国鉄の財産ということになりまして、それから上の三階以上が倉庫ということになっております。
三番目は、背後地(従来の倉庫敷及び野積み場敷の部分)については従来どおり制限しない。四番目は、コンテナ船に対するバース指定にあたっては、原則として一船ごとに公共荷さばき地は津壁使用許可の方式をとることとし、公共荷さばき地の使用許可期間は、当該船舶の係留日数に前後一日を加算した期間を限度とする。
この一時使用しました区域につきまして、市がいかに利用するかということは、港湾管理者がその責任においていたすことになつておりますので、道路敷或いは鉄道敷或いは上屋倉庫敷或いは工場その他船員労務者の福利厚生施設もございますし、又海事関係のいろいろな事務所の施設もそこにやる必要があるのでございまして、それらの利用計画は神戸市が管理者の責任においていたしておるのでございまして、市といたしましても、その利用計画