1956-04-24 第24回国会 衆議院 運輸委員会 第30号
によりまして、貧弱な倉庫業者が輩出されて、倉庫業の設備、経営の面におきまして遺憾な点が少くないばかりでなく、その結果として各種事故が相当発生しておるにもかかわらず、倉庫証券の発行規制を主たる目的とする現行法をもっていたしましては、これら倉庫業の現状の弊を救済することができないというような状態でありまして、その間の事情を概略御説明申し上げまするならば、戦後におきます特殊の経済事情といたしまして、倉庫保管物件
によりまして、貧弱な倉庫業者が輩出されて、倉庫業の設備、経営の面におきまして遺憾な点が少くないばかりでなく、その結果として各種事故が相当発生しておるにもかかわらず、倉庫証券の発行規制を主たる目的とする現行法をもっていたしましては、これら倉庫業の現状の弊を救済することができないというような状態でありまして、その間の事情を概略御説明申し上げまするならば、戦後におきます特殊の経済事情といたしまして、倉庫保管物件
第二、倉庫保管物件が国民経済上重要物資であることにかんがみ、倉庫の構造設備を一定の基準に適合するよう維持すべき義務を課すほか、料金、約款その他倉庫業の経営に関する事項について、所要の規制を設け、適当なる監督を行うことにより、事業経営の改善をはかるようにいたしたことであります。
第二に、倉庫保管物件が国民経済上重要物資であるごとにかんがみ、倉庫の構造設備を一定の基準に適合するように維持すべき義務を課すほか、料金、約款その他倉庫業の経営に関する事項について、所要の規制を設け、適当なる監督を行うことにより、事業経営の改善をはかるようにいたしたことであります。