2005-10-25 第163回国会 衆議院 議院運営委員会 第10号
このもとで、議員歳費法第一条は、一九五八年以来、議長は内閣総理大臣の俸給相当額、副議長は国務大臣の俸給相当額、議員は政務次官(大臣政務官)の俸給相当額と規定し、政府特別職の給与に実質的に連動する方式で歳費月額を定めてきました。 今回、国家公務員の給与構造が大幅に変えられるもとで、四十数年ぶりに法律上に具体的な歳費月額を明記することになります。
このもとで、議員歳費法第一条は、一九五八年以来、議長は内閣総理大臣の俸給相当額、副議長は国務大臣の俸給相当額、議員は政務次官(大臣政務官)の俸給相当額と規定し、政府特別職の給与に実質的に連動する方式で歳費月額を定めてきました。 今回、国家公務員の給与構造が大幅に変えられるもとで、四十数年ぶりに法律上に具体的な歳費月額を明記することになります。
しかし、共済の掛金だけは一年を経過しますと、俸給相当額の大体二五%ぐらい、長期、短期の掛金で納付をしなければならない、こういう事情になるようであります。
それは俸給相当額の金額を調達することは私の責任でありますから、組合の諸君は一切そういうことをしないで、相当額の金額を十八日中に立てかえをします、こう言ってあるだけでありますが、全国でございましたから、そういう話をしましたが、何カ所かは翌朝ぐらいになったそうでありまして、その点、事務当局には、組合のほうによくわびて了解を得ておけ、こう言って私は指示しております。
これは勧告の第三表、公務員の職務の等級別にみた民間給与の俸給相当額のところに出ておる。部長の方は五百人以上のところを求めて八万幾らという数字が出ておるわけです。そうでしよう。この五百人以上というところは大企業ですが、大企業からだけ部長の相当額の俸給を求めておるわけでございます。これはどうしたことでございましょうか。
十一ページに「昭和三十三年三月における民間の俸給相当額と行政職(一)の公務員の俸給との比較」というところに、一〇八・四という数字がありますが、この数字を出した平均です。この平均は、よく調べてみると、ここにある左側の職務の等級の格付号俸、金額、こういうものと民間給与の俸給相当額とを比べてみると、これには民間給与の相当高い率が一応出ている。
それが今、民間給与の俸給相当額との比較のところで、その差異、差額というものが出ているわけです。差額にもいろいろあるわけです。あるところにズレがある。
この調査は全く恣意的な判断のもとに行われたものでありまして、たとえば企業規模五百人以上の経理部長、総務部長、資材部長、製造部長、支店長、工場長というような平均俸給相当額を、国家公務員の格付け号俸六十八号といたしております。これがいかなる根拠による格付けを行なっているのか、私たちは全く判断に苦しむ。
即ち現在恩給計算の基礎となつている仮定俸給年額は最低が四級一号、最高が十四級職、最高俸給相当額となつておりますのを、それぞれ五級一号、十五級職最高俸に引上げ、中間においては四号乃至六号を引上げんとするものであります。
これの計算の操作を加えた同じ第六表「公務員の職務の級別に見た職種別民間給与表」の東京換算額、第七表の「民間給与の平均俸給相当額の二十六年五月換算額」、これが極めて明瞭に反映しておるのであります。次に基準とした成年男子一人の最低生活費四千二百円は、これは誠に低過ぎる、これは常識でも考えられる。成年男子一人の最低生活費四千二百円、これはもうここに並いる人々がやつて行けるか行けないかみずから答えている。
○政府委員(前尾繁三郎君) 現在これは既に閣議で決つておるのでありまするが、公團に入る職員の給與は、從來の俸給相当額を出すというのが原則になつておるのであります。御承知のようにこの民間のエキスパートに入つて戴くというためには、從來の低い官吏の俸給そのままでは、到底そういう方に入つて戴くわけに参りません。從いまして從來程度は出すというのがこの例外規定の設けられた所以でございます。