2020-03-05 第201回国会 参議院 予算委員会 第7号
国家公務員の給料は、人事院勧告に基づき一般職の給与法で定められますが、検察官は検察官俸給法ですね。勤務延長の再延長については、そこだけは人事院の承認を受けるということですか。
国家公務員の給料は、人事院勧告に基づき一般職の給与法で定められますが、検察官は検察官俸給法ですね。勤務延長の再延長については、そこだけは人事院の承認を受けるということですか。
私は、この裁判官報酬法及び検察官俸給法の改正案、反対の立場で今日は質問をしたいと思います。 大体が、改めて言うまでもありませんが、今この国の財政は大変厳しいわけです。今の見込みでは、この令和元年度末の国債発行残高は八百九十七兆円を突破する見込みで、これ国民一人当たりにすると七百十三万円もの借金をしているということになります。
したがって、我々はこの人事院の調査の在り方、根本的に改めるべきではないかということを以前から申し上げているわけですが、これにまた連動する形で裁判官、検察官の報酬法、俸給法の改正案が出されているわけですが、確かに、その職務の責任と特殊性を反映して、一般の政府職員と異なる独自の給与体系が定められています。
維新スピリッツに従いまして、公務員の給与引上げに関しては反対という立場で、今日は、本法案でありますところの裁判官報酬法、検察官俸給法の改正案を中心に質問させていただきます。 本題に入る前にお聞きしたいことがございまして、これ政府参考人の方にお聞きしたいと思うんですが、今回の法案ですけれども、報酬や俸給の別表というの、ここにありまして、私たち拝見させていただいているわけでございます。
○国務大臣(山下貴司君) まず、検察官につきましては、これは国家公務員法上は一般職の国家公務員とされておりますが、その俸給については一般職給与法とは別に検察官俸給法が制定されておりまして、この俸給月額につきましては裁判官に準じて定められているところでございます。
そして、今回、俸給法、報酬法でございますので、この点について準備が至らなかったということについては、おわびを申し上げますが、御理解をぜひ賜りたいと思います。(階委員「委員長、ちょっとこれでは質問できません、きのうそういうふうに言っていますから、秘書課長に」と呼ぶ)
同じように、今回の検察官俸給法改正後、検察官の総人件費の増加額と、その計算の前提となった検察官の定員、これについてお伺いします。
今日は裁判官報酬法と検察官俸給法の審査ですが、まずは法案に関して質問いたします。しかし、自分としては賛成ですので、後に前回残した質問その他をさせていただきたいと思います。 裁判官、検察官の定年前の辞める方々の割合はどの程度いらっしゃいますでしょうか。また、給与が低いということが退職理由になっているケースというのはあるのでしょうか。お伺いしたいと思います。
きょうは、裁判官の報酬法、そして検察官の俸給法の改正ということで、かなり時間が限られていますので、この点について、実務的な部分が中心になりますし、関連したことについて限定してお聞きをしたいと思っております。 それではお聞きしますけれども、判事補及び検事の任官時の格付、これが判事補で第何号、検事で第何号になっているのか。
もっとも、今後も、旧司法試験に合格した資格に基づきまして司法修習生に採用され、その後に判事補や検事に任官する者が生じ得ることなどが想定され得るわけでございまして、このような場合に柔軟な対応を可能にするために、裁判官の報酬法、検察官の俸給法におけるこれらの号俸に関する規定を現在も残しているというところでございます。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本維新の会を代表して高木委員より、裁判官報酬法改正案及び検察官俸給法改正案に反対、裁判官育児休業法改正案に賛成する旨の意見が述べられました。 討論を終局し、順次採決の結果、裁判官報酬法改正案及び検察官俸給法改正案はそれぞれ多数をもって、裁判官育児休業法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
まずは、裁判官報酬法と検察官俸給法について御質問したいと思います。 今年八月の人事院勧告に基づきまして、一般の政府職員の給与については民間の賃金水準との較差是正のために給与月額を引き上げる改正を行いました。今回の両法律案は、裁判官の月額報酬と検察官の月額俸給をそれぞれ引き上げることが内容となっております。
以上三法律案は、去る十月二十五日本委員会に付託され、同日金田法務大臣から提案理由の説明を聴取し、翌二十六日質疑を行い、十一月二日、質疑を終局し、討論、採決の結果、裁判官報酬法改正案及び検察官俸給法改正案は賛成多数をもって、裁判官育児休業法改正案は全会一致をもって、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) —————————————
また、検察官の俸給法、これも同じく昭和二十三年に制定されたものでして、この頃から、裁判官、検察官につきましては、その職務と責任の特殊性から一般の政府職員とは異なる独自の給与体系が定められているところでございます。
そのような検察官の特殊性を踏まえまして、全ての検察官について、検察官俸給法一条一項ただし書きにより、超過勤務手当は支給されないこととされております。
検察官につきましては、先ほど来も出ていますが、司法権の発動を促し、その適正、円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有するものであり、また、原則として裁判官と同一の試験及び養成方法を経て任命されるなど、裁判官に準ずる性格を有していること、こうしたことから、その俸給月額につきましても、他の一般職の国家公務員とは別に、検察官俸給法により裁判官の報酬月額に準じた定めがされているものでございます。
とされておりまして、これを受けて、一般職給与法とは別に検察官俸給法が制定されているところでございます。したがいまして、検察官の俸給につきましても人事院勧告の対象には当たらないということになります。
一方で、一般職の国家公務員の給与の改定については、通常八月、人事院勧告がございまして、それに基づいて一般職給与法という俸給法を改定していくということが通例でございますので、矯正医官についてもこの八月の人事院勧告というものを目指して要望をしていくという方針で今回整理をしているところでございます。
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、ただいま議題となっております裁判官報酬法及び検察官俸給法の両法の改正法案に対する反対討論を行います。 反対の第一の理由は、両法案は、日本経済を悪化させる上、二重の憲法違反である国家公務員給与削減法案と一体のものだからであります。
これは、検察庁法二十五条によりまして、検察官につきましては、その意に反して官を失うことがなく、また俸給を減額されることはないという身分保障が定められているというところ、今申し上げましたような事務官に転官させるということになりますと、一時的であれ検事の身分を失うというようなこともございますので、そのような点からなかなか実態上は難しいということもございまして、現在、申し上げるような検察官の俸給法の適用のままというふうにしております
検察官については、準司法官的性格を有する特殊な官職であること、原則として裁判官と同一の養成方法を経ることから、一般の政府職員とは別に検察官俸給法が制定されたと承知いたしております。
今回の裁判官報酬法及び検察官俸給法の改正は、いずれも、人事院勧告を踏まえて一般の政府職員の給与が引き下げられることに伴い、裁判官の報酬及び検察官の俸給を引き下げることを内容としているものでございます。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して仁比委員より、裁判官報酬法改正案及び検察官俸給法改正案に反対、裁判官育児休業法改正案に賛成する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、順次採決の結果、裁判官報酬法改正案及び検察官俸給法改正案はそれぞれ多数をもって、裁判官育児休業法改正案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
それでは、裁判官、検察官の報酬、俸給法のそれぞれの改正案について御質問いたします。 この改正案、目的が官民の給与の格差の是正ということですので、この厳しい経済環境の中で、これは国民感情にかなった適切な措置である、このように思います。 ところで、一方で、そもそも、公務員給与、公務に携わる者の給与というものは、上がりにくく下がりにくいという、これまでそういう性質がありました。
質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して井上委員より、裁判官報酬法改正案及び検察官俸給法改正案に反対する旨の意見が述べられました。 討論を終わり、順次採決の結果、裁判官報酬法改正案及び検察官俸給法改正案はそれぞれ多数をもって、最高裁判所裁判官退職手当特例法改正案は全会一致をもって、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。
○井上哲士君 日本共産党を代表して、裁判官報酬法、検察官俸給法の両改正法案に対する反対討論を行います。 反対の理由の第一は、両法案が、国家公務員の給与を引き下げる本年度の人事院勧告に連動し、社会全体の所得水準を引き下げ、一層の消費の落ち込みを招き、景気に悪影響を与えるものだからであります。
まず、法務大臣に、裁判官報酬法、検察官俸給法について、今回裁判官の報酬を改定することとした理由は、主な理由は何なのでしょうか。司法の独自性から考えますと、人事院勧告に従う必然性はないのではないかというような意見もあるのではないかと思いますが、その点についていかがでございましょうか。
、こうされておりまして検察官俸給法が制定されていると、こういう関係でございます。 このような特別に別の法律が定められておりますのは、言うまでもございませんけれども、検察官が刑事について公訴を行い裁判所に法の正当な適用を請求するなどの検察権を行使する、こういった司法権の適正円滑な運営を図る上で極めて重大な職責を有する準司法官であるということが一つございます。
これらの二人及び事務次官については一般職給与法が適用されており、これらの三人を除いた者には検察官俸給法が適用されております。
○近江屋委員 裁判官の報酬法のほかに、今回、検察官の俸給法が提案されております。その両法案についてでございますが、司法の担い手である裁判官また検察官の報酬なり俸給なりが、一般職公務員の給与改定で、横並びでどんどん引き下げられていくということであるならば、司法修習生から裁判官や検察官への任官、これは余り進まなくなるおそれがあるのではないか。