1953-07-30 第16回国会 参議院 本会議 第29号
恩給は、公務員の退職又は死亡当時の条件に応じて給せられる趣旨から、その金額は退職又は死亡当時の俸給年額を基礎として計算せられることとなつておるので、昨秋、在職公務員の俸給支給水準が引上げられたため、受給者の受ける恩給の中には、支給水準の高い新俸給を基礎として計算された年額の恩給と、支給水準の低い旧俸給を基礎として計算された年額の恩給とができ、同じような官職にあつた者の恩給の間においても、その退職の時期
恩給は、公務員の退職又は死亡当時の条件に応じて給せられる趣旨から、その金額は退職又は死亡当時の俸給年額を基礎として計算せられることとなつておるので、昨秋、在職公務員の俸給支給水準が引上げられたため、受給者の受ける恩給の中には、支給水準の高い新俸給を基礎として計算された年額の恩給と、支給水準の低い旧俸給を基礎として計算された年額の恩給とができ、同じような官職にあつた者の恩給の間においても、その退職の時期
ところが昨秋、在職公務員の俸給支給水準が引上げられましたため、受給者の受ける恩給の中には、支給水準の高い新俸給を基礎として計算された年額の恩給と、支給水準の低い旧俸給を基礎として計算された年額の恩給とができ、同じような官職にあつた者の恩給の間においても、その退職の時期によつて差異を生じておりますが、このような事は恩給制度の趣旨にかんがみ好ましくないことと考えられますので、旧俸給を基礎として年額を計算
○政府委員(三橋則雄君) 御承知のように、そしていま提案理由の際に説明されましたように、昨年の十一月一日に在職公務員の俸給支給水準が引上げられましたので、現在支給されておりまする年金恩給をみますると、引上げ前に退職した又死亡した公務員、又その遺族の恩給と、それから引上げ前の支給水準の旧俸給年額を基礎として計算された恩給を給されておる者との間におきまして、恩給金額の差異ができておるのでございます。
恩給は、公務員の退職または死亡当時の條件に応じて給される趣旨から、その金額は、退職または死亡当時の俸給年額を基礎として計算されることになつておりますので、昨秋、在職公務員の俸給支給水準が引上げられましたため、受給者の受ける恩給の中には、支給水準の高い新俸給を基礎として計算された年額の恩給と、支給水準の低い旧俸給を基礎として計算された年額の恩給とができ、同じような官職にあつた者の恩給の間においても、その
その増額改定はどういうふうにして増額改定したかと申しますると、この俸給支給水準が引上げられまする前の俸給制度の中の俸給の金額、これが仮に申しますならば、一千円、二千円、三千円、四千円、五千円、八千円と、こういうふうになつておるといたします。それが新しいこの俸給制度の中におきましては、一万円、二万円、三万円、四万円、五万円、八万円と、こうなつたといたします。
第一点は、さきに本院を通過し、ただいま参議院において審議中であります国家公務員の給與に関する改正法律案が制定公布になりますると、公務員の俸給支給水準が本年十月一日から引上げられるのであります。これに対応いたしまして、本年九月三十日以前に退職いたしました公務員の恩給を本年十月分から増額改訂して恩給の支給水準を統一調整いたそうとするものであります。
現行恩給制度におきましては、恩給は、公務員の退職当時の俸給を基礎として計算されることになつておりまするので、公務員の俸給支給水準が引き上げられますると、その引き上げのときを画しまして、恩給支給水準に差異が生じるのであります。
現行恩給制度においては、恩給は公務員の退職当時の俸給を基礎として計算されることになつておりますので、公務員の俸給支給水準が引上げられますると、その引上げのときを画しまして、恩給支給水準に差異が生ずるのであります。