1981-04-24 第94回国会 参議院 本会議 第14号
委員会におきましては、恩給の性格と社会保障制度審議会との関連、恩給の増額方式と仮定俸給号俸の問題、公務関係扶助料の最低保障額の算定根拠と恩給予算の将来見通し、目症問題等未処理事項及び旧陸海軍看護婦に対する慰労給付金の支給等について熱心なる質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
委員会におきましては、恩給の性格と社会保障制度審議会との関連、恩給の増額方式と仮定俸給号俸の問題、公務関係扶助料の最低保障額の算定根拠と恩給予算の将来見通し、目症問題等未処理事項及び旧陸海軍看護婦に対する慰労給付金の支給等について熱心なる質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲りたいと存じます。
すなわち、本土の号俸相当の地位、経歴を持つ方は、そのまま本土公務員と同じ処遇の職責と給料を受けるわけでありますから、本土俸給号俸に当てはめてみますと、おおむね琉球政府の職員の三十歳以上ぐらいの方々は本土の国家公務員の給与体系に乗っかったほうがプラスになります。
俸給、号俸別になっておりまして、俸給表別、等級別、号俸別の金額というのは、たとえば一等級の五号俸にはいろいろな格差の人が、いろいろな学歴、年齢、格差――いろいろな学歴の人がおり、年齢の人がおり、したがっていろいろな格差の人が中に入っているわけでございます。ですから、それぞれの号俸をどういうふうに上げていったらいいかという点がまあ問題点でございます。
そういたしますと、この二万四千円の基準に基づく仮定俸給号俸によって策定をされたものは、昭和三十五年十月一日以降の分についてはほとんど適用されていない、こういうように確認していいでしょう。その点はどうですか。
抑留加算の制定、それから特例扶助料の支給範囲の拡大、それから恩給受給者間における不均衡の是正、引き下げられた旧軍人の仮定俸給号俸の是正、旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、傷病恩給における間差・裁定基準の是正、最後に先ほど伊藤議員から質問のありました外国政府及び外国特殊法人職員の恩給最短年限を越える在職年並びに抑留期間及び留用期間の通算等、これらの問題が残っておるように思うのでありますが、それに対する
しからば今度の俸給表の作成にあたりまして、そういう問題について配慮を払われているのか、幾らかの配慮が払われているのかということになりますと、私の見た限りにおいてはこの俸給号俸の間差についてはそういうような細心の注意は払われていないように思うのです。
なお、先ほど私が申し上げましたように、ある一定条件で入ってまいりました者が税務の俸給表でずっと勤務いたします場合に、行政職の俸給表で勤務いたします場合とを比較いたしてみますと、ここ数年の俸給表の改定というものが、俸給号俸の金額自体を上げるというやり方をやってきたわけです。ただし、号俸と号俸との間差額を広げていくということはあまりやらなかった。
恩給法の改正により、旧軍人等に恩給が支給されることになってから、幾度か恩給、扶助料の改善が行なわれ今日に至っているが、なお、沖繩等に対する戦地加算の指定及び抑留加算の制定、元満州開拓指導員及び元満州国協和会職員に対する恩給法の適用、特例扶助料の支給範囲の拡大、昭和二十年十月四日付占領軍命令による一せい罷免者の救済等の未処遇問題の解決並びに恩給受給岩間における不均衡の是正、引き下げられた旧軍人の仮定俸給号俸
恩給法の改正により、旧軍人等に恩給が支給されることになってから、幾度か恩給、扶助料の改善が行なわれ今日に至っているが、なお、沖繩等に対する戦地加算の指定及び抑留加算の制定、元満州開拓指導員及び元満州国協和会職員に対する恩給法の適用、特例扶助料の支給範囲の拡大、昭和二十年十月四日付占領軍命令による一せい罷免者の救済等の未処遇問題の解決並びに恩給受給者間における不均衡の是正、引き下げられた旧軍人の仮定俸給号俸
昭和二十八年恩給法改正により旧軍人恩給が支給されることになってから、幾度か恩給扶助料の改善が行なわれ今日に至っているが、なお、沖繩等に対する戦地加算の指定、元満州開拓指導員及び元満州国協和会職員に対する恩給法の適用、特例扶助料の支給範囲拡大、昭和二十年十月四日付占領軍命令による一せい罷免者の救済、抑留加算等残された未処遇問題の解決並びに旧海軍特務士官の仮定俸給基準の是正、引き下げられた旧軍人の仮定俸給号俸
まあこれといえども問題があるわけでありまして、十五カ月以上の昇給、十五カ月、十八カ月というものに昇給の非常に延伸されている俸給号俸というものは、十八号以上から三十三号までになっておるわけでございますから、これは私は大した救済にはなっていないと思うのでありますが、問題は本質的な問題に触れなければならぬと思うのでありますが、ただいま給与局長もはしなく触れておりましたけれども、民間の給与等も勘案いたしましてこういうことにいたしたという
ただ、これにつきましては、俸給号俸と暫定手当が完全にマッチするかしないか技術士若干問題かありますので、あるいは明年度におきまして立法措置を考えなければならぬのじゃないかと思いますけれども、五%は本俸に繰り入れるのだという原則をここで確認しておきたいという趣旨でございます。 それから九項につきましては「勤務地手当廃止に伴って生じた余剰経費は、本年度中において、これを給与改善原資に充当する」。
次に、大使の俸給号俸が若干変っておりますが、これは別段俸給金額を改訂したという趣旨でなく、大使の一号俸といたしまして、新たに六万六千円という号俸を一つ追加したというだけの改正でございます。 別表第三は秘書官でございますが、これも一般職の権衡を考慮して俸給金額を改訂いたしたわけであります。 以上が政府提出の特別職給与法の改正案の逐条の趣旨でございます。
第二点は、初任給を新高卒につきまして三百円、新中卒につきまして二百円をそれぞれ引き上げることにいたしました、この関係からいたしまして、俸給号俸に小範囲の調整を加えたことでございます。 第三点は、勤務地手当制度を昭和三十二年三月三十一日限りに廃止いたしまして、暫定手当に切りかえたことでございます。
第二に、切りかえられた物定手当は、これを俸給号俸別に定額化するも、昭和三十二年三月末における地域給の現額は保証する。第三に、無紋地の整理は昭和三十三年度末までに実行し、昭和三十四年四月一日以降、現行一級地に該当する暫定手当相当額を俸給に繰り入れる原則を明確化する。
そういうような点につきまして、今回国会の大臣の申されましたような趣旨に沿いまして検討いたしました結果、そういうような点に関しましては、できる限り上の方、俸給号俸の上の方に、すなわち金額をふやすような措置を考えて今のところでは改正を作っています。
たとえば一万円ベースが一万二円になる、一万二千円ベースが一万五千円ベースになるという場合でございますと、俸給号俸のその金額が水増し的に増額されているだけでございます。従って恩給の増額も比較的容易でございます。
その一万二千円ベース、そのベースの一般のわれわれ公務員のその当時の俸給号俸というものを前提として考えまして、その一万二千円ベースのときの俸給の線まで仮定俸給の金額を引き上げるというのが二万二千円ベースの線まで引き上げるということでございます。
これは技術的な問題になるわけでございますが、この前の軍人恩給廃止前におきます俸給号俸は、御承知の通り非常に複雑になっておりまして、それが昭和二十一年の四月に変りまして、俸給表が整理されました。それから七月になりましてまた大きな改正があったことは御承知の通りであります。その後も変って参りまして、そうして昭和二十三年には、一般職のわれわれにつきましては今のような俸給号俸ができたのであります。
この十カ月分のその後の退職者の不利益がどれくらいであるかということを計算してみますというと、俸給号俸の最低ともいうべき二十六号の人たちは、合計いたしまして、ベース改訂が遅れましたために二万八千三百五十円の不利益を受けております。
全然違つた職種であれば違つた俸給、号俸が適用になるわけであります。具体的な例に当りませんとちよつと何とも申上げられません。
○説明員(八巻淳之輔君) 大体不健康業務であるとかいう職種につきましては、それぞれ特別の俸給号俸の表が適用になるわけでございますが、従つてそうした職種に移り変りますることによつて、その一般の俸給号俸よりも高く定められた俸給号俸が適用されることになる、こう考えます。