2016-04-18 第190回国会 参議院 決算委員会 第6号
そこで、昨年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定では、平成三十年度までの期間を法科大学院集中改革期間と位置付けまして、法科大学院の抜本的な組織の見直し及び教育の質の向上を図ることにより、各法科大学院において、修習者のうち相当程度が司法試験に合格できるよう充実した教育が行われることを目指すこととされております。
そこで、昨年六月の法曹養成制度改革推進会議の決定では、平成三十年度までの期間を法科大学院集中改革期間と位置付けまして、法科大学院の抜本的な組織の見直し及び教育の質の向上を図ることにより、各法科大学院において、修習者のうち相当程度が司法試験に合格できるよう充実した教育が行われることを目指すこととされております。
私も、大学の同級生、友達等々、司法試験を目指す人たちをたくさん知っているのですけれども、一つの考え方なんですけれども、この際、司法試験合格者を五千人とか一万人とかどんどんふやしまして、他方、とりあえず司法修習者は千人とか千五百人とかいう体制でやる、そういうやり方もあるのではないかと思うわけです。
現在の改定前の租税条約十九条は学生に関する規定といたしまして、学生及び事業修習者は六十万円を超えないものについては税金を免除する、また事業習得者については百八十万円を超えないものは租税免除、こういうふうになっております。今回の協定にはその規定がありません。OECDモデル条約に沿ったものということのようでありますが、なぜこの規定がなくなったのか。
○小池政府委員 現行の条約とそれから今回国会に提出いたしました条約における学生の待遇の違いについてでございますけれども、現行条約では学生、事業修習者、事業習得者に対して、海外からの送金、滞在地国で受ける給付などのうち一定のものについては滞在地国で免税としておりますけれども、先生御指摘のとおり、本協定におきましては滞在地国で受ける給付等については規定しないこととしております。
すなわち、使用料についての源泉地国免税主義を改めて源泉地国において十%を超えない率で課税することができるようにすること、芸能人等が公的資金によって活動することにより取得する所得については活動地国において常に租税を免除するようにすること、学生、事業修習者等の受領する一定の報酬についての滞在地国における免税限度額を引き上げること、みなし外国税額控除制度の内容をシンガポールの最近の税制を反映したものとすること
本議定書は、 特許権等の使用料などに対して、源泉地国において一〇%を超えない率で課税することができるようにすること、 芸能人等が文化交流資金など公的資金によって活動することにより取得する所得については、その活動が行われた締約国において租税を免除するようにすること、 学生、事業修習者等の受領する一定の報酬についての滞在地国における免税限度額を引き上げること 等について規定しております。
すなわち、使用料についての源泉地国免税主義を改めて源泉地国において一〇%を超えない率で課税することができるようにすること、芸能人等が公的資金によって活動することにより取得する所得については活動地国において常に租税を免除するようにすること、学生、事業修習者等の受領する一定の報酬についての滞在地国における免税限度額を引き上げること、みなし外国税額控除制度の内容をシンガポールの最近の税制を反映したものとすること
そのおもな内容は、条約の対象となる租税、企業利得に対する課税方式、船舶または航空機の運用によって取得する利得に対する租税の免除、配当、利子及び無体財産権等の使用料に対する税率、自由職業者及び給与所得者に対する一定の条件での免除、政府職員、教授、学生及び事業修習者等に対する租税の免除、わが国と相手国との間の二重課税の排除方法等について規定しております。
本三条約のおもな内容は、条約の対象となる租税、不動産から生ずる所得に対する課税、企業利得に対する課税方式、船舶または航空機の運用によって取得する利得に対する租税の免除、配当、利子及び無体財産権等の使用料に対する税率、自由職業者及び給与所得者に対する一定の条件での免税、政府職員、教授、学生及び事業修習者等に対する租税の免除、わが国と相手国との間の二重課税の排除方法等について規定しております。
有資格者ということが障害の一つになっているようでありますけれども、執行官代理の資格は、旧執達吏規則十一条によりますと、「執達吏ノ登用試験ニ及第シタル者」「執達吏ノ職務修習者ニシテ三箇月以上其職務ヲ修習シタル者」「裁判所書記ノ登用試験ニ及第シタル者」というようなぐあいで、相当厳重な条件が旧執達吏規則時分からすでにきめられており、それが執行官法の附則第十一条においても踏襲されているように見えますので、どうもこれは
四条約の内容は、それぞれ条約の対象となる租税の税目を定めるとともに、事業利得につきましては、相手国にある支店等に帰属する利得についてのみ相手国において課税できるものとしており、船舶または航空機による国際運輸からの利得に対する租税の免除、配当、利子及び無体財産権の使用料等に対する源泉地国での課税限度、さらに、政府職員、短期滞在者、短期滞在の教授、学生及び事業修習者等の受け取る報酬、手当等に対する租税の
次に、オーストラリア、イタリア及びイギリスとの間の租税条約は、それぞれ条約の対象となる租税の税目、企業利得に対する課税基準、船舶または航空機による国際運輸利得に対する租税の免除、配当、利子及び無体財産権の使用料等に対する課税限度、政府職員、短期滞在者、教授、学生及び事業修習者等が受け取る報酬等に対する租税の免除及び相手国との間の二重課税の排除方法等について規定しております。
本二条約のおもな内容は、条約の対象となる租税の税目、不動産から生ずる所得に対する課税方法、企業利得に対する課税基準、船舶または航空機を国際運輸に運用することによって取得する利得に対する租税の免除、配当、利子及び無体財産権の使用料に対する課税、政府職員、短期滞在者、教授、学生及び事業修習者等が受け取る報酬等に対する租税の免除、わが国と相手国との間の二重課税の排除方法及び租税上相互に内国民待遇を供与すること
さらに、政府職員、百八十三日をこえない短期間役務を行なう滞在者、短期滞在の教授、学生、事業修習者が受け取る報酬、手当等は、原則として滞在地国において免税とするものとしております。
さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、現行条約と同様に、滞在地国で課税されないこととしております。また、二重課税の排除の方法は、現行条約と同様、両国とも外国税額控除方式によることとしております。
さらに、政府職員、百八十三日をこえない短期間役務を行なう滞在者、短期滞在の教授、学生、事業修習者が受け取る報酬、手当等は、原則として滞在地国において免税とするものとしております。
○田原委員 この三条約の内容を見ますると、たとえばその代表的なものとしてブラジル関係を見ますると、第一は日本政府の職員、第二は滞在百八十三日以内の滞在者、第三は二年以内の期限でブラジルに在職する教職員、学習する学生、事業修習者の手当に対して日本側とブラジルと二重に課税しないように、それを回避するということになる協定であります。
さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、現行条約と同様に、滞在地国で課税されないこととしております。
さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、現行条約と同様に、滞在地国で課税されないこととしております。
さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、滞在地国において課税されないこととしております。また、二重課税の回避は、それぞれの国の税法の規定に基づき、日本国及びブラジル双方において外国税額控除方式により行なうこととしております。
さらに、政府職員、百八十三日以内の短期滞在者、二年以内の短期滞在の教授及び教員並びに学生及び事業修習者の受け取る報酬や手当等につきましては、滞在地国において課税されないこととしております。また、二重課税の回避は、それぞれの国の税法の規定に基づき、日本国及びブラジル双方において外国税額控除方式により行なうこととしております。