2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
ビギナーズ・ネットの調査では、多くの国民は、司法修習生そのもの、そのことすら何か、そもそも知らないことが多いと。司法修習と貸与制についてそういった方が説明すると、司法試験に受かった人の研修が無給はおかしい、平日フルタイム拘束で借金で生活はひどい、自分の子が法曹になることにちゅうちょする等、貸与制に批判的で給費制に好意的な意見が多いと聞いています。
ビギナーズ・ネットの調査では、多くの国民は、司法修習生そのもの、そのことすら何か、そもそも知らないことが多いと。司法修習と貸与制についてそういった方が説明すると、司法試験に受かった人の研修が無給はおかしい、平日フルタイム拘束で借金で生活はひどい、自分の子が法曹になることにちゅうちょする等、貸与制に批判的で給費制に好意的な意見が多いと聞いています。
しかし、誰がどれだけの数の国民に司法修習生の給費制の維持について話をして、意見を聞いたのか。司法制度改革検討時、パブリックコメントは実施したのか、しなかったのか。したかしなかったかだけお答えください。
本日は、冒頭に司法修習生の谷間世代への対応について、そしてその後は、我が国の健康・医療戦略で重要な問題を取り上げたいと思います。 早速始めさせていただきます。 まず、司法修習生のいわゆる谷間世代の問題についてお伺いします。
給費制から貸与制への移行は平成十六年の裁判所法改正によるものであって、貸与制は、平成二十三年十一月に修習を開始した新六十五期の司法修習生から、平成二十八年十一月に修習を開始した第七十期の司法修習生まで実施されたものであります。現在の修習給付金制は、平成二十九年度以降に修習を開始した司法修習生から実施されております。
谷間世代が生じて不公平だろうということでありますけれども、確かに新六十五期から第七十期までの司法修習生については、旧六十五期までの給費制下の司法修習生や修習給付金制度の対象となる第七十一期以降の修習生とは、これは内容が違っているということは認識をしているわけであります。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) いただいた定員を有効に活用する、その定員を充員していくというためには、判事補の採用を増加させることが一番でございますけれども、裁判官のなり手である司法修習生の数が減少していることに加えまして、大規模な法律事務所等との採用の競合等によりまして、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた人材を確保するのがなかなか難しい状況が続いているというところで、定員の空きが大きい状態
準公務員である司法修習生の選考要項には国籍条項があったわけです。それでも、最高裁は一九七七年に外国籍者に門戸を開きました。この資料にその経緯が書かれていますが、司法修習の選考要項から国籍条項が削除されたのは二〇〇九年。しかし、最高裁は一九七八年に、この要項の国籍条項に最高裁が認めた者を除くとただし書を付けることで救済したわけです。三十年間それで救済してきたわけですね。
採用の対象となる司法修習生の中で、裁判官にふさわしい資質、能力を備えた者に任官してもらいたいというふうに思っております。要は、修習生の中でそのような資質、能力を備えた者がいるかどうか、その者たちが裁判官というものに魅力を感じて希望してもらえるかどうかということにかかってくるんだろうと思っております。
合格者の質ということでございますが、最高裁で所管している司法修習生というところで見ますと、先ほども申し上げましたとおり、二回試験の不合格者を見ても、大きく増加する状況に今はないということからしますと、司法修習生の質が低下しているという事情は見当たらないところでございます。
○村田最高裁判所長官代理者 判事補の採用の大きなところ、ほぼ基本的には修習生からの任官でございますので、そのほかの弁護士任官の数というのは、ここのところそれほど大きな数ではございません。 そういう意味では、その次の期の司法修習生から判事補にどれだけ採用できるかというところにかかっているかというふうに思っております。
さて、司法修習生に対する給費制が廃止された二〇一一年十一月から給付金制度が創設された二〇一七年四月までのいわゆる谷間世代、特に新第六十五期から第六十七期の本年度貸与金およそ三十万円の返還期限が七月二十五日に迫っている件について伺います。 現状、弁護士を取り巻く状況といえば、緊急事態宣言後、裁判期日はほぼ取り消され、行政機関等の法律相談業務も中止となり、収入減少が見込まれております。
実は司法修習生、私は弁護士出身でございますけれども、司法修習生の修習先としても沖縄というのは大変に人気があるところ。これ、実はお医者さんも同じでして、臨床研修医の研修の群星プロジェクトというのがあるんですけれども、これは救急医療について非常によく教えてくれるということで大変な人気がある。そのままそこに居つかれるお医者さんも多いと聞いております。
また、修習生には法律上の義務が課されておりまして、第一に、修習に専念する義務と、要するに兼業等を原則せずに修習に執心しなさいと、頑張りなさいということで、法律上義務が課されております。修習の実態、下にありますが、裁判修習、検察修習、弁護修習と、生の事件に触れながら法曹としてのスキル、ノウハウを身に付けていくと、そういう重要な意義があるものでございます。 一枚おめくりください。
厚生労働省大臣 官房生活衛生・ 食品安全審議官 浅沼 一成君 観光庁審議官 加藤 進君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (新型コロナウイルス感染症への対応に関する 件) (出入国管理体制に関する件) (いわゆる「谷間世代」の司法修習生
従前の貸与制下で司法修習を終えたいわゆる谷間世代の司法修習生に対する救済措置につきましては、既に修習を終えている者に対して国の財政負担を伴う事後的な救済措置を実施することにつき、国民的理解を得ることは困難ではないかという問題があるように思われます。
なぜならば、次のページを見てください、八ページ目ですけれども、司法修習生になったときの裁判官を希望していた数に比べて、実際に採用する数というのはうんと少ないわけです。去年でいいますと、百二十七人志望者がいて、採用は実際は七十五人。ところで、今回は百一人しかいません。入り口の段階で百一人しかいないということは、相当ここから減るわけです。
また、異動、転勤への不安を持つ司法修習生がふえているといったことが、こうしたことになっている理由と考えているところでございます。
いずれにいたしましても、裁判所といたしましては、実務修習において裁判官の職務や働きぶりを間近に見て、そのやりがいや魅力を実感してもらうほか、司法研修所におきましても、折に触れて、司法研修所の教官が裁判官のやりがいや魅力を司法修習生に伝えるようにするなどして、裁判官にふさわしい資質、能力を備えている者を少しでも多く採用することができるよう、引き続き努めてまいりたい、そのように考えているところでございます
○堀田最高裁判所長官代理者 司法修習生の考試、いわゆる二回試験の不合格者数についてでございますが、近年大きく増加するような状況にはございません。
すなわち、今、九月に司法試験が実施されると、十一月にめでたく、すぐに司法修習生になれると。ところが、これを今度は、在学生が九月に受かっても、すぐに始めちゃうと合格した在学生は司法修習生になれないから、その合格した在学生がすぐ入れるように翌年四月にずらすわけですよ。 そのことだけ見ると、ああそうか、そうだなと思うんだけど、実は非常に重要な問題がある。
○副大臣(平口洋君) 現行法上、司法修習生は、法科大学院課程を修了した者又はこれと同等の学識等を有することを判定する予備試験に合格した者であって、かつ司法試験に合格した者の中から採用することとされております。
現行は九月に司法試験合格して十一月に司法修習に入る、修習生に採用されるわけでありますけれども、ただ、この法律では、在学中に合格しても修了しなければ司法修習生にはなれないということであります。そうすると、九月に司法試験受かった、十一月に司法修習が始まるとしますと、まだ在学中ですので司法修習生にはなれないと。
私自身も記憶がある、まあ司法修習生の頃だから昭和四十年代後半頃、もう他人の戸籍謄本自由に取れましたもの、いや、本当に。それから、住民票を閲覧に行ったら、紙の住民票ですから、ある人間の住民票を閲覧しようと思ったら、その地域の一束をどおんと出してくれて、さあ、必要なもの幾らでも見てくださいなんて、こんな状態でしたよ。 ですから、すごく簡単に他人の戸籍を見れるという、そうした状況があった。
今、現行制度のまま十一月に司法修習を開始しちゃうと、その人たちは大学院を修了していないから司法修習生になれないわけですよね。だから、そういうその在学生が司法修習生に合格しても、司法試験に合格しても、すぐ司法修習を開始しちゃうと司法修習生になれないので、その合格した在学生を待つために修習開始を翌年の四月にしちゃっているわけですよ。ここは間違いないですよね、ここまでは。
それが、期間が変わって秋に修習を開始するという仕組みができたけど、前の四月から修習生に採用するというのもあったから併存したわけですね。 だから、やれるじゃないですか。司法修習生を何も年に一回全員一律に採用しなきゃならないという必然性はないので、裁判所が工夫すればですね。まあ、私はそれでもちょっと嫌な気はしますよ。
導入修習は、修習開始段階で司法修習生に不足している実務基礎知識や能力に気付かせ、かつ、より効果的、効率的な分野別実務修習が円滑に行えるようにすることを目的としております。これまで、指導担当者との協議や司法修習生の声等を踏まえて、不断にカリキュラムを見直すなどしながら継続して実施してきておるところでございますが、指導担当者や司法修習生からはおおむね好意的な評価を得ているものと承知しております。
この在学中受験資格を導入するとなりますと、この在学中受験資格の導入自体のほかにも、司法試験の受験可能期間の起算点をどうするか、あるいは試験科目をどうするか、また司法修習生の採用要件がどうなるかといった、その司法試験法あるいは裁判所法の改正に関わる検討事項が生じます。
法科大学院の在学中受験資格に基づいて司法試験を受験し、これに合格した者については、司法試験の合格に加えて法科大学院の修了を司法修習生の採用要件とすることとしているため、法科大学院を修了するまでの三年間又は二年間の学修プロセスは確保されておりまして、プロセスとしての法曹養成制度の理念は引き続き堅持されるというものでございます。
ただ、受かった人も卒業しなければ、大学院を修了しなければ司法修習生になれないと。そうしますと、結論から言えば、法科大学院の在学生が卒業したときに司法修習を始めないといけなくなると、そうでなければ早めた意味がないわけですね。 ですから、現行ですと、九月に司法試験の合格が発表されて、二か月後の十一月には司法修習が始まると。
第五に、法科大学院在学中の司法試験受験資格に基づいて法科大学院在学中に司法試験を受け、これに合格した者については、司法試験の合格に加えて、法科大学院の課程を修了したことを、司法修習生の採用に必要な要件とすることとしております。 このほか、所要の規定の整備を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。
ただ、従前の貸与制のもとでの司法修習生が経済的な事情によって法曹としての活動に支障を来すことがないようにするための措置といたしまして、一定の返還猶予事由がある場合には、貸与金の返還期限の猶予が制度上認められております。このような場合には、最高裁判所に対して個別に貸与金の返還期限の猶予を申請することが可能となっておりまして、個別の申請に対しては最高裁判所が適切に判断されるものと承知しております。
もう一点、今回の法改正とは直接関係ありませんが、給費制から貸与制に移行していた司法修習生への経済的支援、これが、裁判所法の改正によって、二〇一七年十一月採用者から再び給付制の経済的支援を受けることが可能になりました。
そこの文書の続きには、「現時点において、司法試験制度に関しては、1司法試験の法科大学院在学中受験資格を導入すること、2法科大学院在学中受験資格については、受験資格を取得しても、実際に受験しなければ受験期間のカウントを開始しないこと、3法科大学院在学中受験資格により司法試験に合格した者については、法科大学院を修了しなければ司法修習生となることができないこと、の三点について、方向性が決まっていることを聞
法科大学院の在学中に受験したとしても、その前の学部の三年間と、それから、法科大学院に入ってから一年プラス受験の年、そして、受験をしてから実際に法科大学院を卒業するまで、これだけのやはりプロセスというものは確保をされているわけでありまして、司法試験の合格に加えて、今申し上げたように、法科大学院の修了を司法修習生の採用要件としているわけであります。
それから、司法修習の期間を延ばしますけれども、その修習の一層の充実を図るため、司法修習期間中に、司法修習生が法科大学院が提供する独自のプログラムを受講して、法律に関する理論や実務に関する理解をより深化させることが期待されるわけであります。 例えば、私も司法修習を受けたことはありますが、なかなか国際法とか条約といったことについては学ぶ機会がありませんでした。
これに対する対応策でございますが、最高裁においては、司法修習生に対して、裁判官の職業としての魅力を伝えるとともに、裁判官の異動の実情等について正確な情報を伝えるよう努めるなど、必要な取組を進めておられるものと承知をいたしております。
司法試験は、仮に在学中で受験、合格したとしても、法科大学院の修了というのが司法修習生になるための要件として規定している。つまり、法科大学院での現在の教育は最後まできちんと受けていただく必要があるということですので、全体としての最終的なでき上がりの姿といいますか、法曹になる方が受ける教育内容というのは現段階とは変わるものではない。
予備試験との関係におきましても、実際にこの3+2という形で法曹コースを修了して、在学中受験で合格すれば、最短で約五年程度で司法修習生になれるということですので、これは、四年生で予備試験を合格して、次の年に司法試験を合格するというのと基本的には同じ形になるということですので。
それはそのとおりなんですけれども、ただ、司法試験に合格した後、最終的には、法曹になる、司法修習生になるためには二年間の法科大学院の課程を修了しなければならない、そこで要求される単位数等も基本的には現在とは変わるところがないというふうに私自身は認識をしております。
実際に、例えば司法修習生は、国家公務員という立場ではありますけれども、外国人も採用されております。また、司法分野においては、現に外国籍の弁護士が就任している地位、例えば仲裁人、破産管財人、相続財産管理人などたくさんあります。これらと調停委員との相違について簡潔に御説明ください。
○最高裁判所長官代理者(堀田眞哉君) 司法修習生も国家公務員の身分を有している者ではないというふうに理解しております。