2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
平成十六年の司法試験合格者数は千四百八十三人で、司法修習期間は一年半です。他方、貸与制が導入された平成二十三年の合格者数は二千六十三人で、司法修習は一年に短縮されています。 前者の給費額と後者の給費の必要額ですね。前回は給費額ですから。今回は給費の必要額という意味です。にもかかわらず、そのとき、現状認識と将来像の評価を怠って、貸与制度を導入した。
平成十六年の司法試験合格者数は千四百八十三人で、司法修習期間は一年半です。他方、貸与制が導入された平成二十三年の合格者数は二千六十三人で、司法修習は一年に短縮されています。 前者の給費額と後者の給費の必要額ですね。前回は給費額ですから。今回は給費の必要額という意味です。にもかかわらず、そのとき、現状認識と将来像の評価を怠って、貸与制度を導入した。
ただ、いずれの制度も、司法修習生が修習期間中の生活の基盤を確保して修習に専念できるように、修習の実効性を確保するための方策として採用されていますので、その状況下においては合理的なものであったというふうに判断しているわけであります。 結果として時期によって経済的支援制度の内容が異なるからといって、それが不合理又は不公平な差異であるというふうには考えていないのであります。
先生方もよくよく御案内の内容かと思いますけれども、古くは給費制という形で、この修習期間中には基本給月額二十万四千二百円等給付がされておりました。しかし、新六十五期からはこの給費制が廃止をなされまして、貸与制度、いわゆる裁判所から借金をして生活をしていく、こうしたふうになったわけでございます。
加えて、一年間に短縮された司法修習に付いていけない修習生が増えている実態を鑑み、修習期間を二年間に戻して、充実した司法修習へと改革すべきです。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 修習期間につきましては、求められる法曹を養成するためにどのような法曹養成課程を設けるべきかという観点から、法曹となるための時間的、経済的負担も考慮しつつ決められるべき全体の制度設計の中の一局面というふうに認識をしておりまして、司法修習を所管する立場から申し上げますと、現在の修習期間は、二年あるいは三年間の法科大学院教育を受けた者、あるいは予備試験を受けた者についてはそれと
ところが、今現在、一年という修習期間で十分事足りているかというと、法科大学院の段階でやはり足らざる部分というのは多くなっているのではないか、試験に受かることが重要視されてくる中で、一年では到底法曹として十分な知識あるいは思考力等々を得られないということで、一年二カ月に延ばすことによってプロセスとしての法曹養成制度を更に充実させることにつながるということで、これは当初の司法制度改革の理念にも沿うものだと
それよりは、私といたしましては、先ほど委員から御指摘のように、司法試験そのものの工夫というのは今後また法務省に検討していただかなければいけないとは思いますけれども、少なくとも、その入り口の部分においても、一定程度のプロセスを経た上で当該司法試験を受けるということによって、今の、修習期間そのものはそれほど長くない仕組みとすることができるのではないかと考えております。
そうしたことを鑑みれば、法科大学院が修習の機能の一部を担うのはやはり大変なことだ、そこで、一年二カ月の修習期間、二カ月延ばすことによって、実務家としての必要な能力、あるいは串田先生がおっしゃったように、さまざまな社会的な経験、私どものときは、例えば新幹線の車内清掃であるとか介護施設での実習とか、あるいは障害者福祉施設での作業のお手伝いとか、いろいろなことをさせていただきました。
それから、司法修習の期間を延ばしますけれども、その修習の一層の充実を図るため、司法修習期間中に、司法修習生が法科大学院が提供する独自のプログラムを受講して、法律に関する理論や実務に関する理解をより深化させることが期待されるわけであります。 例えば、私も司法修習を受けたことはありますが、なかなか国際法とか条約といったことについては学ぶ機会がありませんでした。
戦後六十五年間、日本国憲法の下では、裁判官、検察官、弁護士など法曹三者は全てが国民の基本的人権を守る司法の担い手であることから、一年間の修習期間中はアルバイトも禁止されているため、生活保障として給費が支払われておりました。しかしながら、二〇〇四年、国は財政難を理由に、議論を尽くさないまま、修習中の給費はなし、申請する者に対しては最高裁が貸し付ける貸与制の導入を決定しました。
そもそも司法修習生は、裁判所法で、修習期間中は修習に専念すべき義務を負うとされています。そして、その間の生活基盤を確保して修習に専念できるようにするために国が給与を支払う制度、すなわち、給費制が昭和二十二年から行われてまいりました。これは、国民にとって重要な法曹の公益性や社会正義を確保するためと理解をいたしておりますが、このような理解でよろしいでしょうか。
法曹の職務の重要性に鑑み、司法修習生が修習期間中の生活の基盤を確保して修習に専念できるように、修習の実効性を確保するための一つの方策として採用されていたものと承知をしているところでございます。 この法曹の職務の重要性につきましては、ただいま委員御指摘のとおり、法曹の職務の公益性やまた社会正義の実現といった趣旨も含まれているものと理解をしております。
なお、七十期につきましては、修習期間中でございまして、貸与が終了しておりませんので、平均貸与額は算出しておりません。 以上でございます。
先ほど御説明させていただきましたとおり、修習生の貸与金の額、これは修習生によって様々ではございますが、修習期間中の十三か月間、基本額である月額二十三万円を借りた場合、貸与総額は二百九十九万円となります。これを十年の年賦で返還することになりますので、年ごとの返済額は約三十万円ということになります。
御指摘のありました給費制下では、国から司法修習生に対し、給与、これは新六十四期では月額二十万四千二百円のほか、国家公務員に準じて諸手当が支給されていたところでございますが、これは、議員御指摘ございました、修習専念義務を負う司法修習生が修習期間中の生活の基盤を確保して修習に専念できるようにし、修習の実効性を確保するための方策の一つとして採用されていたものでございます。
○東徹君 そうしたら、もう一点、別のことになりますが、司法修習期間、二年であったものがロースクールの制度導入によって一年間に短縮されましたけれども、この司法修習のカリキュラムの見直しとか、それから修習期間を見直すとか、そういった司法修習の効率化ということについては今後検討というのもされるんでしょうか。
このランキングで見てもわかるように、四番目、五番目、六番目、九番目、さっきと同じような法科大学院に関する不安や悩み、そしてその下に修習期間の貸与制の問題が来ているわけですね。 最後にもう一つ、三番目のカテゴリーです。法曹等を考えたことがない人たちの調査結果。
今般新設される修習給付金、これは、修習生に一律に支給をされる基本給付金、また、修習期間中に住宅を借りて家賃を支払う場合の住居給付金、そして修習に伴う引っ越し費用としての移転給付金、この三種類の給付金があります。平成二十九年度予算案では、基本給付金が月額十三万五千円、住居給付金が月額三万五千円として計上されております。また、これらの金額は最高裁判所規則に定める予定と聞いております。
今回の裁判所法改正案で、懲戒に関する規定も新たに整備して、修習期間中に、品位を辱める行状など修習生としてふさわしくない行為があった場合、現行法の罷免以外に、修習停止また戒告の処分を新たに設けております。 この修習停止と戒告の処分を新たに設けた趣旨、目的について答弁を求めます。
また、司法修習生は、修習期間中、その修習に専念することとされておりまして、修習給付金が労務の提供に対して支払われるものでなく、修習期間中の生活を維持するために必要な費用として定められる額を支給するものであることを踏まえますと、年金の関係でございますが、厚生年金保険の被保険者には該当せず、国民年金の第一号被保険者に該当することになるものと認識しております。 以上でございます。
その際、実務修習等で、裁判所では民事、刑事合わせて六カ月、また、検察庁におきましても三カ月間修習期間を経験させていただきまして、少ない経験の中ではありましたけれども、その期間に、裁判官の勤務の実態ですとか、あるいは検察官の勤務の実態について、若干ですが経験をさせていただきました。
司法修習生に対する経済的支援については、平成二十五年七月十六日に法曹養成制度関係閣僚会議によって決定された「法曹養成制度改革の推進について」において、同年十一月修習開始の第六十七期司法修習生から、実務修習地への移転、転居費用の支給、集合修習期間中の入寮の確保、兼業許可の運用緩和の実施が期待されると示されました。
お手元に配付しておりますとおり、本会期中、当委員会に参考送付されました地方自治法第九十九条の規定に基づく意見書は、司法修習生の待遇改善と修習期間中の給費制の復活を求める意見書外五件であります。 ————◇—————
そういうものを踏まえて、政府等においても、これまでの附帯決議を踏まえた、例えば、転居費用の支給とか修習期間中の入寮とか、あるいは兼業のところの緩和とか、いろいろ考えているわけでありますが、そういうもの等を含めて、いわゆる負担というものがどう軽減されて効果に結びつくのか、これを調査の上、やはりしっかりとそれに対応した措置をとっていくことが必要であるというふうに思っております。
しかも、それが終わったからといって、例えば大学生のようにサークル活動だとかアルバイトにいそしむというわけではなく、修習期間である間は、やはり修習に専念するという義務が修習生にはあります。そこがやはり大きなポイントだと思うんですね。
司法修習が法曹養成の必須の課程として国家によって運営される制度であり、一年間という限られた期間内に高度に専門的な内容を身につけなければならないこと、及び、司法修習が実際の法律実務活動の中で行われるものであり、実際の法曹と同様に、中立公正な立場を維持し、利益相反活動を避けたりする必要がありますことから、修習期間中は修習に専念すべきものとされております。
それで、これは日弁連も求めている給費の実現の問題なんですが、司法修習生一人当たり月額二十三万円を十三カ月、司法修習期間給費した場合にかかる予算というものは四十五億円なんです、これは千五百人で計算させていただいておりますけれども。ですから、そうした合理的な財政負担のあり方ということを考えるときには、ぜひこの数字を参考にしていただきたいと思います。
司法修習生は、何かアルバイトの片手間に適当に裁判所やあるいは弁護士事務所や検察庁に行って実態を学べばいいということではなくて、それにしっかりと集中する、そして、集合修習期間には和光市まで行って、合宿みたいな形で徹底的にたたき込まれるというサイクルになっておりますので、生半可なことではだめだ、修習に専念しなさいと。
日弁連がアンケートを取ったものが今手元にあるんですが、例えば修習生の方、まず修習期間中は今貸与という形になっております。その期間の貸与額、これがまず平均三百五万円、これが重い借金として乗っていると。その上で、法科大学院のときに奨学金を受けられている方、ほぼ半数がやはり受けられている。それら合計を踏まえますと、多い方では本当に一千万近く負担もされている。