2019-05-30 第198回国会 参議院 法務委員会 第16号
そうした中で、こういった法科大学院教育を通じたプロセス教育、それを踏まえた上での司法修習ということでありますれば、現在も司法修習の在り方や実施内容を大きく改めるような司法修習制度の見直しをすることは想定していないところでございます。
そうした中で、こういった法科大学院教育を通じたプロセス教育、それを踏まえた上での司法修習ということでありますれば、現在も司法修習の在り方や実施内容を大きく改めるような司法修習制度の見直しをすることは想定していないところでございます。
この対案、本法案によりまして司法修習制度はどのように変わっていくか、また、この制度の変更に当たって、現行の司法修習制度についてどのように評価をしているか、この二点についてお答えいただけますでしょうか。
私、実は弁護士なんですが、弁護士になるために、司法修習制度というのがございまして、弁護士さんのところで研修をするんです。そのとき、埼玉県の農協の顧問弁護士さんのところでずっと研修をしておりまして、この農地の転用、様々な問題について研修をさせていただきましたので、農地の転用、非常に難しい、それは農地を守っていくため、その趣旨もよく理解しております。
この地方の司法修習制度、そのままその地方に根づいて弁護士事務所に就職という例も多いんです。 こういった提案に関しては、いかがでございましょうか。
そこで、まずお伺いしたいのは、司法修習制度が存在する理由というもの、これ義務化されているというふうに言ってもいいわけですよね。これが、この課程を経なければその資格が与えられないわけですから、この修習制度。それで、戦前からもあったと思うんですが、戦後にこうした制度ができたというふうに伺っているんですが、これ、理由をまず伺いたい。
○真山勇一君 さっきも出た質問だと思うんですが、もう一回ちょっと伺いたいんですけれども、二〇一一年に司法修習制度が、給費制、そこまでは給費制だったわけですけれども、それが貸与制に移行した。じゃ、その移行した理由、もう一回聞かせてください。
○東徹君 修習制度についてですけれども、ドイツなんかはこれありますけれども、アメリカなんかはありませんよね。 これ、教育効果の検証というのは、日本ではどのようなことが行われているんでしょうか。
時間が参りましたので、司法修習制度については伺えませんでしたけれども、前回の委員会で、角田正紀参考人、郷原信郎参考人からも御意見をいただきました。きょうは、ビギナーズ・ネットの皆さんも来られております。 大臣、ぜひこういう皆さんの声を引き続き聞いていただきたいというふうに思いますが、そのことだけ聞かせていただいて、私の質問を終わります。
司法修習制度においては、国が責任を持って法曹三者を統一的に養成するという見地から給費制がとられてまいりました。ところが、二〇〇四年の裁判所法改正で、給費制が廃止されて貸与制が導入されました。 私たち日本共産党は、給費制の廃止に反対をして、多くの法曹関係者の皆さんとともに給費制の完全復活を求めてきたわけでございます。 そこで、角田参考人、そして郷原参考人に伺いたいと思います。
統一修習制度は、弁護士、裁判官、検察官の実務をそれぞれ修習することを通じて法曹三者の実務の実態を知り、将来、いずれの道に進むにも、自己の立場に固執せず、客観的で公平な物の見方を体得させることができるとか、視野の広さ、見解の豊かさが醸成されるといった長所が指摘されており、戦後司法の基盤の一つとして高く評価 されてきた、こういう陳述をいただいております。
これに対しまして、今御指摘ございました、戦後導入されました現在の統一修習制度におきましては、これは法曹の役割の重要性に鑑みまして、法曹三者がそれぞれ司法の担い手であり、職業としての法曹は一体であるべきであって、ひとしく高度の一般的教養と法律的素養とを身につけるべきであることから設けられたものと思料しております。 以上でございます。
司法修習制度は、国が責任を持って法曹三者を統一的に養成する制度であります。今日、司法が果たすべき役割の拡大、国民の期待というのは大きくなっていると思います。この期待に応えていく法曹の後継者をいかに養成していくかというのは、まさに我が国の司法の未来を左右する大問題だと思います。
○萩本政府参考人 司法修習生に対するいわゆる給費制は、戦後、昭和二十二年の裁判所法の制定、施行に伴って、法曹三者を統一的に養成する司法修習制度が創設された際に採用されたものでございます。
今委員御紹介のとおり、旧司法修習制度のときにありましたような前期修習というのはございません。 司法修習の今の現状でございますけれども、分野別実務修習からスタートいたします。そこは、裁判所での民裁修習、刑裁修習、それから検察修習、弁護修習ということで、それぞれ二か月ごと実施いたします。その後、選択型実務修習と司法研修所での集合修習、これに分かれて修習をいたします。
平成十三年度の司法制度改革審議会の答申、増員ということで、これが基本になりまして着実に増員計画がなされているというのは御案内のとおりでございますけれども、一方、法曹養成制度の抜本改革ということで、法科大学院も含めて新司法試験あるいは司法修習制度等々の見直しがなされて、いろいろな問題が実は出てきております。
委員会におきましては、法科大学院の教育の充実と修習制度の在り方、給費制の復活とその遡及適用の検討、修習生の修習専念義務と兼業禁止の合理性等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録により御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
ただ、その間、彼ら、基本的には監査法人なりに勤めて、その補習も夕方から始めるとか土日にやるとか、そういう仕組みで、最後の修了考査というのは、これはその単位を取得したらば受けなさいという形を取っておりまして、修習、仮に続けるとすればですよ、私は修習制度そのものに疑問を感じるものでありますけれども、修習を続けるのであれば、せめて修習専念義務は外してあげるということが必要かと思います。
ですので、先ほども話ありましたが、一年以内にということでもありますので、このロースクールの在り方、修習制度の在り方そのもの、そして法曹の数、私はこれ制限すべきじゃないと思います。会計士の関連資格でいいますと簿記一級とか二級とかありますが、別にあれ、数で制限しているわけじゃないんですね。
○国務大臣(滝実君) これは委員御指摘のとおり、新しい法曹養成の制度設計をする際に、従来の司法修習ということではなしに、基本的には法科大学院によって基本的なことを更に研さんをしてもらう、そういう中で司法修習制度も併用させていく、これが出発点であったかと存じます。
給費制は法曹養成制度の根幹であり、現行の司法修習制度は、国家が国家の責任において司法機能の充実のために実施するものとして六十年以上営まれてきたわけであります。統一修習を実現するために、修習専念義務を課し、兼業やアルバイトを禁じた上、給費を支給してきたものであります。
これは、司法修習制度はより質の高い法曹を生み出すことを目的とし、裁判官、検察官、弁護士のもとで、実際の生の事件を扱うものであります。一年間という限られた期間で、終日にわたって充実した修習を行う必要があることから、修習生に修習専念義務を課すことが、効果的、効率的に司法修習を行うため極めて重要であることに基づいておるわけであります。
昨年十二月、当委員会で漆原委員が明らかにしましたように、旧憲法下では裁判官、検察官と弁護士が別々に養成されていたのを、新憲法の司法権強化と人権保障の観点で、法曹三者は統一の修習制度として国が養成することとしたわけでして、法曹三者は対等な立場で司法制度の一翼を担う重要な存在と位置づけました。そのような理解を前提としているのか、お伺いします。
また、統一修習制度というのは、法曹三者それぞれの立場から事件の見方を学ばせる、こういうことになって、広い視野、物事を客観的、公平に見る能力、こういうものも養うということで、法律家間の相互理解を深める意義もございます。 いずれにしましても、司法修習生については、修習専念義務が課されている。副業等は禁止されている。また、生計を維持する手段を制限することの反面として、生活費を保障する必要がある。
○平岡国務大臣 我々の方でも調査をしてきているわけでありますけれども、我が国のように、裁判官、検察官、弁護士になる資格を取得するための統一的な修習制度を設けている国は、承知している限りではドイツのみであります。
なぜならば、この司法修習制度を運用していくのは日弁連でも法務省でなくて、裁判所なんですから、検察官の給与水準についても、あるいは弁護士の所得についても、最高裁は当然検証した上で、毎月二万三千円だったら大丈夫ということでこの法案が提出され、施行されるんじゃないかと思っています。 大谷さん、もう一度。
○松村龍二君 次に、司法修習制度の近況についてお伺いいたします。 平成十三年の司法制度改革審議会意見書では、司法制度改革推進のためには法曹人口の大幅な増加が急務であるといたしまして、二〇一〇年ころには新司法試験の合格者数の年間三千人達成を目指すべきという提言がなされました。
また、早川先生御指摘の法曹養成制度、法科大学院との関係等についても、多少、試験をめぐる疑わしい事件等が起きたりいろいろあったりしておりますので、この辺も、本来法科大学院というものをつくった意味、今七十四校あるんだと思いますが、どこにあるのかという原点に立ち返って、それが司法試験あるいは司法修習制度との絡みの中で順調に機能するように努力をしていかなくちゃならないだろうというふうに思っております。