2014-05-07 第186回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
具体的にはどうしていくかということでありますけれども、スケジュール的にいきますと、実際にこの総合診療専門医の新たな制度の修練が始まりますのが平成二十九年度からの予定になっておりまして、さらにその後三年程度の修練期間がございますので、新たな制度の専門医というのはその後にしか出てこないというのは御指摘のとおりであります。
具体的にはどうしていくかということでありますけれども、スケジュール的にいきますと、実際にこの総合診療専門医の新たな制度の修練が始まりますのが平成二十九年度からの予定になっておりまして、さらにその後三年程度の修練期間がございますので、新たな制度の専門医というのはその後にしか出てこないというのは御指摘のとおりであります。
これは、先ほどあった二十三年十二月の総合特区一次指定の案件で出てきている、一つ目は、関西イノベーション特区から出ている外国人医師の臨床修練制度の修練期間を、今は二年なんですが、それをプラス二年できないかという提案。
御説明しなければならぬと思いますが、五年間と申しますのは、確かに測量専門学校を出た職員が、そういう意味では知識について相当修得しておる職員が二百名以上おるわけでございますけれども、やはりそれだけで直ちに特認制度を与えるというのには、いましばらく実地的なものも見なきゃなりませんので、さような意味からできるだけ恥ずかしくないと申しますか、試験を受けた人よりも以上の者を送り出すという意味で五年ぐらいの修練期間
しかし、いきなり、信用事業を行なっているからといいまして、一挙にこういったことを行なうことにつきましては、やはりそれぞれの修練期間といいますか、がありますし、また、ある程度実力を伴っていないと、こういった現金取引でない取引形態となりますと、やはり不測の事態も起こり得るというふうに考えておる次第でございます。
つまり先ほど医務局長も申し上げましたように、インターンという修練期間を置いて、しかる後国家試験で医師の免状を与えておる現行制度を、大学を卒業すると同時に国家試験を受けさせて、医師の資格を与えてから義務的に修練期間を設けということに改めるかどうか、こういう制度の問題があるわけでございます。
その第一は、この公衆衛生修学資金におきましてはインターンに対して修学資金を貸与するという考えでございますが、自衛隊におきましては、数年前から実地修練期間、つまりインターンの期間中は隊員として採用しておる、従いまして、自衛隊ではインターンの期間中、実地修練中の者に対しては貸与するという条項がございませんので、その点が違っておるわけでございまして、従って貸与期間もそれで差ができておるわけでございます。
更に熟練したところでこれを三交替にするというような順序を踏んで進みますので、物にもよりますけれども、工事が完成して火入れ式を行なつた後一年乃至一年半の修練期間というものが存するのであります。
それはこの前も申上げたかも知れませんが、或いは他の委員からも計画としてもお話になりましたし、曾田局長の先ほどからのお話のうちにもありましたが、卒業をしてからすぐ卒業試験と同時にこの国家試験を行い、そうして一応医者にしてしまう、そうして開業するまでに一年間の修練期間を置く、その修練期間を経なければ開業させない。先ほど局長のお話の中には審議会でそういう話も出たのです。
更に、インターン生に対しまして、修練期間の生活の、何と言いますか、或る程度の保障と申しますか、こういう経済的な補助というような点については、インターン生としては最も猛烈に要求をいたしておるのであります。
○委員長(藤森眞治君) 施設交付金といいますのは、一施設に対して一修練期間中に千円というわけでございますね。これは数にも何も関係ございませんね……わかりました。有難うございました。では中山委員どうぞ。
しかしインターンの諸君が重点的にうたつているところは、そういうことではないので、やはり彼のインターンとしての修練期間における身分の保障、同時に名実ともに実地に修練を受けるがごとき、そういう教育的な処遇、環境を與えられたい。ところが、そういう施設を指定したり、国家試験を実際にやるというようなことは、文部省がやつていることなんで、文部省に関係するところはきわめて小部分です。