1952-07-22 第13回国会 参議院 内閣委員会 第58号
三十五 航空機又は航空機用機器の製造設備等又は修理設備等の検査をすること。 三十六 航空機又は航空機用機器の確認又は証明をすること。 第四條第一項中第五十号を第四十六号とし、以下第五十三号までを四号ずつ繰り上げ、繰り上げ後の第四十九号の次に次の一号を加え第五十四号を第五十一号とする。 五十 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)第三條に規定する権限第四條第三項を削る。
三十五 航空機又は航空機用機器の製造設備等又は修理設備等の検査をすること。 三十六 航空機又は航空機用機器の確認又は証明をすること。 第四條第一項中第五十号を第四十六号とし、以下第五十三号までを四号ずつ繰り上げ、繰り上げ後の第四十九号の次に次の一号を加え第五十四号を第五十一号とする。 五十 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)第三條に規定する権限第四條第三項を削る。
製造の確認八條、修理設備等の検査九條、修理の確認十條、航空機用機器、製造設備等の検査十一條、航空機用機器製造証明十二條、使用の制限十三條、修理設備等の検査十四條、航空工場検査官十五條、航空工場検査員十六條、報告徴収及び立入検査十七條、こういうふうに、届出制の自由企業の建前をとつておりながら、統制時代よりもつと強い、いわゆる検査であるとか、証明であるとか、確認であるとか、こういうことに重きを置いておるようであるから
そこで二重監督、二軍検査を行われるようなことになりますと非常に困わますのと、また別の問題になるかもしれませんが、たとえば飛行機の修理をする場合等でも、その修理設備等について通産大臣の許可を得なければならない、検査を経なければならないということになつておりますが、そういう設備等につきましては時々刻々に変化して行くべきだと思います。
最後にこの法律は、公布の日より施行いたしますが、万全を期する為に、第三章、第四章の検査関係の規定は昭和二十七年九月一日から、又第四章中の引渡制限及び使用制限の規定は同年十一月一日から施行することにいたしたく又、この法律の施行の際、現に航空機又は航空機用機器の製造又は修理を行つている者に対する経過規定を設け、この法律の規定にかかわらず製造設備又は修理設備等の検査なしに昭和二十七年九月三十日まで製造又は
そういうことになりますと、こういう検査も受けない、しかも合格しない、製造関係あるいは修理設備等の関係、あるいは十三条にありますところの製造証明もない航空機器を使用した場合等の関係を考慮いたしますと、飛行機においても、あるいはいろいろな関係で救助される場合もありましようし、あるいは不時着する場合もありましよう、しかし大体今日の世界の航空の事故をながめますと、ほとんどこれは墜落と同時に死んでしまう。