2001-05-31 第151回国会 衆議院 総務委員会 第17号
各県、ブロックごとにシステムの運用、DB、維持、施工管理、故障修理、設備保守を行う会社ができるということになっています。 東日本一社、西日本一社であれば、山間部などの保守費用がかさむ地域の費用を他の、保守費用がそれほどかからない地域から補てんするということも可能でしょう。各県別で、独立採算でもうけを出す会社が分立すれば、コストがかかる県では設備保守がきちんと行われない可能性が出てまいります。
各県、ブロックごとにシステムの運用、DB、維持、施工管理、故障修理、設備保守を行う会社ができるということになっています。 東日本一社、西日本一社であれば、山間部などの保守費用がかさむ地域の費用を他の、保守費用がそれほどかからない地域から補てんするということも可能でしょう。各県別で、独立採算でもうけを出す会社が分立すれば、コストがかかる県では設備保守がきちんと行われない可能性が出てまいります。
当然更友会で宿泊設備、歯科等の医療設備あるいは補装具の修理設備、スポーツ設備あるいは理美容設備、相談設備等の御要望が出ておりますので、そういったことも踏まえながら、十分それを検討しながら案を固めていく、そのための検討委員会でございますので、すべてはこれからというように御理解いただきたいと思います。
御承知のとおり大湊港にはドックがない、修理設備がないわけです。にもかかわらず、大湊港に相当固執される。その次に長崎県対馬の三浦湾を選定なさった。三浦湾にももちろんドックもないし、修理施設もありません。この交渉を進められた経過から考えてみますと、当初は定係港を選定することに努力をされた。今回は、佐世保を選ばれたのは定係港ではなくて修理港である。
それから、今回の共同使用の中身というものは、先ほど触れました昭和三十六年の同じ横須賀のドックにおける共同使用に比べまして、面積的にもドックだけではなくて、その周辺の岸壁とか、建物におきましても民間側が十三棟、海上自衛隊側が九棟というふうに、その他の艦船修理設備につきましても相当広い範囲での共同使用の中身を盛り込んでおりますので、相当な前進をはかったものと考えております。
次に、修理事業についても、製造事業と同様の理由から、検査設備及び修理設備をチェックする許可制を検査設備のみをチェックする登録制に緩和しております。
この中で、今どれとどれを使っておるかという問題は、ジェット・エンジンの修理設備、この仕事はそのまま今日も継続をいたしております。それからT33Aの製造設備、これは大部分がP2V—7の製造設備に入っております。P2V—7の製造資金は、いろいろ設備で足りなかったものをここに追加いたしたのでございます。それから次のJ—47エンジン部品製造設備、これは引き続き川崎で作業をいたしております。
このジェット・エンジンの修理設備について、二十九年度に三億二千五百万円。T33Aの製造設備について、…十年度に十四億七千四百万円。P2V—7製造修理設備について、三十三年度に八億九千四百万円。それからJ147エンジン部品製造設備について、三十三年度に一億七千八百万円の融資。計二十八億七千百万円の総資金というものが政府資金として入っております。
これが三原市民の関係者から申しますれば、廃校をしようという意図があるから、われわれの血の出るような醵金によって、政府の予算がないからこれらの点について寄付を仰いで校舎の修理設備申請をいたしておるのに、許可が受けられないということで非常にひがんでおるのでありますけれども、こういう点はすみやかに学校当局と御懇談の上、PTAまたは市が寄付によって施設の改善あるいはプール等を作ることをお許しになるべきではないかと
もう一つついでに伺いますが、現行の航空機の製造法に基いて製造または修理設備の検査に合格しているものは、再たび検査を受けることになるのかどうなのか、以上の四点をお伺いいたします。
そのほかたとえば方向探知機、ローラー・レーダーというように漁船との通信連絡なり、位置の確認のために必要な装置、あるいはエバポレーターの設備、あるいは付属独船航にいろいろな故障の起ることも予想されますので、そういう故障船に対する修理設備及び材料あるいは技術者を乗せること、また付属独航船に病人ができることも考えまして医師、医務室等の条件についても要求いたしたいと考えており手。
三十五 航空機又は航空機用機器の製造設備等又は修理設備等の検査をすること。 三十六 航空機又は航空機用機器の確認又は証明をすること。 第四條第一項中第五十号を第四十六号とし、以下第五十三号までを四号ずつ繰り上げ、繰り上げ後の第四十九号の次に次の一号を加え第五十四号を第五十一号とする。 五十 中小企業庁設置法(昭和二十三年法律第八十三号)第三條に規定する権限第四條第三項を削る。
製造の確認八條、修理設備等の検査九條、修理の確認十條、航空機用機器、製造設備等の検査十一條、航空機用機器製造証明十二條、使用の制限十三條、修理設備等の検査十四條、航空工場検査官十五條、航空工場検査員十六條、報告徴収及び立入検査十七條、こういうふうに、届出制の自由企業の建前をとつておりながら、統制時代よりもつと強い、いわゆる検査であるとか、証明であるとか、確認であるとか、こういうことに重きを置いておるようであるから
そこで二重監督、二軍検査を行われるようなことになりますと非常に困わますのと、また別の問題になるかもしれませんが、たとえば飛行機の修理をする場合等でも、その修理設備等について通産大臣の許可を得なければならない、検査を経なければならないということになつておりますが、そういう設備等につきましては時々刻々に変化して行くべきだと思います。
最後にこの法律は、公布の日より施行いたしますが、万全を期する為に、第三章、第四章の検査関係の規定は昭和二十七年九月一日から、又第四章中の引渡制限及び使用制限の規定は同年十一月一日から施行することにいたしたく又、この法律の施行の際、現に航空機又は航空機用機器の製造又は修理を行つている者に対する経過規定を設け、この法律の規定にかかわらず製造設備又は修理設備等の検査なしに昭和二十七年九月三十日まで製造又は
そういうことになりますと、こういう検査も受けない、しかも合格しない、製造関係あるいは修理設備等の関係、あるいは十三条にありますところの製造証明もない航空機器を使用した場合等の関係を考慮いたしますと、飛行機においても、あるいはいろいろな関係で救助される場合もありましようし、あるいは不時着する場合もありましよう、しかし大体今日の世界の航空の事故をながめますと、ほとんどこれは墜落と同時に死んでしまう。
しかるにそのほかに、さらに製造設備あるいは修理設備及び個々の航空機、あるいは航空機用機器について検査を必要とするように相なつております。従つてそれらのことについて、岡田君と別な観点から、こういうことについてなぜそういう立法措置をしたのか、その立法趣旨についてお伺いしたいと思うのであります。
単に修理設備でありますとか、検査設備でありますとか、また修理されたものを検査する基準器というようなものが整つてさえいれば、これを許可し得ることになりますので、でき得る限りこれを地方に許可せしむることは、一面においてまた計量器のサービスということを——サービス面の普及といいますか、広範囲に行わしむるという気持とも相まちまして、地方長官に許可の権限を規定したわけであります。
○小川友三君 徐々に各省の建設事務を建設省に吸收するという大臣のお話でありまして、漸進主義は誠に結構でありますが、この際文部省のいわゆる國立の大学、学校の建築、修理、設備改善等の條項を加えるということは早いでしようか、ちよつと御所見をお伺いしたいと思います。