2021-06-16 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第18号
次に、四ページの六八四号外一件は、老朽化した自衛官の官舎などの修理、建て替え、自衛官の住宅の基地近くへの建設などを求めるものです。
次に、四ページの六八四号外一件は、老朽化した自衛官の官舎などの修理、建て替え、自衛官の住宅の基地近くへの建設などを求めるものです。
障害物の除去については、災害救助法のそのほかの応急修理あるいは応急仮設住宅などと同様に、災害救助法に基づき現に救助を必要とする者に対する救助ということで、この意味合いとしては、やはり自らの資力をもってしては障害物を除去することができない者に対して行うということで、この申込書でも資力確認の欄を設けさせていただいております。
○政府参考人(青柳一郎君) まだちょっと委員の御趣旨が明確に理解できていないかもしれませんけれども、救助法というのは、一般的に飲料水とか食料の供給とかは資力とかは関係なく、必要とされる被災者は皆提供を受けるということになりますけれども、応急修理あるいは障害物の除去、さらには仮設住宅というようなものについて、大富豪が被災をして、セカンドハウスとかサードハウスに行けば大丈夫という人に応急修理やみなし仮設
写真撮影については、一般的に災害救助は現物給付ということもございまして、いわゆる使用前、使用後の状態を明らかにしておかないと、実際に本当にそれが必要であったのかどうか分からないというところがあるので、いわゆる応急修理、あるいは応急修理などでも、原状の、元の被災した状況と、それから修理を行った後の状態を写真撮影をしていただくということでございます。
海上保安庁といたしましては、老朽化した巡視船艇について、安全や業務遂行に支障がないよう所要の点検、修理等を実施していくとともに、海上保安をめぐる情勢等を踏まえ計画的に代替整備を進めるなど、老朽化の改善に向けた取組を進めてまいります。
また、契約書が見えなくても、何かいつもと違うものがあったとき、これどうしたのという話になったときに、いや、実は買ったんだとか、こういう家の修理をやることになったんだといったときに、えっ、契約書はどこにあるのというのを周りの方が聞いたときに、それがもし電子化であったら、それがどこにあるかというのはその高齢者御本人がよく分からないところだと思います。
そこで、修理、修復している方々とお話もさせていただきましたけれども、本当に、一本の線を引くのに一年間かかってされています。本当にすごい仕事だなと思いますけれども、ほかにアルバイトもできないというか、アルバイトをしていたら時間がなくなってしまうので、朝から晩まで一本の線をずっと引いている、そういうふうに鍛錬していかないと文化財は守れないという話がございました。
大臣は、四月七日の本委員会で私の質疑において、文化財修理に必要な人材、用具、原材料に関し、五か年程度の計画を策定すると答弁してくださいました。
○萩生田国務大臣 文化財修復は、文化財行政の重要なテーマの一つであると考えており、用具、原材料の確保や修理人材の養成をセットで進めていく上で、修理の専門家の力を集めて協力いただくことは重要であると認識しています。
先ほど申し上げたとおり、平成二十八年十二月の関係閣僚会議において決定した体制強化につきましても、そうした形で我が国の造船業が主体となって具体的には着手させていただいているということでございますし、また、体制強化以外の老朽代替につきましても大変重要に考えておりまして、所要の点検、修理等を計画的に実施した上で、老朽化の状況に応じて代替整備も進めているところでございます。
まず、船体の修理や、離礁、これは座礁した船舶を再び浮上させるという意味ですが、これに要する費用については、船主が加入する船体保険で填補されることとなります。 また、施設の損傷など第三者への直接的損害については、船主が加入する損害賠償責任保険で填補されることとなります。
そうした長寿命化の観点から、耐久性でありますとか、修理が容易にできますとか、そういった視点も織り込んでいきたいというふうに考えてございます。
中古車を買うときにやはりそういうふうに、年式だったり走行距離だったりというところに含めて、ここに傷がどうだとか、修理歴がどうだとか、そういうその性能というか、その評価がきちんと、評価書が付いていて、それを見て買うようなというのが中古車買うときに皆さん気にしているところだと思うので、今度のこの住宅の流通を活性化していくためにはそういうところも必要だなというふうに思っておりまして、その長期優良住宅の認定
現行では新築住宅の紛争を主に対象としておりますが、主な紛争処理の例としましては、柱と壁の隙間や床鳴りなど不具合が多数あるものの事業者が一部しか修理に対応してくれない、あるいは、雨漏りが発生したものの事業者は施工に問題がないと主張しているなど、住宅に不具合が発生し、修理等の対応をめぐる事業者とのトラブルの例が挙げられます。
また、損害割合二〇%台の半壊世帯に加えて、令和元年に新たに追加した損害割合一〇%台の準半壊世帯についても災害救助法の住宅の応急修理制度等で対応しており、被害の程度に応じて適切に支援が行われているものと考えられます。
非常に分かりやすいんですけれども、半壊の度合いと、それから縦軸は修理金額との関係が描かれているわけであります。こちらが大規模半壊、中が新しくできた中規模半壊、そして左側が半壊であります。この損害割合二〇%から三〇%未満の半壊は、半壊世帯全体の中でもかなり比重を占めているわけであります。そして、平均修理金額、これは、ここにも書いていますように、百六十二万円であります。
他方、損害割合二〇%台の半壊世帯については、全国知事会との実務者会議において、被害の程度が比較的軽微であり、災害救助法の住宅の応急修理制度等で対応していくことが妥当であるとされたことを踏まえて対象とされなかったところ、先ほども答えました。
活動内容は、先ほど委員御指摘の活動のほか、高齢者施設、公園等における清掃、車椅子の清掃、修理、点訳絵本の作成、寄贈、地域の幼稚園児と交流など多岐にわたっておりまして、ボランティア団体として社会福祉協議会に登録し、地域の困り事や課題の解決に関与している施設もございます。
東照宮陽明門の塗装修理は、平成二十五年度から二十八年度の四年間、公益財団法人日光社寺文化財保存会及びデービッド・アトキンソン氏が代表取締役社長である株式会社小西美術工藝社の施工により実施されました。 その際、陽明門の修理は、門の中央を通れるように通路両側にアクリル板による養生を行ったことなどによりまして、湿度が高い環境での施工となりました。
我が国はこれまで、米国、オーストラリア、イギリス、カナダ、フランスの五か国とACSAを締結しておりますが、自衛隊と相手国軍隊が共同訓練を実施する場合に加えて、災害派遣、国際緊急援助活動等に従事している際においてもACSAを活用し、燃料や食料の相互提供のほか、宿泊、輸送、修理、整備などの分野における協力が行われてきておるところでございます。
○国務大臣(岸信夫君) ACSAにおいては、自衛隊と相手国軍隊が共同訓練や災害派遣、国際緊急援助活動等に従事している際、燃料や食料等の相互提供に加え、宿泊、輸送、基地活動支援、修理、整備などの分野で協力が行われているところでございます。
委員御指摘のとおり、自研センターにおきまして、損保会社が共同出資している会社でございますけれども、作業指数というものを定めて、それで、指数の設定に当たっては、実際の修理作業を行って所要時間を計測したりとか、それから、指数をつくるだけではなくて指数の妥当性を評価するため、車体整備事業者の実態調査も実施しているというふうに聞いております。
そこが損保会社十四社に対抗できるなんというのは、なかなかこれは想像できないし、文句を言ったら、事故の修理を回してもらえなくなるんじゃないかというおそれもあるわけですね。 だから、この力関係の差というのを是非御認識をいただいて、そこは、適切な指数の在り方というものも、国としてもやはり手助けをしていく必要があるんじゃないかなということは申し上げさせていただきたいと思います。
しかしながら、一定規模以上の災害の場合には、市町村のみでの対応が困難と考えられることから、災害救助法の応急修理や、被災者生活再建支援法により、一定程度以上の住家被害を受けた方に対して国及び都道府県から支援をするということでございます。
また、災害救助法によりまして住宅の応急修理を行った場合に、災害救助費の地方負担について特別交付税により措置を講じているところでございます。 今後とも、被災団体にどのような財政需要が発生するか、実情をよくお伺いしながら、その財政運営に支障が生じないよう、適切に対応してまいります。
そうしますと、住宅の応急修理ですとか、国のお金も含めて、住宅再建支援が行われることが難しいということで、そもそもこの制度自体が適用される被災者とされない被災者とができてしまう。もしやらない自治体があったら、実際に救われなかった被災者の方がいるわけでございます。
あるいは、下請法においても、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、役務提供委託が対象となる取引として定義されている中で、この下請法における親会社の遵守義務については、役務提供委託とそれ以外の取引については差があって、取引類型ごとに規制のばらつきが存在している。
修理にも二千万から三千万かかる。漁業者にとっては大変重い負担になってきました。この補助金導入により、京都府では、二〇一九年度に三事業者、二〇二〇年度には六事業者が補助を受けて、とても喜んでおられます。 ところが、このリース事業への補助金は一回こっきりのものだと聞いています。
ホームインスペクションを行っていただいておりますけれども、これは大体売り買いの前後にだけやっている方がほとんどで、車みたいに、例えば米国は、毎年このホームインスペクションをやりながらその時々に必要な修理をしたりすることが、結局、売るときのその価格に直結するので、トータルとしてお得感があって、施主の方が、そういうふうにオーナーの方がされることが多いんですけれども、この既存住宅の流通市場の活性化のために
新船建造のような一見して華やかさはありませんけれども、船の修理に方向転換したJMU事業所、今後、AIやIoTなど最新技術を駆使したイノベーションは十分あり得ると私は思っています。 また、これまで培ってきた浮体技術などの活用で、例えば、国の推進する海洋風力分野への参入ですね。造船で生きてきた舞鶴市など、地域経済にとって期待大です、こういう新しいことが行われるということは。
敷地内の艦船修理用と新船建造用のドックのうち、第三ドックは行方がもう未定のまま放置されているということでございます。 我が国造船業が再び輝きを取り戻すきっかけのためにも、韓国政府の過剰な補助金などWTO協定違反はきっちり提訴して、公正な国際競争環境を回復すべく、断固として国家意思を示すべきだというふうに思いますけれども、副大臣、いかがでしょうか。
文化財を保護していくためには、その所有者や担い手による努力に依存するだけでなくて、地域の保存会や自治体、修理技術者の方々を始め、多くの方々の理解と協力が不可欠だと思っております。 今回の法案は、こうしたオールジャパンで我が国の文化を大事にしようという、こういった機運の醸成のまさにキックオフだと思っております。
今の大臣の答弁に関連すると思うんですが、まず無形文化財を守り育てていく上で忘れてならないのが、郷土芸能など民俗文化財に関わる太鼓や笛、和楽器の修理や、用具の製作技術を持った職人の方の人材だと考えます。 無形文化財を保存、継承させるためにはこのような人材確保と伝統技術の継承が必要と考えますが、これ大臣、このような人材確保について今後どのようにお考えか、お聞かせをいただきたいと思います。
令和三年度の文化財予算としては、文化財の修理や防災対策、修理技術者等の育成、地域の文化資源の継承、磨き上げの支援による地域活性化などを図るため、およそ四百六十億円を計上しています。 今後も、文化財の確実な継承に必要な予算を確保するようしっかり取り組んでまいりたいと思います。
また、今年の二月の福島県沖の地震でありますが、ここでまとまった緊急対応策においては、救助法による支援の対象とならない場合でも、住宅の修理費用等を支援する措置も盛り込みました。
災害救助法が適用されると、住宅の応急修理の対象となるほか、中小企業、小規模事業者対策や、公共料金の支払い猶予、減免など、他の制度でも災害救助法の適用が要件となっているのでありますが、災害救助法が適用されるかどうかということは、そういう点で大きな影響があるんです。 災害救助法の適用については都道府県知事が判断することになります。
被災に遭って修理に数百万円かかる、しかしその修理代が工面できずに再建ができないと被災者がつらい日々を送っている、そういうこともあります。更に支援制度の拡充が求められます。被災者支援制度、大規模半壊への支援金の増額、半壊の適用の範囲の拡大、こうしたところが検討されていくべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。