2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
前回の質疑でも、私は、この原案の修正部分である附則第四条は、施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての必要な措置を求めるものであるが、この措置が講ぜられるまでの間、国会は憲法の改正原案の審議と改正の発議を行うことができるかどうかということを、発議者にも提案者にも質問をいたしました。また、改めて、ほかの議員の皆さんからの答弁も含めて議事録を確認いたしました。
前回の質疑でも、私は、この原案の修正部分である附則第四条は、施行後三年をめどにCM規制や外国人寄附規制などについての必要な措置を求めるものであるが、この措置が講ぜられるまでの間、国会は憲法の改正原案の審議と改正の発議を行うことができるかどうかということを、発議者にも提案者にも質問をいたしました。また、改めて、ほかの議員の皆さんからの答弁も含めて議事録を確認いたしました。
さあ、今度、発議者の皆さんにもこの質問をしましたら、自民党さんも公明党さんも、そして我々の日本維新の会の発議者の皆さんも、はっきりと、修正部分が憲法本体の議論や改正の発議を妨げるものではないと、発議者の方は皆さん統一して言っているんですね。 さあ、しかし、私は当然のことだと思います。できるんですよね、やらなきゃいけないんです。
いずれにいたしましても、この法案につきましては、提出以来いろいろ紆余曲折はございましたけれども、与野党協力の下で修正部分も含めて参議院の憲法審査会で今このように充実した審議がなされていること、大変感慨深いものがございます。本法案が成立をしましたならば、静かな環境の下で憲法審査会において憲法論議を着実に進めてまいりたいと、そのように考えております。
今回の国民投票法改正案の最大の問題は、衆議院での修正部分の解釈が定まっていないということであります。 先日の質疑の中で自民党の議員は、附則第四条の規定は原案の審議と改正の発議を妨げるものであってはならないという私の主張に、もろ手を挙げて賛成すると言明しました。私たちはその趣旨を体現する修正案を提出しますので、自民党の皆様には是非とも御賛同をお願いします。
○衆議院議員(神谷裕君) ただいま議題となりました地方公務員法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 本修正は、この法律の施行期日を令和四年四月一日から令和五年四月一日に改めるとともに、これに伴う所要の規定の整理を行うものであります。 何とぞ御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
○委員長(浜田昌良君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十四分散会
○委員長(浜田昌良君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員神谷裕君から説明を聴取いたします。神谷裕君。
いわゆる重要土地法案の修正案に反対、修正部分を除く原案に賛成の立場から討論します。 まず、本日までの衆議院での法案審査に臨まれた小此木大臣、内閣官房、防衛省の皆様には敬意と感謝を申し上げたいと思います。
○衆議院議員(穴見陽一君) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。
○委員長(石井浩郎君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員穴見陽一君から説明を聴取いたします。穴見陽一君。
○委員長(石井浩郎君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 速記を止めてください。 〔速記中止〕
さあ、これ、やはり参議院に法案がこれ合体して送られてきたんですから、立法の趣旨、あるいは修正部分の解釈が一本化されていないと参議院は審議できませんよ、そこが分からないんだから。やっぱりこれ、二院制なんだからね。 さあ、そこで、会長、来週のこの審査会までに、衆議院憲法審査会として、この立法の趣旨、修正部分の解釈について衆議院憲法審査会の統一見解を持ってきていただきたい。
ですから、この問題についての統一的な確認、どういうふうにこの修正部分を判断するのか、同時並行で審議ができるのか、それとも国民投票関係の審議が、措置がとられるまで憲法の本体の審議とかあるいは発議ができないと考えるのか、どちらの方向で行くのか、その確認は取れていますか。
次いで、原案及び修正案を一括して質疑を行い、質疑終局後、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも全会一致をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対して附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
○衆議院議員(奥野総一郎君) 本法案の衆議院における修正部分につきまして御説明申し上げます。 本修正は、原案に法施行後三年を目途とした検討条項を加えるもので、その検討対象は次のとおりであります。 まず一つは、天災等の場合において迅速かつ安全な開票を行うための開票立会人の選任に係る規定の整備など、投票人の投票に係る環境を整備するための事項であります。
○会長(林芳正君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることといたします。 発議者及び修正案提出者の皆様は御退席いただいて結構でございます。 ─────────────
○会長(林芳正君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員奥野総一郎君から説明を聴取いたします。奥野総一郎君。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次いで、討論、採決を行った結果、修正案は全会一致、修正部分を除く原案は賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
私は、立憲民主党・無所属を代表し、ただいま議題となりました修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対の立場で討論いたします。 今この瞬間も、私は、率直に申し上げて、この政府法案に反対すべきか賛成すべきか、身が引き裂かれる思いでございまして、実際に、賛成討論の原稿を持っています。
次に、ただいま可決されました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次いで、原案について内閣の意見を聴取した後、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
私たちは、修正案に賛成、修正部分を除く原案にも賛成をいたします。 私たちがとりわけこの修正案に賛成する理由を述べたいと思います。 本来、不要なものです。もう繰り返し、こういった議論を続けるということは、ただただ見えない場所での口約束ではなくて、この審査会の場でしっかりと自民党にも公明党にも発言をしていただいていますし、それは議事録にしっかりと残っています。
私は、日本維新の会を代表し、立憲民主党による修正案に反対、修正部分を除く原案に賛成の立場から討論します。 国民投票法改正案の原案については、私たち日本維新の会も提出者であり、直ちに採決し、速やかな成立を図るべきであることは再三申し述べてまいりました。そうした観点から、原案に賛成であることは言うまでもありません。
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○衆議院議員(神谷裕君) ただいま議題となりました地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 本修正は、法律案の附則に、政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする規定を追加するものであります。
○委員長(浜田昌良君) 以上で趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 本案に対する質疑は後日に譲ることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時五十八分散会
○委員長(浜田昌良君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員神谷裕君から説明を聴取いたします。神谷裕君。
五案の趣旨説明及びデジタル社会形成基本法案の衆議院における修正部分の説明につきましては、お手元に配付いたしました資料により御了承願い、その聴取は省略をいたします。 これより質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○衆議院議員(松本剛明君) ただいま議題となりましたデジタル社会形成基本法案の衆議院における修正部分のうち、まず、第八条関係につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 第八条は利用の機会等の格差の是正を定めるものであります。
○委員長(森屋宏君) 以上で五案の趣旨説明及び衆議院における修正部分の説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○委員長(森屋宏君) この際、デジタル社会形成基本法案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員松本剛明君から説明を聴取いたします。松本剛明君。
次いで、討論を行い、採決いたしましたところ、修正案及び修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され、本案は修正議決すべきものと決しました。 なお、本案に対して附帯決議が付されました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ―――――――――――――
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次いで、各法律案及び各修正案を一括して討論を行い、順次採決いたしましたところ、まず、デジタル社会形成基本法案につきましては、立憲民主党・無所属の提案による修正案は賛成少数をもって否決され、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属及び公明党の共同提案による修正案、自由民主党・無所属の会、公明党及び日本維新の会・無所属の会の共同提案による修正案並びに修正部分を除く原案はいずれも賛成多数をもって可決され
次に、ただいま可決いたしました修正部分を除く原案について採決いたします。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕