1997-06-04 第140回国会 参議院 環境特別委員会 第10号
その中で、東京都条例による環境影響評価審議会というのは、事業者がまとめた評価書案とそれに対する住民の意見、関係自治体首長の意見等を検討し、修正、補足、追加すべき事項を審議会審査意見としてまとめ、事業者に対し改善を求めているわけであります。
その中で、東京都条例による環境影響評価審議会というのは、事業者がまとめた評価書案とそれに対する住民の意見、関係自治体首長の意見等を検討し、修正、補足、追加すべき事項を審議会審査意見としてまとめ、事業者に対し改善を求めているわけであります。
改正の受諾について承認を求めるの件 第五 領事関係に関するウィーン条約及び紛争の義務的解決に関する選択議定書の締結について承認を求めるの件 第六 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 第七 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足
について承認を求めるの件 日程第五 領事関係に関するウィーン条約及び紛争の義務的解決に関する選択議定書の締結について承認を求めるの件 日程第六 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件(衆議院送付) 日程第七 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足
最後に、ドイツ連邦共和国との租税協定の修正補足第二議定書は、国際運輸に使用されるコンテナ等のリース料に関する源泉地国課税を相互に免除するため、現行協定に所要の修正補足を行うものであります。 委員会における質疑の詳細は会議録によって御承知を願います。
承認を求めるの件(内閣提出) ○領事関係に関するウィーン条約及び紛争の義務的解決に関する選択議定書の締結について承認を求めるの件(内閣提出) ○所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足
び補足された国際博覧会に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、領事関係に関するウィーン条約及び紛争の義務的解決に関する選択議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足
次に、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
承認を求めるの件(内閣提出) ○領事関係に関するウィーン条約及び紛争の義務的解決に関する選択議定書の締結について承認を求めるの件(内閣提出) ○所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足
び補足された国際博覧会に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、領事関係に関するウィーン条約及び紛争の義務的解決に関する選択議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足
承認を求めるの件(内閣提出) ○領事関係に関するウィーン条約及び紛争の義務的解決に関する選択議定書の締結について承認を求めるの件(内閣提出) ○所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件(内閣提出、衆議院送付) ○所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足
最後に、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
び補足された国際博覧会に関する条約の改正の受諾について承認を求めるの件、領事関係に関するウィーン条約及び紛争の義務的解決に関する選択議定書の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足
次に、動議によりまして、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件の両件を一括して緊急上程いたします。竹内外務委員長の報告がございます。
○山村委員長 次に、本日外務委員会の審査を終了した所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件、文教委員会の審査を終了した義務教育諸学校施設費国庫負担法の一部を改正する
しかしながら、国際運輸に使用されるコンテナ等のリース料の取り扱いに関する規定を修正補足しなければならなかった、だから、これがいまここで審議されている、こういうふうに理解をするわけであります。 そうすると、ドイツとの条約を見る場合に、OECDのモデルではいま国際商取引状況からいって必ずしも適合しない問題がいろいろ発生してきているんだというふうに理解することができると思いますが、そうなんでしょうか。
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。井上泉君。
次に、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
すなわち、この際、所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
───────────── 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件
○議長(福田一君) 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件、右両件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長竹内黎一君。
宮澤 喜一君 大橋 敏雄君 渡部 一郎君 玉置 一弥君 林 保夫君 ───────────── 二月二十八日 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第一号) 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足
次に、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とスウェーデンとの間の条約の締結について承認を求めるの件及び所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する第二議定書の締結について承認を求めるの件の両件を議題といたします。 これより両件について政府より提案理由の説明を聴取いたします。
) 第 五 特に水鳥の生息地として国際的に重要 な湿地に関する条約の締結について承 認を求めるの件(参議院送付) 第 六 南極のあざらしの保存に関する条約の 締結について承認を求めるの件(参議 院送付) 第 七 所得に対する租税及びある種の他の租 税に関する二重課税の回避のための日 本国とドイツ連邦共和国との間の協定 を修正補足
次に、日独租税協定修正補足議定書は、西ドイツの財産税法及び法人税法等の改正に伴い、修正補足するものでありまして、協定の一般対象税目として新たに西ドイツの財産税を加えるとともに、不動産、恒久的施設の事業用資産の一部をなす動産等を除き、日本の居住者が西ドイツ内に所有する財産については、西ドイツの財産税を免除すること、西ドイツの居住者である法人が日本の居住者に支払う配当について、親子関係のある法人の間で支払
について承認を求めるの件、日程第四、日本国政府とフィンランド共和国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、日程第五、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第六、南極のあざらしの保存に関する条約の締結について承認を求めるの件、日程第七、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足
次に、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
それに対して今回の修正補足議定書によって課税の免除される分をYとした場合に、このXの部分とYの部分のバランスがどういうふうになるのか、それをお尋ねしたいと思います。
○玉城委員 次は、日本とドイツの租税協定修正補足議定書についてお伺いします。 結局、西ドイツ側の税制改正によって、新しく修正補足という議定書が結ばれようとしておるわけですが、この西ドイツの両税法の改正でわが国にどのような影響を及ぼすことになるのか、どういうメリットがわが国としてはこの議定書によってあるのか、その点はいかがでしょうか。
条約第一五号)( 参議院送付) 日本国とポーランド人民共和国との間の通商及 び航海に関する条約の締結について承認を求め るの件(条約第一六号)(参議院送付) 日本国政府とフィンランド共和国政府との間の 文化協定の締結について承認を求めるの件(条 約第一七号)(参議院送付) 所得に対する租税及びある種の他の租税に関す る二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦 共和国との間の協定を修正補足
○中尾委員長 次に、日本国とポーランド人民共和国との間の通商及び航海に関する条約の締結について承認を求めるの件、日本国政府とフィンランド共和国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約
○河上委員 それでは政府は、いま二百四十二決議の修正、補足、補充というような動きがございますけれども、そうした問題についてイニシアチブをとるお気持ちがありますか。
次に、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。
—— 本日の会議に付した案件 日本国とポーランド人民共和国との間の通商及 び航海に関する条約の締結について承認を求め るの件(条約第一六号)(参議院送付) 日本国政府とフィンランド共和国政府との間の 文化協定の締結について承認を求めるの件(条 約第一七号)(参議院送付) 所得に対する租税及びある種の他の租税に関す る二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦 共和国との間の協定を修正補足
この際、日本国とポーランド人民共和国との間の通商及び航海に関する条約の締結について承認を求めるの件、日本国政府とフィンランド共和国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件、千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の締結について
————————— 三月五日 日本国とポーランド人民共和国との間の通商及 び航海に関する条約の締結について承認を求め るの件(条約第一六号)(参議院送付) 日本国政府とフィンランド共和国政府との間の 文化協定の締結について承認を求めるの件(条 約第一七号)(参議院送付) 所得に対する租税及びある種の他の租税に関す る二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦 共和国との間の協定を修正補足
○議長(安井謙君) 日程第一 日本国とポーランド人民共和国との間の通商及び航海に関する条約の締結について承認を求めるの件 日程第二 日本国政府とフィンランド共和国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件 日程第三 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第四 千九百七十四年
次に、西独との租税協定の修正補足議定書は、近年西独が行った税制改正に伴い、一定の場合の配当に対する制限税率を引き下げる等、現行協定に所要の修正を加えるものであります。 次に、一九七四年の海上人命安全条約は、現行の一九六〇年の海上人命安全条約にかわるべきものでありまして、現行条約作成以来の技術進歩を考慮し、船舶の構造、設備、積み荷等に関する安全措置の規制を強化したものであります。
○議長(安井謙君) 次に、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件の採決をいたします。 本件を承認することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
———————— 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○日本国とポーランド人民共和国との間の通商及 び航海に関する条約の締結について承認を求め るの件(内閣提出) ○日本国政府とフィンランド共和国政府との間の 文化協定の締結について承認を求めるの件(内 閣提出) ○所得に対する租税及びある種の他の租税に関す る二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦 共和国との間の協定を修正補足
○委員長(石破二朗君) 次に、日本国とポーランンド人民共和国との間の通商及び航海に関する条約の締結について承認を求めるの件、日本国政府とフィンランド共和国政府との間の文化協定の締結について承認を求めるの件、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件、千九百七十四年の海上における人命の安全のための
次に、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件を問題に供します。 本件に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
について承認を求めるの件(条約第一五号)( 予) 日本国とポーランド人民共和国との間の通商及 び航海に関する条約の締結について承認を求め るの件(条約第一六号)(予) 日本国政府とフィンランド共和国政府との間の 文化協定の締結について承認を求めるの件(条 約第一七号)(予) 所得に対する租税及びある種の他の租税に関す る二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦 共和国との間の協定を修正補足
千九百七十四年の海上における人命の安全のた めの国際条約の締結について承認を求めるの件 (条約第一二号)(参議院送付) 千九百七十四年の海上における人命の安全のた めの国際条約に関する千九百七十八年の議定書 の締結について承認を求めるの件(条約第一三 号)(参議院送付) 所得に対する租税及びある種の他の租税に関す る二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦 共和国との間の協定を修正補足
○副議長(加瀬完君) 日程第二 千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約の締結について承認を求めるの件 日程第三 千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書の締結について承認を求めるの件 日程第四 所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求
○副議長(加瀬完君) 次に、所得に対する租税及びある種の他の租税に関する二重課税の回避のための日本国とドイツ連邦共和国との間の協定を修正補足する議定書の締結について承認を求めるの件並びに千九百七十一年の国際小麦協定を構成する小麦貿易規約及び食糧援助規約の有効期間の第五次延長に関する千九百七十九年の議定書の締結について承認を求めるの件を一括して採決いたします。
次に、西独との租税協定の修正補足議定書は、近年西独が行った税制改正を考慮に入れ、一般対象税目に財産税を加えるほか、一定の場合の配当に対する制限税率を引き下げる等、現行協定を修正補足するものであります。 最後に、一九七一年の国際小麦協定の第五次延長議定書は、これまで四回にわたって延長されてきた一九七一年の国際小麦協定の有効期間をさらに二年間延長しようとするものであります。