1959-04-07 第31回国会 衆議院 本会議 第36号
と、こういった審議会に修正権能を認めた方がよいと考えるが、修正者はどういうようにお考えであるか。何ゆえに、この点について、修正案は、しり抜け的な、ざる的な規定にしたのか、その理由を伺いたいのであります。 次に、質問の第四点は、修正案は、第十五条に、「最低賃金審議会の意見の提出があった場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を附して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。」
と、こういった審議会に修正権能を認めた方がよいと考えるが、修正者はどういうようにお考えであるか。何ゆえに、この点について、修正案は、しり抜け的な、ざる的な規定にしたのか、その理由を伺いたいのであります。 次に、質問の第四点は、修正案は、第十五条に、「最低賃金審議会の意見の提出があった場合において、その意見により難いと認めるときは、理由を附して、最低賃金審議会に再審議を求めなければならない。」
さらに、ILO条約「最低賃金決定制度の創設に関する条約」及び「最低賃金決定制度の実施に関する勧告」は、関係労働者の意見を反映すべく規定しているが、業者間協定を柱とする政府案は、労働者の意見が十分にいれられず、最低賃金審議会も、業者間協定を承認するかどうかの判断しかできず、修正権能を持たないのであります。本政府案は、これらの条約及び勧告に抵触するものと考えるが、政府の所見はいかがでしょう。
(拍手) 第三に、業者間協定が申請せられ、その最低賃金額が不当に低くとも、労働大臣並びに労働基準局長には何らの修正権能もないのであります。これこそ、何のため行政官庁に申請をさせ、決定をするのか、全く意義がないものであると思うのであります。工場や商店の店先に、法的最低賃金実施商店という看板を出さなければきき目がないと思うのであります。