1953-07-28 第16回国会 参議院 厚生・中共地域からの帰還者援護に関する特別委員会連合委員会 第2号
この修正は先ほどお話がありました特例患者のことを規定したのではないかという御質問でございますが、特例患者以外の人につきましてもこの條文によりまして……、この條文ではございません、第二十七條の第二項の但書の修正條文によりまして、今後は療養と傷病恩給、乃至は障害年金を併給するという考え方に立つたわけであります。
この修正は先ほどお話がありました特例患者のことを規定したのではないかという御質問でございますが、特例患者以外の人につきましてもこの條文によりまして……、この條文ではございません、第二十七條の第二項の但書の修正條文によりまして、今後は療養と傷病恩給、乃至は障害年金を併給するという考え方に立つたわけであります。
まず、議員提出の修正案に対しまして賛成するとともに、修正條項を除く政府原案に対しまして賛意を表するものでございます。このたびの改正によりまして、従来業界各方面から要望されておりました適用団体の範囲について、同業組合あるいは純然たる産業団体にこの適用範囲を限定しまして、会社等の営利団体を除外したことは、産業界の活発なる活動を促進する点から考えまして、まことに機宜を得たことと存ずるのでございます。
本修正案は、大体経済安定委員会の修正條項と同一であります。御承知のごとく、国土総合開発法において、その実施上の措置につきましては、特定地域の開発について国の経費負担及び補助の特例に関する規定がありますが、今回の改正法案は、さらにこれが実施法として、総合開発計画の作成手続の整備とともに、実施に関する必要な規定を設けて、これが円滑な実施を進めるための諸般の措置を明らかにしたものであります。
問題点だけ出しますと、二項の「前項の目的を達するため」云々という修正條項を入れた。このときには、なぜ修正條項を入れる必要があるのか、修正をする趣旨というものをはつきり説明しなかつたし、幸いにもその点について質問もなかつた、こういうことが言われた。そうして第二の問題としましては、しかし連合軍は第二項で一切の戰力の否認を命じたといいますか、そういう強い意思を持つておつたということを言われた。
併しながら戰前戰後を通ずる著るしい貨幣価値変動の結果、原條約に基いて我が国が分担金を負担することはますます非合理となり、協会との協力にも困難を生じますので、修正條約を批准することが必要となつて参つた次第であります。 本委員会は十一月十日委員会を開き、愼重審議を行いました結果、全会一致を以て本件は承認を與うべきものと決定いたした次第であります。 右御報告申上げます。(拍手)
その結果、この修正を主たる目的として、他に若干の改正を加えまして一九三七年五月三十一日にパリで成立いたしましたのが本日本院の御審議に付せられることとなつた修正條約であります。 この修正條約につきましては、我が国も当時その趣旨に賛成いたしまして、各国と共に署名いたしました。
しかしながら、戰前・戰後を通じて貨幣価値の変動がはなはだしかつたために、原條約に基いてわが国が分担金を負担することはますます非合理となり、協会との協力にも困難を生じますので、修正條約を批准することが必要となつて参つたというのであります。なお、本年八月二十九日から九月二十一日までロンドンで開催されました国際冷凍会議には、わが国から代表が参加・出席いたしたのであります。
その結果この修正を主たる目的とし、他に若干の改正を加えて一九三七年五月三十一日にパリで成立いたしましたのが、本日本院の御審議に付せられることとなつた修正條約であります。 この修正條約に対しまして、わが国も当時その趣旨に賛成し、各国とともに署名いたしました。
そうしてそれの修正條約である今御承認を求めておりますこの條約の方には、署名しただけで批准しておらなかつたという状態が、長い間続いたわけでございます。そこで今度新しい條約に入りますと、古い方の條約は、これは特別に新しい條約に規定はございませんが、古い方の條約からは、いわば抜け出して、そうして新しい條約によつてすべてとり行つて行くというふうになるわけであります。
○須山説明員 修正條約の趣旨は、安定した分担金をきめておくことでありまして、初めに條約ができたときには、フランス・フランというものは、相当高い値段であつたわけでございます。従いまして今から見ますと、分担金を上げることになりますけれども、この二つの、元の條約と新しい條約ができた当時におきましては、上げるという趣旨ではなく、普通の状態に置くという趣旨の方が多かつたように思われます。
○高辻政府委員 去る二十日以前と申されます御趣旨がよく了解しにくいのでございますが、大体において今回当委員会におきまして修正に相なります箇所を拝見いたしますと、今回の修正條項の中の(13)と掲げられましたところの六項のところでございますが、「この法律施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律、附則第二條第二項の規定に基きその手続を開始している請求については、改正後の同條の規定にかかわらず、なお、従前
又円建レート、円建クレジツト設定と修正條項との関連は具体的に如何なるものであるか。現在未定であるとしても将来において結び付くと思うが、どういうふうに考えておるのか。以上の諸点に対して総理大臣並びに大蔵、通産、安本の大臣諸君の明快なる御答弁を求めたいのであります。(拍手) 〔国務大臣吉田茂君登壇、拍手〕
それは見返資金特別会計法の一部改正の中に、曾て衆議院におきまして、この特別会計法の第五條の部分が、我が党の反対によつて削除された修正條項が、再び参議院において今すでに問題となつて来ておる。そうしてこれを法律の條文の中から、我が国の政府の運用でできないような状態に変えようとしておる。
○楠見参議院議員 修正條文は非常に複雑と申しますか、原案現行法を修正する法律で、その修正する法律をさらにまた修正をいたしましたので、非常しややこしい規定になつておりますが、むしろこれはその趣旨を申し上げた方が御理解に便だと思いますので、そういう意味で補足的に御説明申し上げたいと存じます。
而して、獸医師の免許を受けた者は旧法により獸医師同様の待遇を受けることができる、こういう趣旨の修正條文であります。
この予算の不十分なことにつきましては、本日の委員会におきましては、賛成側の民主党におきましても同様な主張があり、また社会党におきましても、このために多くの修正條項を設けておる事実を見ましても、まず第一番に本法の改正がこの点に向けられなければならないはずであるにもかかわりませず、かような措置が全然考慮されていない。
從つて採決の方法につきましては、先ほど事務総長からお述べになりました通りでありますが、委員長報告に対する態度といたしましては、われわれは委員長報告のうちの修正條項に対しましてはもちろん反対であります。從つて修正條項のない残つた部分の委員長報告には——これはわれわれのこしらえた修正案が委員会で可決されたものでありますから、これには賛成をするものであります。こういう態度で進みたいと思います。
次は九十八條でありまするが、九十八條に実に七百字以上の長文の修正條項がはいりまするが、これによつて勤労者のいわゆる憲法に保障されておりまする團結権、團体交渉権が否定せられますことは、ただに公務員の活動意欲を阻害するばかりでなく、現在の世界の情勢からしても、日本の労働運動の後退を意味するものでありまして、この点において十分御考慮を願わなければならないものと考えます。
○岩間正男君 私はこの義務教育費國庫負担法の第二條の今度の修正條項の中で、日直及び宿直の手当の点でありますが、この点に対しまして反対を表明したいと思うのであります。その理由といたしますところは、日直、宿直というのは、これは元來何ら法的な根拠を有しないところの、教育の言わば本務に属さないところの勤務なのであります。
○小泉秀吉君 私は末弘君が主張されるし、又それと殆んど同様の意味で、海運組合でもそういうことを主張しておられるので、今の政府委員の話でいうと必ずしも、そういうふうな主張をこの港域法案の中に折込まなくとも、救済の途があるようにも解釈できるかも知れないが、この衆議院でもそういう意向ならば、港域法の1、2の次に3として、末弘君からいうて來たような意味のことを、やはり修正條項にして入れておいたらどうかと思うのですが
○竹下豐次君 御指名によりまして政治資金規正法律の修正條項及びその修正の理由につきまして説明申上げたいと思います。 先ず修正の條項につきまして申上げます。 政治資金規正法案の修正案 題名を次のように改める。 政治資金規正公開法 この法案中「政党」を「政治團体」に改める。第三條を次のように改める。
それから最近になりまして、國家公務員法の修正條文をいろいろ檢討したのでありますが、國家公務員法の中で、衆議院で新たに挿入いたしましたのが、官吏の彈劾権の問題があるわけであります。それから彈劾につきましてもう少し調べてみますと、地方自治法でありますが、あれは地方の市長に対する彈劾がまだ法律が出ておらぬようであります。