2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号
最後に私の修正条文ありましたが、言わなくてもいいかもしれませんが、念押しで。自治体の長は財産を善良な管理者の注意義務をもって管理しなきゃいけないと、あと、違法行為から生じた債権は放棄できない、適法行為の方だったら放棄できる場合があると、こうすると明確になると。
最後に私の修正条文ありましたが、言わなくてもいいかもしれませんが、念押しで。自治体の長は財産を善良な管理者の注意義務をもって管理しなきゃいけないと、あと、違法行為から生じた債権は放棄できない、適法行為の方だったら放棄できる場合があると、こうすると明確になると。
だから、ぜひ読んでいただきたいんですけれども、八十八回と九十二回だけでもいいので読んでいただくと、本当に委員の皆さんがぎりぎりまで頑張られたこの法制審、その第一ラウンドを引き継いで、空文化に努力したいなんていうことを言わせないで、立法府たる第二ラウンドでしっかり私は修正条文をつくっていきたい、与野党問わず一緒に、そういうふうに本気で考えておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
吉川先生を始めとする我が民主党の修正条文が入ってそういう条文が置かれたんですけれども、しかし、実は経営委員会は、個別の番組に干渉しなくてもNHKの放送そのものを変えることができるんです。放送法第五条に番組の基準というものがございます。
もっと言えば、この修正条文の中には、この文書は残しておけよということを内閣総理大臣がきちんと指示をするという、そういう条項も入っている。
修正条文第十六条の二項は、経営委員は個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができないと、このようにしたわけであります。また、政府からの要請放送に関しましても、報道の自由、編集の自由を保障することを前提に、放送法改正案、この原案に対する修正が行われ、これに関する確認の質疑が行われました。
ただ、一言申し上げておきたいのは、これは民主党から提案させていただいた修正条文なんですが、やり方によっては物すごく事務作業だけ増やして、そして結果として何か誤った情報を世の中に出す、政策的な議論をしていてもその言葉じりをとらえて誤った情報が出る可能性もありますし、情報公開の仕方、記録の仕方というのは相当慎重に議論をしていかなければ弊害もある制度であることも含めてこれは制度設計をする必要があると思います
経営委員が番組の編集にかかわらせないための修正条文第十六条二の「個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。」
○江橋公述人 もちろん、例えばアメリカですと、修正条文、アメンドメントの中に禁酒法のアメンドメントがあって、またそのすぐ後ろに禁酒法廃止のアメンドメントがあります。
では、修正条文を改めて解雇ルール立法として適切妥当なものかという観点からとらえ直してみると、なお不十分さが残っているということを指摘せざるを得ません。 解雇立法に当たっては、次の二点が考慮される必要があると思います。 第一点は、解雇規範としての明確性であります。
次に、久間議員にお尋ねしたいわけでございますが、衆議院での修正条文につきましてお尋ねいたします。 協力支援活動、それから捜索救助活動、被災民救援活動につきましては、これらの対応措置を開始した日から二十日以内に国会に付議して、これらの対応措置の実施につき国会の承認を求めなければならないというふうに修正されております。
○福島啓史郎君 次に、この修正条文に関連して内閣官房長官にお聞きいたしますけれども、衆議院の附帯決議の五項では、「国会の承認の付議については、対応措置の実施を自衛隊の部隊等に命じた日から二十日以内であっても、可能な限り速やかに求める」ということとされておりますけれども、政府の所見はいかがでしょうか。
私ども民主党、共産党、社民党の提案は、この点につきましては、意見の聴取に関する事項ということで、当該政令で定める症状を呈している者の意見を代表する者の御意見を伺うことという修正条文もあわせての修正案でございますので、私の方からも申し添えさせていただきます。
先ほど市川委員からも御指摘がありましたように、この修正条文は自衛隊法第七十六条の防衛出動の場合とほぼ同じ形になっております。防衛出動というのは専守防衛のためにはあらゆる武力を使って防衛をしようという出動でございますから、これは自衛隊にとっては最も重要な事柄であろう、こういうことであります。
終わった後で採決をすべきであったとは思いますけれども、いつまでも放置するわけにもいけなかったということもございますし、その後はまた、一部他の野党の皆さん方の御良識と御相談をいただいて法案の修正ということも行い、本会議の方では皆さんに御出席をいただきながらその修正の採決もできたということでございますので、どうぞそういった経過もひとつあわせて思い出していただいて、その中に立って修正、見直しの問題等も修正条文
そうした意味で、御指摘の両三年の間はということが前回もあったわけでございますが、しかし、そういうような当然のことでございますものを法律の条文としていただいたということは、それはやはり重大な意味があるものと受けとめて、それにつきましてその趣旨が生かされるように、単に精神としてそういったものでないということで最大限に対処していくべきものと、修正条文をいただいた国税当局としては対処していく必要があろうかと
そこで、まず衆議院段階で修正したこの第十一条ですか、修正条文を政府はどのように評価をされておるのか、またこの修正で十分転嫁が可能なのかどうか、お伺いをしたいと思います。 あわせて、この修正条文で転嫁の円滑化条項が盛り込まれたわけでありますけれども、具体的にはどのような内容を考えておられるのか、お伺いをしたいと思います。
○丸谷金保君 修正条文について質問いたします。 「三月を超え六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する」と修正案ではなっているが、事務的準備その他で三月では無理だと思うので、五月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すると理解してよいか。
○佐藤三吾君 この修正条文の解釈についてもそういうことでよろしゅうございますか。
この法律案は、さきに国会に提出いたしました商法等の一部を敏正する法律案が可決されました場合、その施行に当たり、非訟事件手続法外四十八の関連する諸法律について、字句の修正、条文の整理その他関連事項の改正を行うとともに所要の経過措置を定める必要がありますので、これらの改正を一括して行おうとするものであります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。
本案は、商法等の一部を改正する法律の施行に伴い、非訟事件手続法のほか四十八の関連する法律について、字句の修正、条文の整理等の改正を行うとともに、所要の経過措置を定めようとするものであります。
この法律案は、さきに国会に提出いたしました商法等の一部を改正する法律案が可決されました場合、その施行に当たり、非訟事件手続法外四十八の関連する諸法律について、字句の修正、条文の整理その他関連事項の改正を行うとともに所要の経過措置を定める必要がありますので、これらの改正を一括して行おうとするものであります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決くださいますよう、お願いいたします。