2017-05-16 第193回国会 衆議院 法務委員会 第17号
まず、第三オプションがあるということは、きょうの私の公述要旨の五ページを見ていただくと、この立法ガイドというのは、実は、九九年の一月に日本政府が出した条約の修正提案理由説明とそっくりの文言になっているんですね。
まず、第三オプションがあるということは、きょうの私の公述要旨の五ページを見ていただくと、この立法ガイドというのは、実は、九九年の一月に日本政府が出した条約の修正提案理由説明とそっくりの文言になっているんですね。
その理由は、法務委員会における修正提案理由によりますれば、会社法案八百四十七条一項二号に掲げられておりました場合については要件が必ずしも明確ではなく、代表訴訟の機能を過度に萎縮させるおそれがあるとされたことによるものと理解しております。 最後に、会社法案において最低資本金制度を廃止した理由と目的についてのお尋ねがございました。
その理由は、法務委員会における修正提案理由によりますれば、会社法案八百四十七条一項二号に掲げられておりました場合については要件が必ずしも明確ではなく、代表訴訟の機能を過度に萎縮させるおそれがあるとされたことによるものと理解しております。 以上でございます。(拍手) 〔国務大臣中川昭一君登壇、拍手〕
修正提案理由だってそんなことを言っていませんよ。そういう説明はよくないですね。 外務大臣──いいです、あなたは。外務大臣、やはり修正させて成立した条約、これはやはり批准した方が国際関係、外交関係で私はいい、当たり前だと思うんですけれども、どうお考えになりますか。
これは当然他院から修正して送られる場合、しかも、こういう重要法律案の場合は、やはりその院の委員長を補佐する調査室長に指示して、修正提案理由説明を整備して他院へ送られるのが私は常道であり、また、当院の委員長としては、そういう要請をされて、われわれの審議をして容易ならしめるように配慮さるべきものと思いますが、要望をかねて委員長に御所見を承りたいと思います。
したがって、修正提案理由を説明しかけていますから、他院の同僚議員でございますので、その説明を聴取はいたしますが、早々といっても昨日は休みであって、事務当局に指示して、やる意思があればできないことはなかったと思うのです。
この第二条の但書において例外措置をいたしますその場合は、当時修正提案理由にもいろいろ御説明にもなつておつたのでございますが、国の一方的な財政事情によつてはこれを制限するということはしない、ただ各府県間の著しいアンバランスというようなことが或いは給与の面等におきまする場合には、これは考えなければならないかも知れない。併しそのことはお話のように実績を下廻らないというようなことであつたのでございます。
一、結論、修正提案理由に基く公納金の継続は憲法上困難である。 二、理由、会社が負担する公納金は先に定められた十年の期間の満了で終つて仕舞う。その後会社に公納金を支出せしめることは、新たな公共の福祉の理由に基き且つ正当な補償なくしては不可能である。もちろん、公共事業令の改正は一般に差支ない。
○政府委員(鈴木俊一君) 私ども立案の根本の考え方といたしましては、単純労務という言葉が曽つてこれは改正前の国家公務員法に用いられておつたわけでありますが、そういう意味の考え方と、それから前国会におきまして、当院で御修正になられました、その修正提案理由の説明の御趣旨、又その前後のいろいろな御論議の経緯等に鑑みまして、それが最も狭い意味の、厳格な意味の單純労務の範囲を多少踏み出しての考え方であるように