2020-02-20 第201回国会 衆議院 予算委員会 第15号
したがって、決裁の更新はシステム上履歴が残ることから、まずは修正履歴を全件確認した。電子的にです。その結果、二万八百八件中百二十四件について、決裁後の更新履歴が確認された。ログは盛んに確認しない確認しないとおっしゃっていますが、今回も名簿の廃棄に関して。電子的に記録を確認しないと、このときの反省は何ら生かされていないということになりますよ。
したがって、決裁の更新はシステム上履歴が残ることから、まずは修正履歴を全件確認した。電子的にです。その結果、二万八百八件中百二十四件について、決裁後の更新履歴が確認された。ログは盛んに確認しない確認しないとおっしゃっていますが、今回も名簿の廃棄に関して。電子的に記録を確認しないと、このときの反省は何ら生かされていないということになりますよ。
○国務大臣(中川雅治君) 最近の公文書管理や決裁文書の取扱いをめぐる諸問題に鑑みまして、環境省としても、公文書管理の在り方について適正な取扱いを確保する観点から、修正履歴等が残る電子決裁のより一層の推進、行政文書の適切な所在管理の徹底につきまして、本年三月に総括文書管理者であります官房長より各職員に向けて指示を行ったところでございます。
最近の公文書管理や決裁文書の取扱いをめぐる諸問題に鑑み、環境省といたしましても、公文書管理の在り方について適正な取扱いを確保する観点から、修正履歴等が残る電子決裁のより一層の推進、行政文書の適切な所在管理の徹底につきまして、本年三月に総括文書管理者であります官房長より各職員に向けて指示を行ったところでございます。 今後とも、適正な公文書管理の確保について厳正な取組を進めてまいる考えでございます。
電子決裁自体は、起案者が決裁を持ち回る必要がない、あるいは決裁者も自分の都合の良いときに決裁が行えるなど、業務効率化が本来の目的ではありますが、電子で処理することにより修正履歴が自動的に保存されるものでありますことから、三月二十三日の閣僚懇談会におきまして、総理から電子決裁システムへの移行を加速するよう御指示を受け、現在、総務省において、各府省と協力して、どのような決裁がなぜ電子決裁でないのか、それから
まず、精査に当たりましては、全ての調査対象事業場の調査票原票の内容とそれに基づき入力されたデータの突合による入力ミスのチェック、修正履歴の確認などを行うとともに、精査用に作成をいたしましたプログラムによる論理チェックを行いまして、統計としての正確性を担保する観点から、異常値である蓋然性が高いものは無効回答として当該事業場のデータ全体を母数から削除したものでございます。
今御指摘の財務本省が作成したものが一件、これは電子決裁ということでございまして、この決裁文書につきましては、先ほど申し上げたような調査の過程で電子決裁の修正履歴についても確認を行ったところでございますが、具体的にいつ、何月何日という確認の日付までは特定できていないという状況でございます。
一方、システムで処理することによりまして修正履歴が自動的に残るということで、決裁文書を適正に保存する観点からも効果がございます。 三月二十三日の閣僚懇談会におけます総理からの御指示を受けまして、現在、総務省では各府省と協力して、どのような決裁がなぜ電子決裁ではないのか、それから、今後導入するにはどのような困難があるのかについて精査をしているところでございます。
今申し上げたような、二日の報道以降、十二日に国会に報告という、十日間ほどの間があるわけですが、その間に職員への聞き取りなど様々な調査を並行してやっておりましたので、この当該電子決裁の修正履歴をいつ、誰が、何月何日が一番最初かというところまで特定できていないという趣旨でございます。
私、それで不思議に思ったのは、決裁文書がどうやって、電子決裁、これは一件だけなんですけれども、修正履歴が残っているはずですよね。 きょう、財務省に来ていただいていますが、森友問題の公文書に関して、電子決裁を行ったにもかかわらず、その改ざんを行った。これは修正履歴とアクセス権者、履歴の有無とアクセス権者が誰か教えてください。
その再発防止策ということで、あのとき議論になって、原子力委員会の方で決定されたのが、業務運営方針というのがありますけれども、そこでは、決定文書案のドラフトと、それに対するコメントなど、「修正履歴を明らかにした上で、委員長に確認を求める」と。だから、準備段階の文書だって大事なんだと。
だから、大臣、監査してくださいと言ったのは、これ自動的にそういう修正履歴があるかどうかをチェックする機能はこのシステムにはないんですが、監査する立場の役職が文書管理規則に基づいてもう農水省でも決まっていますから、改めて修正された形跡はないのか履歴をチェックすべきじゃないかということをさっき申し上げたんですよ。 財務省、財務省の電子決裁保存文書を修正できるのはどの役職ですか。
○堀江政府参考人 システムを管理しております総務省といたしましては、文書管理システムの操作マニュアルを作成しておりまして、この中で、御指摘のような決裁後の修正方法あるいは修正履歴の確認方法についても掲載しております。 このマニュアルは、各府省の職員が閲覧可能な政府共通の電子掲示板に掲載しておりまして、各府省の文書担当管理官にはその旨をお伝えしているところでございます。
○国務大臣(中川雅治君) 最近の公文書管理や決裁文書の取扱いをめぐる諸問題に鑑みまして、まず、環境省としても公文書管理の在り方について適正な取扱いを確保する観点から、一つは修正履歴等が残る電子決裁のより一層の推進、それから行政文書の適切な所在管理の徹底につきまして、総括文書管理者であります官房長より各職員に向けまして指示を行ったところでございます。
最近の公文書管理や決裁文書の取扱いをめぐる諸問題に鑑み、環境省としても公文書管理のあり方について、適正な取扱いを確保する観点から、今般、修正履歴等が残る電子決裁のより一層の推進、行政文書の適切な所在管理の徹底につきまして、総括文書管理者である官房長より各職員に向けて指示を行ったところでございます。今後とも、適切な公文書管理の確保について厳正な取組を進めてまいりたいと考えております。