1953-07-16 第16回国会 衆議院 郵政委員会 第13号
もしも一部修正受諾ということが認められないとすれば、この際は調停不成立ということにならなければならぬ。調停不成立になりますれば、当然それは仲裁にかかることになるわけでありますが、その後のいろいろと中央調停委員会と折衝いたしまして、結局中央調停委員会方面の意向として、六月一日ということに期日が変更になつても、両者が受諾する場合においては、一応それをまつて調停成立とする、かような言明を私ども得……。
もしも一部修正受諾ということが認められないとすれば、この際は調停不成立ということにならなければならぬ。調停不成立になりますれば、当然それは仲裁にかかることになるわけでありますが、その後のいろいろと中央調停委員会と折衝いたしまして、結局中央調停委員会方面の意向として、六月一日ということに期日が変更になつても、両者が受諾する場合においては、一応それをまつて調停成立とする、かような言明を私ども得……。
もちろんすでに調停案が出ております場合に、それに若干の修正をいたして受諾をするということが、調停案の受諾になるかどうかという点につきましては、私もかなり疑問を持つておりましたので、その点調停委員会と内々相談をしてみたのでありますが、先ほど人事部長からもお答え申し上げたそうでありますが、その点についてはこの程度の修正受諾ならば、双方話合いがつくならば、これは調停を受諾したという形で認めるというような意向