2014-05-30 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第20号
また、同法立法時の国会審議によりますと、同条に言います「その権限」とは、公職にある者等が法令に基づいて有する職務権限をいうとされており、その例として、国会議員については、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質疑権等が挙げられているものと承知しております。
また、同法立法時の国会審議によりますと、同条に言います「その権限」とは、公職にある者等が法令に基づいて有する職務権限をいうとされており、その例として、国会議員については、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質疑権等が挙げられているものと承知しております。
さらに、各ハウス、各院における発議案の原案提出権につきましても、法律案の原案提出権、現に国会法で定められている五十六条等で、予算を伴う場合はまた要件が異なりますが、さらにその案に対する修正動議提出権、ここらのハードルが極めて高く設定されている。これは、両ハウスの構成議員一人一人が全国民代表だということ、野党であろうと与党であろうと。
○衆議院議員(町村信孝君) 権限とは何かという、これも累次お答えをしているとおりでありますから余り細部にわたるのは避けますが、特に国会議員については、議案発議権とか修正動議提出権、表決権、委員会における質疑権等々があろうかと、こういうことであります。 政党における地位、幹事長であるとか政務調査会長等々、こうした役職に基づく権限が含まれるかどうかと。
議員の権限、発議権だとか修正動議提出権、表決権、質疑権、国政調査権、こういう権限に基づく影響力の行使がなければ罪に問われない。つまり、質問をやれば罪になる、質問をしなければ罪にならない、こういう仕組みになっているということも前回の議論で明らかになりました。
時間をとりますが申し上げますと、国会議員、これは御存じのとおり、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質問権、地方における議員につきましては、条例の提出権、議会における表決権等でございますし、また地方公共団体の長につきましては、規則の制定権、予算の作成、執行、会計の監査、その他ございます。
国会議員につきましては、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質疑等が挙げられると考えております。 その権限に基づく影響力とは、このような権限に直接または間接に由来する影響力、すなわち法令に基づく公職者の職務権限から生ずる影響力のみならず、法令に基づく職務権限の遂行に当たって当然に随伴する事実上の職務行為から生ずる影響力も含むものと考えております。
「権限」とは、御指摘にもあったとおり、法令に基づく公職にある者等の職務権限をいうのでありまして、国会議員について言えば、その一例として、議院における議案発議権、修正動議提出権、委員会における質疑権等があります。この質問の党役員あるいは団体役員等の権限は、本法案に言う「権限」そのものには当たらないと思っております。
ちょっと手元にそれを書いたものがございませんけれども、先ほど申し上げましたように、議員の議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、それから先ほど申し上げました国政調査権を背景とした質問権等でございます。
その例としては、議院における議案発議権、修正動議提出権、委員会における質疑権があります。 次に、「権限に基づく影響力」というのは何か。これは、権限に直接または間接に由来する影響力、すなわち法令に基づく公職者の職務権限から生ずる影響力のみならず、法令に基づく職務権限の遂行に当たって当然に随伴する事実上の職務行為から生ずる影響力をも含むものと承知しております。
国会議員について申しますと、その例を挙げるならば、議院におきます議案の発議権、そして修正動議提出権、委員会における質疑権等を考えております。 それから、具体的に、党の幹事長とか政調会長の場合はその権限はどうなんだということでございますけれども、今申し上げましたような理由から申しますと、この権限そのものには当たらないということになります。
この入札にどこどこの建設会社を入れろ、このように電話で言っただけではだめだ、つまり、議員の権限、発議権だとか修正動議提出権だとか表決権、質疑権、国政調査権、この権限に基づく影響力の行使がなければ罪に問われないというのがこの間の答弁だったと思うんです。
○大野(功)議員 国会議員の権限でございますけれども、一例でございますが、議院における議案発議権、修正動議提出権、委員会における質疑権、それから国政調査権の発動を背景とした調査行為、以上でございます。
その例といたしまして、国会議員につきましては、議院における議案発議権、修正動議提出権、表決権、委員会等における質疑権等が、また地方議会における議員につきましては、条例の提出権、議会における表決権等が、地方公共団体の長につきましては、規則の制定権、予算の調製及び執行、会計の監督、その他の当該地方公共団体の事務を管理し執行する権限等が挙げられます。
その例といたしましては、議院における議案発議権、修正動議提出権、委員会における質疑権などがございます。 また、その権限に基づく影響力というものは、権限に直接または間接に由来する影響力、すなわち法令に基づく公職者の職務権限から生ずる影響力のみならず、法令に基づく職務権限の遂行に当たって当然に随伴する事実上の職務行為から生ずる影響力をも含むものと解釈しております。