2002-11-19 第155回国会 参議院 厚生労働委員会 第6号
○副大臣(鴨下一郎君) 先生おっしゃるように、今回の改正案では、これまで母親にしか貸すことのできなかった母子福祉資金貸付金のうち、特に児童本人が言ってみれば必要とする資金、例えば就学支度資金、それから修学資金、就職支度資金、修業資金ということにつきましては児童本人に直接貸し付けることができる、こういうようなことにしたわけでありまして、これはもう御存じのように、なかなか第三者の保証人が立てられないということで
○副大臣(鴨下一郎君) 先生おっしゃるように、今回の改正案では、これまで母親にしか貸すことのできなかった母子福祉資金貸付金のうち、特に児童本人が言ってみれば必要とする資金、例えば就学支度資金、それから修学資金、就職支度資金、修業資金ということにつきましては児童本人に直接貸し付けることができる、こういうようなことにしたわけでありまして、これはもう御存じのように、なかなか第三者の保証人が立てられないということで
例えば、近年の状況を申し上げますと、昭和六十二年には、自動車の運転免許習得に必要な資金、これを修業資金ということでお貸しをするようにしております。平成三年度においては、大学や短大に入った場合の入学金相当額を貸付対象に加えるということをやってまいりましたし、平成四年度では、就職支度資金というものがございますが、その中にいわゆる通勤用の自動車購入資金というようなものも加えてございます。
それから、看護婦さんの修業資金の枠をもっと広げて、貸与額を大幅に引き上げていただきたいと思うのですが、時間がありませんので、この大部分を養成だけにいたしまして、看護婦さんの修業資金の枠を広げて、額を広げていただきたい、このことについて簡単に御答弁いただきたいと思います。
そういう意味で、先生のいまの御指摘の点などを含めまして、取り急ぎましてこの五月からこの問題については直ちに実施するように運びたいと思っておりますので、当面、今月中にも母子福祉法の施行令の一部を改正いたしまして、母子福祉の貸付金の中に、これまで申し上げましたような修学資金だけでなくて修業資金についても同じような措置がとれるように、そしてまた高等学校だけでなくて、五年制の高等専門学校あるいは各種学校の中
さらに保母さんの修業資金と申しますか修学貸与金、これもアップいたしております。しかし、いずれにいたしましても特に人口急増地域における都市部の保育所における保母さん、これが非常に他の職業との関連で不足がちになってきている。
事業開始資金、支度資金、技能習得資金、生活資金、事業継続資金、住宅資金、転宅資金、修学資金、修業資金、それから母子福祉団体に対する貸し付けとして、事業開始資金と事業継続資金があるわけです。母子家庭に対する貸し付けは九つあるのです。この九つのほかに、いま言った「必要な資金であって政令で定めるもの」というのがあるわけです。これは「児童の福祉のために」と書いてある。非常に範囲が広い。
第三に、修業資金を借り受ける者に対し、厚生大臣の定める場合には、無利子とし、また前に借り受けた修学資金の償還を修業の済むまで猶予し得ること等であります。
技能習得資金が、十年前におきめになって十年後の今日も、物価が高くなっておる今日でも、なおかつ同領で一度の引き上げも行なわれておりませんところに、当局の母子家庭に対する認識が足りないというか、愛情が薄いというか——母子家庭の経済向上をはかるというところに一つの重点が置かれておりますならば、生業資金をお貸しいただいて限度額を引き上げていただくこともけっこうでございますけれども、技能習得、それは子供の場合には修業資金
第三は、修業資金のうち、厚生大臣の定めるものについて、貸付利子を無利子とし、また、修学資金の償還をすべき者が、まだ修業資金の貸付を受けて修業中の場合は、その期間、修学資金の償還を猶予することができることといたしたことであります。 第四は、都道府県及び指定都市が、利子等の収入を貸付に関する事務に要する費用に充当することができる範囲を、従来の三分の一から二分の一に拡大することであります。
○小林(進)委員 そういたしますと、修学資金も事業開始資金も、それから修業資金も一つのワクの中にあって、そこでは画然と予算額は分かれているわけじゃないのであって、その中でいろいろ要望に基づいてやりくりせられておる、こういうことでございますか。
改正の第三点は、修学資金のうち、厚生大臣の定めるものについて、貸付利子を無利子とし、また、修学資金の償還をすべき者が、まだ修業資金の貸し付けを受けて修業中の場合は、その期間、修学資金の償還を猶予することができることとするものであります。
それから第二は修業資金を無利子としてもらいたい。第三は事業資金の個人分十万円を二十万円にしてもらいたい、これは解決をいたしたわけであります。それから事業継続資金の個人分の五万円を十万円にしてもらいたい、これは二回でも三回でも借りられるわけですから、運営上は解決ができるということで考えております。それから技能修得資金の月額千五百を三千円にしてもらいたい、これは今回は予算化ができませんでした。
○黒木政府委員 これは各種学校とか、あるいは看護婦等の養成施設、そこで二年間修業する場合に修業資金という制度がございますが、それを今回、今度の法律改正で従来は利子三分取っておったわけでありますが、無利子にするという改善をしたわけでございます。
今回一つの重点として取り上げました修業資金、これは今まではやはり非常に率が低かったのでございますが、いろいろ調べてみますと、利子を払わなくちゃならぬということが、一つの隘路であったというようなこともわかりましたので、今回はこの修業資金を修学資金と同じように無利子にしまして、大いにこれを奨励して参りたい、こういう趣旨でございます。
○大原委員 それで大体わかりましたが、その中で無利子は高校進学と、それから修業資金というのは、これは事業継続資金のことですか。
改正の第三点は、修業資金のうち厚生大臣の定めるものについて、貸付利子を無利子とし、また修学資金の償還をすべき者がまだ修業資金の貸付を受けて修業中の場合は、その期間、修学資金の償還を猶予することができることとするものであります。 改正の第四点は、都道府県及び指定都市が利子等の収入をこの貸付に関する事務に要する費用に充当することができる範囲を従来の三分の一から二分の一に拡大することであります。
そこで、いろいろ母子福祉資金の貸付等でごめんどうを見ていただいている中で、これを調べてみますと、事業の開始資金、支度資金、技能習得資金、生活資金、事業継続資金、住宅補修資金、修学資金と修業資金、この八種類についてそれぞれ貸付制度を設けていただいておるわけでありますが、その内容を見ますと、修学資金の貸付がもう圧倒的に多い。ほかの一番多い事業開始資金で、五千九百八十六件くらいしかない。
第三点は、修業資金の貸付を受けて、児童が知識、技能を習得する期間中、二十才に達した後におきましても、二年をこえない範囲内において継続して貸し付けることができることとすること。第四点は、都道府県臓、急を要する場合には、都道府県児童福祉審議会の意見を聞かないで、資金貸付の決定をすることができることとすること。第五点は、違約金の割合を日歩四銭から三銭に引き下げること。 以上が本案の要点であります。
○片岡文重君 ちょうどいい機会に大臣が来られましたから、一つ、先刻来お待ち申し上げておりましたので、御所見を伺いたいのですが、この貸付法律を改正する法案を御提出いただいて、今までのたとえば生業資金の五万円を十万円にしてくれる、そのほか修学資金、修業資金等各種にわたって改善をされる、まことにけっこうなことであり、私どもも賛意を表するにやぶさかではありません。
そうすると、それは大学を卒業するまで貸付を行う、そういうふうな仕組みになっておるのでございまして、お話の点は、おそらくまあ修業資金の方だと思いますが、これはいわば正規の学校でございませんで、裁縫でありますとか、その他特殊の技能を習得する、そういう意味でのものでございますので、期限を切ってあるわけでございます。
聞きしたいと思いますが、先ほどの御説明によりますと、今度の生業資金のいわゆる増額されたということは、関係担当官の希望あるいは母子世帯の要望、そういうようなものが相当大きかったから、多かったからこういう工合におやりになったということをお聞きいたしたように記憶しておりますが、そのほかに、いろいろ個々の点について、たとえば仕度資金、事業継続資金、住宅補修資金、技能習得資金、それから生活資金、修学資金、修業資金
それから第三は、修業資金、これはまあ学校ではなくて、あるいは洋裁でありますとか、その他そういったようないわゆるまあ業務の修習をやる場合におきまする資金でございますが、これは法律上、そういう知識技能を習得する期間は二年間ということにきめてあるわけでございますが、二十才をこしました場合においては、その二年の範囲内においても従来その貸付が打ち切られるというような仕組みになっておりましたので、この点を改めまして
母子福祉資金の貸付は、都道府県が母子家庭や父母のない児童に対し、生業資金、修学資金、修業資金等八種類の資金を貸し付け、その経済的自立の助成をはかることを目的としているものでありますが、昭和二十八年四月この法律の施行以来昭和三十二年十一月末現在までに、都道府県が母子家庭等に貸し付けました金額は約四十八億円に達しており、わが国における母子福祉対策に多大の寄与をいたしているのであります。
次に、本改正案のおもなる内容について申し上げますれば、第一は、生業資金の貸付金額の限度を現行の五万円から十万円に引き上げ、貸付資金によって開始し得る事業の範囲を拡大したことであり、第二は、高等学校や大学に就学中または実地修練中は修学資金の償還について支払いを猶予できることとしたことであり、第三は、児童が二十才に達した後においても修業資金の継続貸付ができることとしたほか、急を要する場合には都道府県は都道府県児童福祉審議会